公職選挙法11条1条1項は、成年被後見人は選挙権・被選挙権を有しないと定めています。
では、この立法の過程では、どんな議論がされたのでしょうか。
禁治産制度を引き継いだ成年後見制度の創設と併せて,民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第151条)が成立・施行され,公選法11条1項1号の「禁治産者」が「成年被後見人」に置き換えられました。
その改正に先立ち開かれた145回国会衆議院法務委員会(第21回)において,改正の経緯について次のとおり述べられています。
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木島委員
特に問題は,今回欠格条項が残った公選法11条1項1号の選挙権,被選挙権であります。なぜ,禁治産者,あるいは法改正によって被後見人ですが,被後見人は選挙権,被選挙権が受けられないという欠格条項を公選法で残したのでしょうか。残した理由を自治省と法務省に答弁願いたいと思います。
片木政府委員(自治省行政局選挙部長)
ただいまご指摘のとおり,公選法第11条におきまして,選挙権及び被選挙権を有しない者を規定しておるわけでございますが,禁治産者は「心神喪失ノ常況ニ在ル者」であるということから,選挙権及び被選挙権を有しないと現行法でされているところでございます。今回の民法改正案では,禁治産者は成年被後見人と呼称が変わるということでございます。
定義につきましては,「心神喪失ノ常況ニ在ル者」という従来の考え方から,「精神上ノ障害ニ因リ事理ヲ弁識スル能力ヲ欠ク常況ニ在ル者」というふうに改めることとされております。しかしながら,その対象者は一致するものであるというふうに承知をしておるところでございます。
そのようなことから,従来の禁治産者と同様,成年被後見人につきまして,選挙権及び被選挙権を有しないこととしたところでございます。
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このやり取りを見ても,公選法11条1項1号の規定は,禁治産者から成年後見に制度が変わるにあたり十分な検討を加えられることなく,そのまま移行されたものといわざるを得ません。
では、この立法の過程では、どんな議論がされたのでしょうか。
禁治産制度を引き継いだ成年後見制度の創設と併せて,民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第151条)が成立・施行され,公選法11条1項1号の「禁治産者」が「成年被後見人」に置き換えられました。
その改正に先立ち開かれた145回国会衆議院法務委員会(第21回)において,改正の経緯について次のとおり述べられています。
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木島委員
特に問題は,今回欠格条項が残った公選法11条1項1号の選挙権,被選挙権であります。なぜ,禁治産者,あるいは法改正によって被後見人ですが,被後見人は選挙権,被選挙権が受けられないという欠格条項を公選法で残したのでしょうか。残した理由を自治省と法務省に答弁願いたいと思います。
片木政府委員(自治省行政局選挙部長)
ただいまご指摘のとおり,公選法第11条におきまして,選挙権及び被選挙権を有しない者を規定しておるわけでございますが,禁治産者は「心神喪失ノ常況ニ在ル者」であるということから,選挙権及び被選挙権を有しないと現行法でされているところでございます。今回の民法改正案では,禁治産者は成年被後見人と呼称が変わるということでございます。
定義につきましては,「心神喪失ノ常況ニ在ル者」という従来の考え方から,「精神上ノ障害ニ因リ事理ヲ弁識スル能力ヲ欠ク常況ニ在ル者」というふうに改めることとされております。しかしながら,その対象者は一致するものであるというふうに承知をしておるところでございます。
そのようなことから,従来の禁治産者と同様,成年被後見人につきまして,選挙権及び被選挙権を有しないこととしたところでございます。
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このやり取りを見ても,公選法11条1項1号の規定は,禁治産者から成年後見に制度が変わるにあたり十分な検討を加えられることなく,そのまま移行されたものといわざるを得ません。
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