萩さんの話ネタ2

特に何の特徴もない思い付きの話を徒然と・・・
暇な時にでも寄ってやってください。

水曜日・・・雑記

2014-02-12 06:55:39 | 日記・エッセイ・コラム

おはよう

バレンタインに関連して、こんな話題(2014年2月11日 gooニュースより)をご紹介します。

『チョコの中にお酒が入っている「お酒チョコ」を未成年者に贈ったら法律違反になるか?』
結論から言えば、違反にはなりません。

ただ、理論上考えるとしたら?

「未成年者がお酒チョコを大量に食べて、体内にアルコールが回ったとする。その状態で、もし車両を運転したとすれば、それは酒気帯び運転、あるいは飲酒運転になります。
 飲用の酒類であろうと、お酒チョコであろうと、体内にアルコールが回れば、酒気帯び状態、飲酒状態とみなされるからです。
 したがって、食べた直後に運転をしそうな未成年者に、大量のお酒チョコをプレゼントすれば、酒気帯び運転(飲酒運転)罪のほう助となり、道路交通法65条3項により処罰される可能性もある。」

まぁ 「節度ある量をオシャレにプレンゼントする。」って事ですね

では、笑顔を忘れずに元気に行きまーす

コメント
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