長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

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【法律】廃棄物処理法

2007-08-19 | Weblog
「きれいに公園を利用しましょう!」というたて看板を見たことがありませんか。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第37号)では,「何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。」と定めています(5条3項)。
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