長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

成年後見・相続・裁判実務を頑張りたい法律家のブログです。☎026(466)6212

【平成27年2月頃改正】役員就任時に住民票を法務局に提出する必要があります。

2015-01-28 | Weblog
平成27年2月頃法令が改正されると・・・
取締役などが就任する際には住民票が法定添付書面となります。
また,
婚姻前の氏を登記することもできるようになります。
既存の会社は法令改正から6か月以内であればこの新制度が利用できるようです(改正案附則3)。

商業登記規則等の一部を改正する省令案の概要についてまとめです。

1改正の概要
(1)取締役,監査役又は執行役の就任の登記申請について,当該登記の申請書に印鑑証明書を添付することとなる場合を除き,本人確認資料として住民票等の写しを求めるとともに,印鑑の提出をしている代表取締役又は代表執行役の辞任の登記申請について,辞任届に押印した印鑑に係る印鑑証明書の提出又は辞任届に届出印での押印を求めることとする。
(2)設立の登記,役員等の就任による変更の登記,氏の変更による登記等の申請と同時に登記申請人が申し出ることにより,婚姻により氏を改めた役員等につき,現在の氏のほか,婚姻前の氏をも登記簿に記録することができることとする。
(3)その他所要の措置を講ずる。
2施行期日
平成27年2月頃を予定
3経過措置
(1)1(1)に関し,施行日前に申請した登記について,本人確認資料等の提出等を不要とする。
(2)1(2)に関し,役員等に関する登記の申請をしない場合であっても,本省令施行後,6か月以内は,(2)の記録の申出をすることができるものとする。


詳しくは【電子政府の総合窓口】
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【悪質】無料アダルトサイトのはずが・・・退会に20万円請求。コンビニでプリペイド購入

2015-01-22 | Weblog
プリペイド型電子マネーの場合,
プリペイドを購入した方でなくともプリペイドに記載された特定の番号を知っていれば商品等の購入代金に利用することができます。
無知な人をだまして番号を盗み取ろうとします。
最近はこの手口が広がっていますので注意してほしいです。

国民生活センターが注意喚起しています。

サイトの文面を加工して掲載します。

60代の男性がスマートフォンでアダルトサイトに入り「18歳以上」をタップしました。
入会金として約10万円の請求画面が出てびっくりしました。
慌てて「退会はこちら」をタップすると業者に電話がつながりました。

「退会には20万円が必要。コンビニでプリペイド型電子マネーを購入して番号を教えるように」と言われました。

コンビニの店員に「詐欺では?」と制止されたのですが・・・

60代の男性は振り切って購入してしまいました。
業者にその番号を教えましたが・・・

その後も「データを消すために20万円払え」などとしつこく電話で請求があるそうです。


詳しくは

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen211.pdf
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【電話相談】神城断層地震サポートダイヤル・長野県司法書士会

2015-01-22 | Weblog
現在長野県司法書士会では,
平成26年11月22日の地震の被害者向けに無料電話相談を実施しています。

先日相談員の当番で午後4時から7時まで対応しました。

対応時間中に大糸タイムスでサポートダイヤルを知ったという方からお電話をいただきました。

私の町も白馬村と同じ震度5強を記録しました。
今年は雪も多くて大変だと思いますが一緒に頑張りましょう。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【映画】バンクーバーの朝日

2015-01-06 | 雑談
親友たちと映画を見ました。

公式サイトはこちら
よかったらどうぞ。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【書籍】「中学生のスマホ免許」

2015-01-02 | 雑談
平安堂で見つけました。
「中学生のスマホ免許」依存・いじめ・炎上・犯罪・・・・SNSのトラブルを防ぐ新・必修スキル。
漫画もあって問題形式でスマートフォンとの付き合い方が分かるようになっています。

小学生版もありましたが,とりあえず中学生版を購入。
興味のおありの方は本屋さんで探してみてください。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【平成27年】【2015年】新年

2015-01-01 | Weblog
昨年は色々なことがありました。

今年も,人の役に立てる法律専門職として司法書士の資格に恥じないよう,
できることをコツコツとできる範囲で積み重ねて行きたいと思います。

まだまだ色々な意味で若輩者なので,研修と仕事を通じて成長したいと思います。
今年もよろしくお願いいたします。

先ずは,雪かき・雪下ろしをしてから,
年賀状を書きたいと思います。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする