ロードヒーティングがきいた道路に雪を出しているのをしばしば見かけますが、厳密には違法行為なのですね。
5万円以下の罰金という罰則規定もあるようです。
もっとも実際に罰金をとられたという話しを聞いたことはありませんが。
道路に出された雪が原因で車が損傷した場合、損害賠償を請求されかねない道路管理者からしてみると、行き過ぎた事例には毅然とした態度が必要なのかもしれません。
道路に雪を出してはいけない根拠は道路交通法にあります。
○道路交通法
(禁止行為)
第七十六条 第4項 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
この第7号をうけての公安委員会規則
○道路交通法施行細則(北海道公安委員会規則第11号)
(道路における禁止行為)
第19条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。
⑴ 交通のひんぱんな道路において、乗馬又は自転車の運転の練習をすること。
⑵ みだりに交通の妨害となるように道路にどろ土、雪、ごみ、ガラス片その他これらに類する物をまき、又は捨てること。
⑶ 交通のひんぱんな道路において、たき火をすること。
⑷ 交通の妨害となるような方法で物件を道路に突き出すこと。
⑸ 凍結するおそれのあるときに、道路に水をまくこと。
⑹ 牛、馬、めん羊等の家畜を道路に放し、又は交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。
⑺ 車両等の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること。
⑻ 交通の危険又は妨害となるような方法で、進行中の車両からみだりに身体を出し、又は物件を出すこと。
⑼ 道路において、みだりに発煙筒、爆竹その他これらに類するものを使用すること。
道路交通法
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
九 第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)、第七十六条(禁止行為)第四項又は第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
5万円以下の罰金という罰則規定もあるようです。
もっとも実際に罰金をとられたという話しを聞いたことはありませんが。
道路に出された雪が原因で車が損傷した場合、損害賠償を請求されかねない道路管理者からしてみると、行き過ぎた事例には毅然とした態度が必要なのかもしれません。
道路に雪を出してはいけない根拠は道路交通法にあります。
○道路交通法
(禁止行為)
第七十六条 第4項 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
この第7号をうけての公安委員会規則
○道路交通法施行細則(北海道公安委員会規則第11号)
(道路における禁止行為)
第19条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。
⑴ 交通のひんぱんな道路において、乗馬又は自転車の運転の練習をすること。
⑵ みだりに交通の妨害となるように道路にどろ土、雪、ごみ、ガラス片その他これらに類する物をまき、又は捨てること。
⑶ 交通のひんぱんな道路において、たき火をすること。
⑷ 交通の妨害となるような方法で物件を道路に突き出すこと。
⑸ 凍結するおそれのあるときに、道路に水をまくこと。
⑹ 牛、馬、めん羊等の家畜を道路に放し、又は交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。
⑺ 車両等の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること。
⑻ 交通の危険又は妨害となるような方法で、進行中の車両からみだりに身体を出し、又は物件を出すこと。
⑼ 道路において、みだりに発煙筒、爆竹その他これらに類するものを使用すること。
道路交通法
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
九 第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)、第七十六条(禁止行為)第四項又は第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者