【登記事項証明書の添付を省略する場合の会社法人等番号の申請書への記載方法】
登記の申請時に登記事項証明書の添付を省略する場合には,申請書に次のように記載してください。
(記載例) 登記事項証明書 添付省略
(会社法人等番号 1111-11-111111)
法務省が公表しています。
『商業・法人登記に関する登記事項証明書の様式変更及び登記申請時の登記事項証明書の添付省略について』と題する文章です。
マイナンバー制度の関係で現行の登記事項証明書の様式を変更するそうです。
詳しくは
↓
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00089.html
以下サイトから一部引用『
商業登記法の規定により登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は,申請書に会社法人等番号を記載した場合には添付を省略することができます(商業登記法第19条の3)。
また,次の場合においても会社法人等番号を届出書に記載等することにより代表者の資格を証する書面等の添付を省略することができます。
○ 印鑑を提出する際に法人の代表者の資格を証する書面を届出書に添付しなければならないとされている場合(商業登記規則第9条第5項)
○ 後見人である法人の代表者がその資格を喪失し,新たに後見人である法人の代表者になった者がその旨を届け出る際に登記事項証明書の提出が必要とされている場合(商業登記規則第9条第9項)
○ 印鑑カードの交付請求書に法人の登記事項証明書を添付しなければならないとされている場合(商業登記規則第9条の4第2項)
』引用終わり。
登記の申請時に登記事項証明書の添付を省略する場合には,申請書に次のように記載してください。
(記載例) 登記事項証明書 添付省略
(会社法人等番号 1111-11-111111)
法務省が公表しています。
『商業・法人登記に関する登記事項証明書の様式変更及び登記申請時の登記事項証明書の添付省略について』と題する文章です。
マイナンバー制度の関係で現行の登記事項証明書の様式を変更するそうです。
詳しくは
↓
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00089.html
以下サイトから一部引用『
商業登記法の規定により登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は,申請書に会社法人等番号を記載した場合には添付を省略することができます(商業登記法第19条の3)。
また,次の場合においても会社法人等番号を届出書に記載等することにより代表者の資格を証する書面等の添付を省略することができます。
○ 印鑑を提出する際に法人の代表者の資格を証する書面を届出書に添付しなければならないとされている場合(商業登記規則第9条第5項)
○ 後見人である法人の代表者がその資格を喪失し,新たに後見人である法人の代表者になった者がその旨を届け出る際に登記事項証明書の提出が必要とされている場合(商業登記規則第9条第9項)
○ 印鑑カードの交付請求書に法人の登記事項証明書を添付しなければならないとされている場合(商業登記規則第9条の4第2項)
』引用終わり。