(以前、以下の投稿をして頂いたブログ読者の方から「市川市長後援会関係者に有罪判決」に関連して、再度投稿を頂きました)
市川市長私設秘書逮捕問題と習志野市(読者投稿) - 住みたい習志野
(市川市長私設秘書逮捕の問題について、ブログ読者の方に、法律の観点から解説をしていただきました)「公正証書原本不実記載罪」とは市川市長の私設...
市川市長私設秘書逮捕問題と習志野市(読者投稿) - 住みたい習志野
市川の虚偽登記事件で有罪判決。習志野市の「資源回収協同組合の事務所が置き物のボックスだった」件はどうなる?
虚偽登記の会社役員 地裁が猶予付き判決
資本金の払い込みがあったとする虚偽の証明書を提出し、会社の設立登記を申請したなどとして、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の罪に問われた、八千代市の会社役員、押切裕雄被告(51)に千葉地裁は1日、懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
判決理由で岡部豪裁判長は「資本金は会社の信用性に関する基本的な情報で(犯行は)登記制度を揺るがしかねないものだった」と非難した一方、反省の弁を述べていることなどから、執行猶予を付けた。
判決によると、平成31年3月と今年2月、県内や都内の法務局で、実際には資本金の払い込みがないにもかかわらず、払い込みがあったとする虚偽の証明書を提出して2つの会社の設立登記申請をし、登記させるなどした。
事件では県警が関係先として市川市の村越祐民市長の後援会事務所を家宅捜索していた。
(以上、10月2日産経新聞千葉版より)
登記官をだまして登記させたのに、「登記簿に記入したから問題はない」という抗弁は成り立たない
偽造した証明書で登記官を欺いておきながら、「登記官が申請を受理して慎重に審査し、登記簿に記入したのだから、申請書に問題はなかったのだ」などという抗弁は成り立たないということですね。
なおこの事件、私は、いずれ司法書士が捕まるだろうと思っていましたが、結局司法書士の関与はなかったようですね。押切という男がネットでも見ながら、単独でやったのでしょう。司法書士とか行政書士なんて、市民と官庁の間に介在して無駄な金をせびる悪い奴だ、今どき字が書けない人などいないのに代書屋など不要だ、などという人がいます。実際、習志野市役所の周辺には、他の市役所なら見かける代書屋長屋が一軒もありません。しかし、こういう事件が起ってみれば、これら専門家が関与しているからこそ登記簿の真正も確保されているのであって、登記官の審査だけで登記制度が成り立っているわけではないことがわかります。弁護士はエラいけれども代書屋はクソだ、などという誤った偏見は改めてもらいたいものです。
逮捕は大きな記事になっても有罪判決はベタ記事。容疑者に過ぎないのに犯人扱いし、無罪になってもお詫びの記事を書かない日韓のメディア
この判決、産経の他朝日、毎日、東京、千葉日報などでも報じられましたが、逮捕の時ほど大きな記事にはなっていません。ほとんどベタ記事です。
日本の新聞は容疑者逮捕となるとデカデカと報じます。しかし逮捕は、刑罰でも何でもなくて、捜査の手法の一つに過ぎません。逮捕したが検察で不起訴ということもあるし、起訴したが裁判所で無罪ということもある。それなのに各テレビ局は逮捕の時点で、何とか容疑者の顔を撮ってやろうと、巨大な望遠レンズを使って警察車両の後部座席にいる容疑者の顔を狙う。お茶の間も「ああ、悪そうな奴だね」と勝手に有罪にしてしまう。よもや警察に誤認逮捕などない。有罪率100%だ、という信仰があるわけですね。
当ブログでも冤罪のことが度々話題になりますが、冤罪でしたというときに、わが紙、わがテレビ局は当時、この事件をこう伝えていました。今となっては誤りでした、というお詫びをさっぱり見かけない。「今、容疑者が出てきました。容疑者逮捕です、容疑者逮捕です!」とにぎにぎしく流してしまって、後で無罪でしたというとき、各新聞社、テレビ局はどうすべきなのか、という議論も真剣に考えてもらいたいものです。
韓国などは逮捕すると、わざわざ報道陣の前にひきずり出して、顔を撮影させたりするようですね。さらし者です。カルロス・ゴーンが「日本の刑事捜査は人権蹂躙だ」と騒ぎましたが、逮捕すなわち犯人、100%有罪に決っていると思い込んでしまうあたり、日本や韓国は確かに欧米標準に比べると変なところがありますね。
資源回収協同組合の「主たる事務所」が「置き物のボックス」だというのは、登記制度を揺るがす問題
ところで習志野市資源回収協組の場合、「主たる事務所」がどこにあるのかは証明書すら求められません。定款に反しない範囲で理事長が「ここだ」と言えば、それを信用して登記する、ということになっています。しかし法人が何という名称でどこに主たる事務所があるのかは、これまた法人の信用性に関する基本的な情報(というよりも、法人が実在するかどうかに関わる一丁目一番地)で、それが「置き物のボックス」だというのは、当然登記制度を揺るがし、踏みにじっている話ですね。
市川の事件は、登記というものを安易に考えているととんでもない、という一例でした。
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