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【ぼくらの国会・第145回】ニュースの尻尾「保安官からの告発状『中国船に近づくな』」

2021-04-21 01:52:57 | 動画

 

【ぼくらの国会・第145回】ニュースの尻尾「保安官からの告発状『中国船に近づくな』」

 

海上保安庁OBから青山さんへの手紙の紹介です。
この方は海上保安大学校卒で、海上保安官幹部を経験され、
尖閣諸島警備に何度も繰り返し従事されてる方です。

★以下が手紙の内容です。

「自分が総理大臣ならどう国益(領海警備に限って言えば、
最低限でも国の威信)を守る為に行動するか」をまず考える。
次に必要なことは「覚悟」だという事です。

つまりやり方を間違えると国際問題になります。
例えば「海警」と「巡視船」が接触するような事態となった場合です。
そうなっても最終的には一巡視船の船長の責任で納めることもでき、
それが軍事衝突に移行する事を回避できる余地を持つことにもなるという事です。
(もっとも表面上の話で、しっかりとした水面下でのフォローをして欲しいものだとは
思っていましたが、あまり期待はしていませんでした)。

青山さんが指摘されるように、領海警備というのはグレーゾーンを含んでいます。
そしてそのグレーゾーンにどう対応するかです。
有事の際に自衛隊に海上保安庁が編入され、防衛大臣の指揮下に入ることについては
海上保安庁法ではそれを認めていないので、法律上の齟齬が生じているとのご指摘は
ごもっともです。私的には異なる法律の間で齟齬が生じた場合、法解釈として
「後方優先の法則」というのが適用されるので、当然に防衛大臣の指揮下に入る事になると
考えていました。

法律の改正・制定時には他の法律と齟齬が生じないように、必要であるなら海上保安庁法
の改正も同時に行うべきだったとは思いますが(普通ならしつこいぐらいの徹底的に
法令審査を行います。)当時の状況を斟酌しての事だったのではないか(齟齬が生じる
事が分かった上で無視した?)と思っています。

外務省のせいで、韓国に不法密漁漁船の対応に当たって、取り締まりをする海上保安官の
身の安全を守る為の拳銃ですら使用できない状況(内々で検討していたところ、その話が漏れ
韓国側からの問い合わせに「拳銃は使用しない」と外務省が勝手に答えてしまいました。)
となっています。

北朝鮮の工作船に対応するための武器(自動小銃や機銃)の使用についても紆余曲折を経て
使用の為の手続きが明確にされ、その環境が整ってきましたが「包括的許可」(個別に許可を
とっていたのでは間に合いません)という形で北朝鮮の工作船と思しき船舶に対して武器が本当に
使えるようになるまでには相当年月がかかりました。

同様に中国の民兵と思しき船舶や海警が武器をしようとした場合に直ちに反撃できるように
する為には、同じく「包括的許可」が事前に得られていないと使用(擬することすらも)
出来ません。
海上民兵に対する場合については「どのような場合に海上民兵と見做すか」を明確に
定義し広く知らしめる(彼の国に対しても)必要があります。

自動小銃の場合は、事前に弾を込めたマガジンを用意し、いつでも打てるように
射手に準備をさせておかねばなりません。また、機関砲の場合は、通常錆を防ぐために
銃身にグリスを入れていたり、そうでない場合でも銃口に栓をしているのでそれを外し
弾の準備や事前の動作チェックなど、射撃前に必要な点検を全て行った上、
必要な人員配備もしておかねばならないのです。
状況に応じて部隊配備を移行することで、少ない乗組員で役割分担をやりくりしています。

搭載武器の破壊力の差についても先生は指摘されていますが、
これに関しては若干考えが違います。「戦闘」となれば火力の差は致命的ですが、
重火器を使用するには目標との間にある程度の距離を空けておかねばなりません。
接近戦の場合には自動小銃やハンディーなロケットランチャーなどしか使用できません。

「海警」に対して武器を使用するとすれば、一番考えられるのは我が国の漁船に対して
「海警」が武器を使用しようとする場合でしょうが、想定されるのは小型銃器だと思います
(警察比例の原則。尤も彼の国にその考えがあるかどうかは分かりませんが)。
いずれにしても、その際には巡視船が近接していなければならないと思っています。
従って、むしろ装備するなら(極秘裏に)ロケットランチャーだと思います。
ブリッジを破壊できれば十分です。

破壊力の高い武器を装備した大型「海警」の仕事は、遠方からの威嚇でしかないと思います、
その為の対応なら、海上自衛隊の船を白く塗り、形式上は海上保安庁の巡視船にカモフラージュし、
実質的運用は海上自衛隊が海上警備行動として行うのが良いのではないかと思います。

海上民兵の場合には装備する武器も不明ですが、最悪「北朝鮮の工作船と同等の武器を持っている」
と想定した対応が必要かと思います。

現状で「海警」の針路を変更させる唯一の方法は同じ程度の大きさの運動能力の高い巡視船を
並走させます。お互いの船の大きさや乾舷の高さによっても異なりますが、「吸い込み現象
(スロットル効果)により、お互いの船が引き寄せられない程度の距離は最低でも保つ必要が
あります。現在領海内に入ってきている「海警」程度の大きさであれば、尖閣専従部隊の
巡視船で十分対応できると思いますが、横距離は50メートルから30メートル程度です。

これ位の横距離に持っていきながら、相手に対して「本船側に舵を切るな!」と警告を続けます。
そのような状態を保ちながら並走します。青山先生ならご存知でしょうが、船舶の場合必ず左右に
ふれながら直進することになります。「海警」が外に少しでも振れたらそれに合わせて「海警」側に
船首方位を変更します。これを辛抱強く繰り返すと、相手は少しずつ弧を描いていきます。
「海警」が接続水域に入る前から並走し、少しずつ横距離を詰めていくことが必要となります。

この時、注意しなければならないことは、絶対に舵を大きく切らないという事です。大きく舵を
切ると、まず初めに切った方向と反対側に船尾が流れます(これをキックと言います)。
当然の事ですが、自分の船がどの程度キックするかを知っておく必要があります。
このキックを利用すると、横に船を平行移動させることができます。
「海警」の操舵(操船)レベルによっては、異常接近~接触という事態も想定し、回避する為の
操船法についてシミュレーションを十分にしておかなければなりません。

私が船長をしていた頃は、このような操船を状況に応じてしばしば実施しておりました。
私が信頼していた限られた部下にはこのような操船を指導したことがありますが、誰にでもと
いうわけには行きません。下手をすると乗組員や家族を危険に晒すことになるからです。
今はどうか分かりませんが、当時「海警」と並走する場合の横距離は領海付近100メートル、
接続水域200メートルの目安が指示されていました。これでは自由に動かれます。

「海警」の行動については電子海図上に当該巡視船と「海警」の航跡を記録
できる装置を搭載しており、自動的に記録されます。
「海警」も同じものを持っていると思います。必要に応じて本庁がこのデータを
吸い上げているでしょうから、本庁でも見られると思います。

 

★海警局の船が領海侵入した時、魚釣島に一番近い位置に待ち構えています。

本来なら日本側の漁船なり海上保安庁巡視船が一番日本領土に近いところにいるべきが

中国の船が日本の領土の近くに居座っているのです。

これでは国際社会は尖閣諸島は中国領だと誤解してしまいます。

今日の海上保安庁OBの方の手紙は尖閣諸島近海での実情が書かれていました。

(OBという事で、この手紙に書かれているのはだいぶ前の事だと思いましたが、

青山さん曰く、最近まで現役だった方なので、ほぼ今の状況だと思います)

それにしても日本政府には覚悟が足りません。

日本政府に尖閣諸島を守る強い意志、そして覚悟が足らないと感じます。

 


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