内村特殊法務事務所、ただいま営業中

免許取消の回避&軽減、つまり免許停止にしたり処分無しにすることに関しては日本一を標榜しています。

窓口の裁量が広すぎるのです。

2012年06月29日 | お仕事全般
『犯罪捜査規範』というものがあります。
こいつは警察の事務手続きの在り方なんかを規定したもので、

被害届や刑事告訴の受理に当たる場合のルール(法律ではないけど基準のようなもの)を定めています。

ここには
『被害届や刑事告訴はどこの警察署でも提出OK』という規定があります。
そして
『不受理はいけない』とも書かれています。

ですが現実はいかがでしょう?

刑事告訴状がスムーズに受理されることなどまずありません。
難癖付けて門前払いにされたりすることの方が普通です。

ちなみに僕が以前某警察署で被害届を出そうとしたとき、
受付けに来た刑事は『法律なんて書いてるだけなんだよ、そんなもん関係ないんだよ』と明言を放ってくれました。
ちなみに最近その警察署管内では容疑者を取り逃がすという失態を演じていますが
当時の「犯罪かどうかはこっちが決めるんだよ」という放言の通り、きっと担当警察官はそいつが犯人じゃないと判断して勝手に解放したということでしょう。

さて、先日とある刑事事件で川越警察署に行きました。

なんで実名報道かといえば
とても対応が良かったからです。

今回は刑事課でしたが、
流石に一回目は証拠が足りなくてすぐに検挙とはいきませんでしたが
「〇〇があれば、まずはそれで引っ張れるから、
動きを止めておいて同時進行で別件の方も進めてもらえればスムーズに進めます。」
または
「△△で●●の証拠だと■■の取り扱いになるんですが◎◎の証拠だと▼▼になるんです。
その場合の違いはウンヌン・・・」と非常に事細かに説明してくれました。

川越警察は今回は刑事課でしたが
以前他の課に行った時も対応はよかったです。

川越警察署は内村法務事務所的に推し警です(笑)

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