成年後見制度の利用によって被後見人の選挙権が剥奪される矛盾について
現在裁判を提起しています。
まさに、この点について
国会で民主党の中根康浩議員が質問ををし、
片山総務大臣が答弁をしています。
詳細は、ネットからの国会中継の映像で見られます。
要旨は以下のようなモノで、この裁判に行政、立法機関も注目しています。
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.ph . . . 本文を読む
今日、横浜で、学校を考える集会を開きました。
教師に対する成果主義の問題性について、
現在、横浜市を被告に情報公開請求訴訟をおこしている佐藤和行さん、
東京地裁で、再雇用の不合格の不当を争っている元三鷹高校の校長土肥信雄さん
いじめ自殺など子どもの学校事故などについて、親の知る権利を訴えているNPOジェントルハート野理事の武田さち子さん
が発言をされました。
土肥さんは、生徒たちからはいい先生 . . . 本文を読む
教員の成果主義について、この制度が、駄目な教師を排除し、教師の持っている力を発揮させる制度であるというとらえ方もあるのだろうと思いますが、しかし、実際にはこの評価が適正になされているか、ということは大きな問題です。
現実には、評価の基準が明確なものにはなっておらず、現場の管理職が評価に困ったり、恣意的になったりということも起こっていると聞きます。
また、低い評価をつけておくことが、扱いにく . . . 本文を読む
公職選挙法11条1条1項は、成年被後見人は選挙権・被選挙権を有しないと定めています。
では、この立法の過程では、どんな議論がされたのでしょうか。
禁治産制度を引き継いだ成年後見制度の創設と併せて,民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第151条)が成立・施行され,公選法11条1項1号の「禁治産者」が「成年被後見人」に置き換えられました。
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本日2月1日、成年後見制度による選挙権剥奪問題について、東京地方裁判所に裁判を起こします。
平成12年にスタートした成年後見制度は、財産を管理してもらう等のサポートの必要な人が、その能力の低さの程度によって、後見・保佐・補助を利用することができる制度です。
ところが、この制度を利用すると、公職選挙法11条1項1号(被後見人には選挙権がないと定めています)によって、
選挙権を奪われてしまうのです。 . . . 本文を読む