毎日使っているハズの「ちり紙」・・・「てえっしゅ」ともいうアレです。
ティッシュペーパーやトイレットペーパーなどの箱に,「家庭用品品質表示法」(昭和37年法律第104号)に基づく表示がなされています。
誰でも,家庭用品の品質に関する表示がはちゃめちゃならば(品質表示が適正に行われていないため消費者の利益が損なわれることがあると認められる場合),経済産業大臣に何とかしてくださいと申し出ることができるそうです。
ちなみに,雑貨工業品に分類されるティシュペーパー及びトイレットペーパーの場合,「寸法」と「枚数」や表示者と住所か電話番号を表示する必要があります。
詳しくは,経済産業省 消費経済部 製品安全課のサイトで確認することができます。
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http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/hinpyo/index.htm