長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

成年後見・相続・裁判実務を頑張りたい法律家のブログです。☎026(466)6212

所有権証明

2007-08-07 | Weblog
相続が発生した場合に,被相続人(他界された方)の名義になっている不動産が,本当に被相続人の財産なのか,登記上不明な場合(登記されている住所と一致する戸籍・除籍などが見つからないケース)においては,「所有権証明」が必要となるそうです。

【具体例】
市区町村の「納税証明書」
※3年証明とも呼ばれています。
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「裁判員」に選ばれました!

2007-08-07 | Weblog
平成21年からスタートする「裁判員制度」に関連して,「裁判員に選ばれました!」といって,個人情報を聞き出す悪質行為があるそうです。

検察庁のホームページの「お知らせ」で確認してください。

http://www.kensatsu.go.jp/
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【法律】「裁判員」になれない人!

2007-08-07 | Weblog
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」によると,法律の専門家(司法関係者)は,裁判員になれないそうです。

・裁判官 (法15条1項4号)
・検察官 (法15条1項5号)
・弁護士 (法15条1項6号)
・弁理士 (法15条1項7号)
・司法書士(法15条1項8号)
・公証人 (法15条1項9号)

そのほか,裁判員になれない人は,条文で確認してみてください。

法律全文

http://www.saibanin.courts.go.jp/shiryo/pdf/02.pdf
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