「きれいに公園を利用しましょう!」というたて看板を見たことがありませんか。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第37号)では,「何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。」と定めています(5条3項)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第37号)では,「何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。」と定めています(5条3項)。