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免許取消の回避&軽減、つまり免許停止にしたり処分無しにすることに関しては日本一を標榜しています。

行政書士法第11条  行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。

2013年09月26日 | お仕事全般
車停止せず?急加速「アクセル踏んだ」少年供述(読売新聞) - goo ニュース

さて
この糞餓鬼が「免許取消にならないように・・・っていうか欠格期間が短くなるだけでもいいんですけど」
みたいな感じで相談に来たと仮定しよう。

タイトルにもあるように
正当な事由がある場合でなければ依頼を拒むことができません。
一般的に正当な事由というのは例えば犯罪行為で逃げる手伝いとかがそれにあたるでしょうね。

それでは
この犯人・・・あえて『犯人』と表記しますが
この餓鬼が処分の軽減を狙うこと自体は法的に何ら問題はありません。

たとえ殺人犯でも自分への処罰を軽くしようとする権利は認められています。

単純に考えれば
ぼくはこういう依頼も受けざるを得ないということになります。

しかし
僕は断ります。

少なくともまともな価値では受けないでしょうね。

理由は「こんな奴は大っ嫌いだから」です。

道徳が法に先んじるのでなければ
正しい人間社会とはいえないからです。

「大金積まれても本当に受けない?」
「面子を上回る金額などこの世に存在しないと思うのです」と今回はまともに答えつつ
「とんでもない大金吹っかけといて『遺族の好感度を上げましょう』とか言って事故現場でボコボコにして、
せしめた大金を被害者に配るくらいはするかもしれません」と批判は覚悟で世間の溜飲を下げるくらいはするかもしれません
と独り言をつぶやいてみますので↓に一票よろしくお願いします
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