安全保障法案の参議院での審議について、政府は一旦は使わないといっていた「60日ルール」。
ここへ来て、政府は、またも60日ルールによることも考えると。
なんでもありのメチャクチャな議会運営です。
60日ルールとは、
「参議院が、衆議院の可決した安全保障法案を受け取つた後、60日以内に議決しないとき、参議院は法律案を否決したものと見なして、衆議院の再議決で法案をさせることができる」(憲法59条4項)の規定により
60日の経過により、参議院の審議を打ち切るものです。
今月14日がこの60日にあたり、すぐに法案は衆議院に戻るかのよういいかたですが
「否決したものとみなすことができる」
となっており、直ちに否決扱いされるわけではありません。
衆議院がみなし否決をする場合は衆議院本会議で「60日を経過したが同院はいまだ議決に至らず、よって、本院においては、憲法第59条第4項により、参議院がこれを否決したものとみなすべしとの動議」のように動議を提出して(過半数で)可決する必要があります。
この点、他の衆議院優越規定(予算・条約の場合、参議院で30日経過で自然成立、首相指名の場合10日で自然成立)のように、
所定の期間を過ぎればその法律案が自動的に否決扱いとなるわけではないのです。
では、今回60日経過で「否決したものと見なす」べきでしょうか?
参議院が怠慢でまったく審議しなかったり、どうしても参議院で審理することができずに時期を経過してしまうような場合であればともかく
今回、参議院では衆議院で詰められなかった議論を補うような審議を行い、
法案の内容に具体的に迫る審議が重ねられています。
参議院に移って明らかになってきたことはいくつもあります。
例えば、「後方支援」により核兵器も運べる法案であることは参議院の質疑で明白になりました。
つまり、参議院は役割放棄しているわけではなく、むしろ二院制の機能を十二分に果たしているといえます。
60日が経過するのは、政府が答弁ができなかったり、質問に答えていな質問が繰り返され、結果、時間がかかったり
また、あろうことか、法案審議中にもかかわらず、
既に成立したかのような防衛省の暴走が発覚し、政府が調査に追われたことなどが原因です。
まさに、参議院で、法案の検討に必要な審議が繰り返されているのです。
この現状をもって、60日が経過したからと参議院での審議を打ち切るということは
二院制を否定するものであり、民主主義を否定するものです。
したがって、60日経過という形式をもって「否決したものとみなすことができる」
とすることは、むしろ憲法に違反するものといえます。
60日ルールは今回の様な場合に用いられるべきではありません。
<参考>
議決の効力における優越
【法律案の議決】
59条4項
参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、
60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
【予算の議決】
衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は
衆議院議決案の受領後30日以内に参議院が議決しない場合、衆議院の議決が国会の議決となる(憲法第60条)。
【条約の承認】
衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は
衆議院議決案の受領後30日以内に参議院が議決しない場合、衆議院の議決が国会の議決となる(憲法第61条)。
【内閣総理大臣の指名】
衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は
衆議院議決後10日以内に参議院が議決しない場合、衆議院の議決が国会の議決となる(憲法第67条第2項)。
ここへ来て、政府は、またも60日ルールによることも考えると。
なんでもありのメチャクチャな議会運営です。
60日ルールとは、
「参議院が、衆議院の可決した安全保障法案を受け取つた後、60日以内に議決しないとき、参議院は法律案を否決したものと見なして、衆議院の再議決で法案をさせることができる」(憲法59条4項)の規定により
60日の経過により、参議院の審議を打ち切るものです。
今月14日がこの60日にあたり、すぐに法案は衆議院に戻るかのよういいかたですが
「否決したものとみなすことができる」
となっており、直ちに否決扱いされるわけではありません。
衆議院がみなし否決をする場合は衆議院本会議で「60日を経過したが同院はいまだ議決に至らず、よって、本院においては、憲法第59条第4項により、参議院がこれを否決したものとみなすべしとの動議」のように動議を提出して(過半数で)可決する必要があります。
この点、他の衆議院優越規定(予算・条約の場合、参議院で30日経過で自然成立、首相指名の場合10日で自然成立)のように、
所定の期間を過ぎればその法律案が自動的に否決扱いとなるわけではないのです。
では、今回60日経過で「否決したものと見なす」べきでしょうか?
参議院が怠慢でまったく審議しなかったり、どうしても参議院で審理することができずに時期を経過してしまうような場合であればともかく
今回、参議院では衆議院で詰められなかった議論を補うような審議を行い、
法案の内容に具体的に迫る審議が重ねられています。
参議院に移って明らかになってきたことはいくつもあります。
例えば、「後方支援」により核兵器も運べる法案であることは参議院の質疑で明白になりました。
つまり、参議院は役割放棄しているわけではなく、むしろ二院制の機能を十二分に果たしているといえます。
60日が経過するのは、政府が答弁ができなかったり、質問に答えていな質問が繰り返され、結果、時間がかかったり
また、あろうことか、法案審議中にもかかわらず、
既に成立したかのような防衛省の暴走が発覚し、政府が調査に追われたことなどが原因です。
まさに、参議院で、法案の検討に必要な審議が繰り返されているのです。
この現状をもって、60日が経過したからと参議院での審議を打ち切るということは
二院制を否定するものであり、民主主義を否定するものです。
したがって、60日経過という形式をもって「否決したものとみなすことができる」
とすることは、むしろ憲法に違反するものといえます。
60日ルールは今回の様な場合に用いられるべきではありません。
<参考>
議決の効力における優越
【法律案の議決】
59条4項
参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、
60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
【予算の議決】
衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は
衆議院議決案の受領後30日以内に参議院が議決しない場合、衆議院の議決が国会の議決となる(憲法第60条)。
【条約の承認】
衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は
衆議院議決案の受領後30日以内に参議院が議決しない場合、衆議院の議決が国会の議決となる(憲法第61条)。
【内閣総理大臣の指名】
衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は
衆議院議決後10日以内に参議院が議決しない場合、衆議院の議決が国会の議決となる(憲法第67条第2項)。
憲法違反です。
しかし、戦争法案を成立させるためには、手段を選ばずといったところでしょう。
憲法違反の戦争法案を、憲法違反の手段を用いて成立させる。
安倍政権がいかに非民主的な政権であるかということをまざまざと見せつけられます。