杉浦 ひとみの瞳

弁護士杉浦ひとみの視点から、出会った人やできごとについて、感じたままに。

・マイナンバー法 ~ 申請しなければ「個人番号カード」を持たされません

2015-05-04 02:13:37 | 憲法問題
時期が迫っている「マイナンバー」について
(個人情報、プライバシーの問題 憲法13条にかかわります)

※  わかりづらい記載を一部修正しました(15.5.5)
※※ 混乱のありそうなところを修正しました(15.5.6)



 全国民に個人番号を付番し、個人を特定することを可能とする
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」、通称:マイナンバー)」および関連法が2013年5月24日に成立しました。


自治体を中心に、
2015年10月の国民への個人番号の通知、
2016年1月の個人番号の利用開始、
向けて進んでいるようです。


でも、このマイナンバー制は、何もしなくても個人番号カードをもたされてしまう、というものではなく、
ひとりひとりが、「個人番号カード」を下さいと手続きしなければ、個人の情報をカードに集約される危険性もありません。


手順としては

今年(2015年)10月に
市町村長から「通知カード」が届くそうです。
ひとりひとりが個人番号を振られることにはなっていますので、その番号が通知されるわけです。
ただ、これは個人番号カードとは違います。

この「通知カード」をうけとったあと、「個人番号カード」を希望する人は
「通知カード」を必要な書類と一緒に、市町村長に納めます。


つまり、通知カードを受け取らなかったり、受け取ってもそれっきりにしていれば、
個人番号カードを受け取ることにはなりません。




法律の条文で言うと  『』は筆者がつけました


(個人番号カードの交付等)
第十七条 市町村長は、政令で定めるところにより、
当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に対し、

『その者の申請により』

その者に係る個人番号カードを交付するものとする。
この場合において、当該市町村長は、その者から通知カードの返納及び前条の主務省令で定める書類の提示を受け、
又は同条の政令で定める措置をとらなければならない。

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27 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
小池さんありがとうございます ()
2015-09-30 19:02:59
小池さん、継続的に情報をコメントして下さってありがとうございます。なかなか管理人が記事も書かずに恐縮です.でも、いよいよ送られてきますね。いろんな仕掛けをしてくるし・・・。注意を喚起しないと。
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総務省で「個人番号カード・公的個人認証サービス等の利活用推進」の懇談会 (小池裕敏)
2015-09-30 07:03:01
総務省での法定外の会議で、以下の通りの資料が提示されました。
ttp://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/mynumber-card/02tsushin01_03000340.html
子供や高齢者の位置情報や健康管理、公的保険の給付や支払いについて、利用実験がなされています。これらは人権上の問題に発展する可能性があり、今後の動きを注視する必要があります。
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「個人番号カード」の強引な普及案を示した講演会 (小池裕敏)
2015-09-25 14:26:39
消費税の問題が批判されている中、以下のような講演会がありました。
http://icpf.jp/政治:自由民主党の情報通信政策/
(アドレスに漢字が含まれています)
自民党の平井たくや衆議院議員の講演の中で、高校での「個人番号カード」の一括申請の例や、携帯電話(スマートフォン)のSIMカードへの、公的個人認証の搭載などが語られています。
「個人番号カード」のなりふり構わない普及策ですが、逆に「個人番号カード」の申請拒否が、最大かつ手軽に出来る運動だということを、確信させてくれました。
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マイナンバー制度の延期と利用拡大の中止の請願署名 (小池裕敏)
2015-09-21 05:37:44
自治体情報政策のブログより
ttp://app.m-cocolog.jp/t/typecast/723104/600763/83406806
マイナンバー制度反対連絡会が、制度の延期と利用拡大の中止の請願署名を始めました。
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Unknown (小池裕敏)
2015-09-21 05:34:28
うまく投稿ができないので、重複があったらごめんなさい。
>>瞳さん
マイナンバーは戦争法より、情報が少なめかつ専門的なものが多いですが、徴兵徴用の基盤になり得る制度でもあります。「本人の同意」の上で「代理機関」(仮称)に「学習情報」「運動能力」「資格」などの、個人の「特徴」に関する情報の管理を委託し、タレントやアスリートの「発掘」などが構想されています。これらの構想のためには、個人番号カードの普及が重要になる点は、政府や自民党から堂々と発言されています。
個人番号カードの申請拒否は、書類への番号記入の拒否と比べ(番号記入を要する書類は、税金や福祉など、金銭のやり取りや雇用、福祉に関わるものが多いので、すべての人に勧められない反対運動)、法的なリスクはないので(一括申請の拒否の社会的リスク、国家公務員はどう申請を拒否するかの課題はあるが)、可能な範囲で周知いただければ幸いです。
今後ともよろしくお願いします。
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一括申請 ()
2015-09-20 18:34:10
小池様、情報ありがとうございます.一括申請が便利だといわんばかりの記事で驚きました。税の還付もカードで、という話もあり、カードを持たせるのに躍起になっているのですね。「申請は任意」をなし崩しにする方法がいろいろ考えられていることに驚きます。
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学校、企業のほか「町内会」でも個人番号カードの「一括申請」可能に (小池裕敏)
2015-09-18 12:18:18
学校、企業での個人番号カードの「一括申請」が話題になっていますが、加えて「町内会」でも「一括申請」が可能になる、との報道がありました。
http://mainichi.jp/select/news/20150918k0000m040112000c.html
「個人番号カードを拒否する」という「ささやかな反対運動」が、地域によっては「晒しあげ」状態になる恐れがあります。
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文京区での独自利用に関するパブコメの結果 (小池裕敏)
2015-09-18 10:42:37
文京区での独自利用に関するパブコメの結果が出ました。
http://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/torikumi/my-number/pubcom_bosyuu.html
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 (タカ様)
2015-09-13 11:29:55
個人番号は勝手に振られて、その番号の書かれた「通知カード」が送られてきます。でも、そのあと「個人番号カード」の申請をするかどうかは自由ということになっています。

さらに確定申告や勤務先での給料、源泉徴収票、各種年金などマイナンバーが必要とされる場合にも、番号告知の通知カードで免許証などと合わせれば、本人確認には支障が生じないし、政府もそれを否定していない、ということです。
でも、消費税還付と結びつけてカードを取得させようという案もでたりしていますね。
こんなHPもあります。
http://www.bango-iranai.net/
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「通知カード」や「個人番号カード」の申請拒否について! (タカ)
2015-09-12 13:02:43
☆お聞きしたいのですが、「通知カード」の受け取り拒否は、
「個人番号カード」の申請拒否を意味するものなのでしょうか?
「通知カード」を受け取った時点で「個人番号カード」の
申請義務が発生するのでしょうか?
またはそのまま申請しなければ申請拒否が成立するのでしょうか?
さらに確定申告や勤務先での給料、源泉徴収票、各種年金など
マイナンバー提示が必要とされる場合に、
提示しなくても問題ないのでしょうか?

政府が一元的に管理したい方向性で固めるために、
そのようになかば半強制的に誘導する・・・
白石孝さんからのコメントからのようですが→
(個人番号が必要となるときでも)
番号告知の通知カードで免許証などと合わせれば、
本人確認には支障が生じないし、政府もそれを否定していない。と
書かれてるのは通知カードを受け取って申請しなくて、
通知カードのみ提示すると言うことでしょうか?
その点お詳しい方いらっしゃいましたら
アドバイスお願い致します。
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勤務先や学校で「個人番号カードを希望者から一括申請」 (小池裕敏)
2015-08-21 09:31:21
先程確認した「個人番号カードの一括申請」の記事です。
http://www.yomiuri.co.jp/economy/20150820-OYT1T50099.html
http://sp.m.reuters.co.jp/news/newsBodyPI.php?url=http://jp.reuters.com/article/2015/08/20/idJP2015082001001595
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総務省で個人番号カードに関する政省令についてパブコメ (小池裕敏)
2015-08-02 07:03:58
「個人番号カード」の交付に関して、住所地以外の交付申請ルートを追加する政省令案のバブコメが実施されています。政令省令ともに2015/8/19(水)12:00必着です。
政令
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000085.html
省令
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000087.html
個人番号カードのチップの空き領域を利用可能な、民間事業者に関する規定のほか、勤務先での一括申請などが盛り込まれています。特に「勤務先での一括申請」は、マイナンバーへの賛否に関して、思想信条が使用者に晒される恐れがあります。また職場での、個人番号カード普及宣伝は、いわば「マイナンバーハラスメント」となり得ます。
パブコメで様々な視点からの問題点の指摘をしていきましょう。
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住基ネットもろとも廃止が理想 (小池裕敏)
2015-07-08 05:38:28
「個人番号カード」の取得は任意です。個人番号法にも「申請により」交付する旨が定まられています。
住民票がある人全員に対して、一方的に送りつけけられるのは「通知カード」といって、番号と住所氏名性別生年月日が書いてあるものです。
「通知カード」を受取拒否しても、住民票その他の個人番号法に定められた事務にに個人番号が利用されていて、意味はありません。
番号制度も住基ネットも、廃止が理想ですが、廃止までの間は、やむを得ず個人番号を申請書等に記載する必要が出てくる場面もあると思われます。
申請書に番号を記載しないとどうなるかは、わかりません。
最低限の利用をしつつ、各人の状況に応じて、訴訟や廃止請願をするのが、現実的だと考えます。政府が執拗に「個人番号カード」の普及をアピールしていますが、
これはカードの申請拒否で闘いましょう。「個人番号カードを普及するために、個人番号カードがないと、公的保険は使えないようにする」などという事態は、何としても阻止しなければなりません
不本意なルールに従わざるを得ないとしても、言論や様々な場面で「仕方がなく従っているだけ」ということを、アピールすることが大事です。何も言わずに従っているだけでは、安倍政権はさらに調子に乗ってしまいます
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かさ様 ()
2015-07-02 02:55:13
今年(2015年)10月に市町村長から「通知カード」が届きます。これは個人番号カードとは違います。
 この「通知カード」をうけとったあと、「個人番号カード」を希望する人は「通知カード」を必要な書類と一緒に、市町村長に納めます。
 つまり、通知カードを受け取らなかったり、受け取ってもそれっきりにしていれば、個人番号カードを受け取ることにはなりません。

ただ、このカードを持たなくても、番号が個人に振り当てられた段階で、個人の情報は個人の番号毎に把握される基礎ができます。

「いずれ官民分野共通の番号制度になると、
 個人情報の流出など大きな問題が生じるので、
 どの分野でも同じ番号を使い、個人情報を紐付けすることができる制度にはさせないことが肝心ある。
  そしてもう一つが、個人番号カードはの所有率が高まれば、国による身分証制度へと転換し、常時携帯など市民管理のツールになる危険性が高いので、個人番号カードは申請しないようにしよう。

 (個人番号が必要となるときでも) 
  番号告知の通知カードで免許証などと合わせれば、本人確認には支障が生じないし、政府もそれを否定していない。
 
  番号カードの普及率を低く留めさせることは、
  管理国家化を防ぐ大きな意味を持っている。」
(「」内は、マイナンバー制に詳しい白石孝さんからのコメントです)
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個人番号カード (かさ)
2015-06-30 08:46:22
すみません勉強不足で
昨日週刊誌で知りまして驚いてます。

お教えくださいm(__)m
通知カードを受け取った時点では
番号を振り分けられてるけど、
まだ個人情報は国に知られておらず、
個人番号カードを会社なりに入るよう進められたら、役所で必要書類で作る。
個人番号カードを作ったらもう
メリットもあるけど個人情報が
どんどん流出、という訳でよろしいんでしょうか?m(__)m
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個人番号の独自利用に関する条例案について (小池裕敏)
2015-06-23 14:28:55
番号法では「地方公共団体」は「条例」で定めることにより、個人番号を独自の事項に利用できるようになりませ。「印鑑登録証」や「公の施設の利用」などが、国の資料でも散々例示されています。
私の住んでいる文京区でも、以下のサイトで独自利用条例案についての、パブリックコメントが予告されました。
ttp://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/koho/pabukome.html
他の地方公共団体においても、同様の条例案が発表されることと思います。パブリックコメントや首長・議会請願などで、独自利用をしない・独自利用する場合でも、個人番号カードの利用を強制せず、従来の申請手段を保障する、等の意見表明をしましょう。
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にしむらさんへ (小池裕敏)
2015-05-22 03:26:20
私たちには「プライバシーの権利」があります。もちろん基礎年金番号や保険証番号のような、個別の番号まで否定しません。何で一つの番号で管理されなければならないのかが、わかりません。「前科」があっても、それを知られない権利もあります。私たちは家畜ではありません。特定秘密保護法で情報を隠し、反対に私たちの情報を集める安倍政権は、支持できません。
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あなたは、前科とかあるんですか? (にしむら)
2015-05-17 12:12:51
いわゆる国民総背番号制は、脱税や不正な生保受領、前科などをガラス張りにするための制度です。
反対派は、個人情報保護を盾にもっともらしいことを言いますが、知られたくないことがある人の片棒を担いでいるって自覚して欲しいものです。
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横レスです。すみません。 (kanra)
2015-05-06 19:23:29
↑ なるほど。
反対の声が少ないのは、広報のせいですね。

確かに、総務省のサイトでは住基カードとさほど違わないように見えます。それなら気が楽ですね。
が、麻生財務大臣が記者会見で「何年後かには金融機関の手続きでもマイナンバーを記入するようにする予定」と言っていたので、マイナンバーを口座番号と関連付ける構想があるのは確かではないでしょうか。マイナンバー制度は、住基カードの情報範囲を確実に超えると思いますよ。
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あほらしい (田中賢介)
2015-05-06 12:29:34
現在でもすべての国民(細流外国人を含む)には「住民票コード」が割り振られています。このコードは、年金などの処理でも使われるものです。
申請すれば「住民基本台帳カード」が交付されます。
写真をカードに載せるか載せないのかは、申請者の希望に依ります。
マイナンバーもまったく同じ。
受け取ろうが拒否しようが、マイナンバーは割り振られます。希望者は申請してマイナンバーカードを作成できます。
マイナンバーの何を恐れているのですか?
バカですか?
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のぞえ様 ()
2015-05-06 10:26:37
おっしゃるとおりで、番号は振られます。申請による(本人の意思による)のは、個人番号カードの取得です。
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書くならちゃんと勉強してからにして! (のぞえ)
2015-05-06 09:26:21
12桁の番号は、日本に住所がある、人全員に振られます。
外国人も含む。

以上。


そこそこの肩書きがある人が、こう言うガセ情報が世の中を混乱させる。
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青島さま ()
2015-05-06 02:37:15
総務省のQ&Aで確認すると
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq4.html
通知カードにナンバーは振られてくるので、ひとりひとりは個人番号を付けられてしまうということです。
企業などは、従業員のマイナンバーで事業を処理することになるので、ナンバーを勤務先に示す必要があるようです。
下記、Q&Aによれば、個人番号カードは取得しなくてもいいけれども、番号は知らせる必要がある、ということです。

Q4-3-1 従業員などのマイナンバー(個人番号)を取得するときは、どのように本人確認を行えばよいのでしょうか。また、対面以外の方法(郵送、オンライン、電話)でマイナンバーを取得する場合はどのように本人確認を行えばよいのでしょうか。
A4-3-1 マイナンバーを取得する際は、正しい番号であることの確認(番号確認)と現に手続きを行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要であり、原則として、
① 個人番号カード(番号確認と身元確認)
② 通知カード(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
③ 個人番号の記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
のいずれかの方法で確認する必要があります。ただし、これらの方法が困難な場合は、過去に本人確認を行って作成したファイルで番号確認を行うことなども認められます。また、雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかに判断できると個人番号利用事務実施者が認めるときは身元確認を不要とすることも認められます。詳しくは、下の表のとおりです。また、対面だけでなく、郵送、オンライン、電話によりマイナンバーを取得する場合にも、同様に番号確認と身元確認が必要となります。詳しくは、[こちらの表]をご覧ください。(2014年7月更新)

自分から積極的に申請し、「個人番号カード」を受け取って、そのカードのICチップにせっせと個人情報を集積してしまわないことが大切ということです。※十分理解できてないことも多いので、気づいたら、修正も含め、またコメントします。
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通知カードと個人番号カードのこと (青島)
2015-05-05 23:07:52
杉浦先生、解説ありがとうございます。
1通知カードが簡易書留で届いた段階では個人番号を受領したことにならないということですか?
2勤務先から税務処理のために番号の開示を求められたとき、拒否は現実に
可能なのでしょうか?
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せめて、番号と関連付けられらる情報を最小限にできればいいのですが (kanra)
2015-05-05 18:24:04
リンクいただいた記事、ますます憂鬱になります・・・。導入済みの諸国の現状(情報の集約化のリスクを経験した結果、方向転換していると聞きました)など、もっと議論されるべき制度だと思います。SUICAのデータの無断利用があんなに嫌がられたのに、この件はなぜかあまり話題になりません。
法の内容をろくに知らせずに手続きさせる方法をとるだろう、ということですね。う~ん、どうしたものか。これまでもサイトを拝見していましたが、今後も勉強させていただきます。
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問題は情報が集まること ()
2015-05-05 09:18:14
kanraさん、コメントありがとうございます。ナンバー自体は国民につけてくるわけですが、問題はそのカードを受け取って、カードのICチップにその後の情報を記録させていくことです。ただし、受け取らないことやカードを使わないことで事実上の不利益があるようにして、国が国民がこのカードの受取を促すことは考えられますが、そのやり方は違法です。
前にも、マイナンバー制度の問題性について書いています。
http://blog.goo.ne.jp/okunagairi_2007/e/bb1a13125d847b391d28f8be7e870843
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内閣官房のサイトを見たのですが (kanra)
2015-05-04 22:12:38
初めまして。
番号が付けられなければ、嬉しいです。諸外国の行政機関がデータ流失を防げていないのに、日本では大丈夫だなんて思えませんから。
ところで、内閣官房のサイトに下記の記述があります。大丈夫でしょうか?

「A3-2 (・・・)通知カードは、紙製のカードを予定しており、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーは記載されますが、顔写真は記載されません。」

上の箇所を掲載したページのアドレス http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq3.html
内閣官房 トップページ > 社会保障・税番号制度とは > よくある質問(FAQ) > (3)カードに関する質問
Q3-2 個人番号カードは、何に使えるのですか? 通知カードとどう違うのですか?
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