野田さゆりのつぶやき日記

日々の暮らしの中で思うこと

鳩山町環境保全条例 勉強会

2014-01-25 22:40:10 | 住民自治会など地域活動

今日はこれです。
ロバの音楽会は行きたかったのだけれど・・・同じ時間にこっちがありました。残念!


会場はかわせみハウス。
今回は環境保全条例の中の「農薬安全使用について」を学習しました。
町の出前講座をお願いし、講師は生活環境課職員。
課長さんと2人の職員が来てくださいました。

環境保全条例の一部をご紹介
第4節 農薬安全使用に関する規制
(農薬の適正な保管)
第74条 農薬を使用する者(以下「農薬使用者」という。)は、農薬の盗難、紛失、飛散、流出等を防止するため、
農薬を適正に保管しなければならない。

(農薬の適正な使用)
第75条 農薬使用者は、農薬の使用に当たっては、農薬取締法第2条第1項及び同法第15条の2第1項の規定により、
農林水産大臣の登録を受けた農薬を使用しなければならない。ただし、ゴルフ場事業者が、
芝の管理に使用できる農薬は、次の各号のいずれかに掲げる農薬とする。
(1) 環境省により、水質指針が定められた農薬で、混合剤を含む。
(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に規定する毒物又は劇物以外の農薬で、魚類に対する毒物試験
  (昭和40年11月25日付け40農政第2,735農林省農政局長通達)によりA類に分類された農薬

(農薬表示事項の遵守)
第76条 農薬使用者は、農薬の使用に当たっては、農薬取締法第7条に規定する登録に係る適用病害虫の範囲及び
使用方法、使用上の注意事項その他の農薬表示事項に基づいて、安全かつ適正に使用しなければならない。

(ゴルフ場における被害防止対策の徹底)
第77条 ゴルフ場事業者は、農薬の使用に当たっては、気象及び地形等の環境条件を考慮し、農薬散布従事者並びに
ゴルフ場の作業員、利用者及び周辺住民並びに周辺河川等に対する十分な被害防止対策を講じなければならない


(ゴルフ場における無農薬芝管理の推進)
第78条 ゴルフ場事業者は、農薬の使用量を最小限度にとどめるとともに、芝の無農薬管理の推進に努めなければならない

(ゴルフ場における農薬使用計画の提出)
第80条 ゴルフ場事業者は、毎年3月20日までに、次年度の農薬使用予定を、規則で定める農薬使用計画書により、
町長に提出しなければならない。

(ゴルフ場における農薬使用状況の報告)
第81条 ゴルフ場事業者は、毎年5月1日までに、前年度の農薬使用状況を、規則で定める農薬使用状況報告書により、
町長に報告しなければならない。

(ゴルフ場排出水の水質指針)
第82条 ゴルフ場からの排出水中の農薬濃度は、規則で定める水質指針を超えないものとする

(ゴルフ場事業者の水質測定)
第83条 ゴルフ場事業者は、ゴルフ場の調整池等に生息環境に応じた魚類を飼育し、水質の常時監視に努めるとともに、
ゴルフ場の排出水の排出口又は調整池において、定期的に水質測定を実施しなければならない。
2 前項の測定に当たっては、農薬の使用実態を考慮し、使用量の多い農薬の成分である物質を優先し、
使用農薬の種類別に水質測定項目を選択しなければならない。
3 水質測定の回数は年4回以上とし、水質測定の時期は、農薬の使用時期、使用量及び使用方法を勘案しゴルフ場事業者が
定めるものとする。ただし、町長が水質測定をゴルフ場事業者に指示した場合、ゴルフ場事業者はその指示に基づき、
速やかに水質測定を実施しなければならない。
4 ゴルフ場事業者は、水質測定の結果等についての必要な資料を町長に提出しなければならない

(ゴルフ場事業者の周辺環境の影響調査等)
第84条 ゴルフ場事業者は、ゴルフ場又は周辺の環境について常に注意を払い、排出水が水質指針を超えたとき
又は排出水等の色相及び臭気並びに周辺動植物に異常が認められたときは、直ちに原因について調査するとともに、
環境保全のために必要な万全の措置を講じなければならない。

(指導又は助言)
第85条 町長は、農薬の適正な保管及び使用について、必要な指導又は助言を行うことができる。

(改善勧告)
第86条 町長は、農薬の保管及び使用が適正でないと認めるときは、当該農薬使用者に対し、
必要な改善を勧告することができる。


鳩山ニュータウン自治会が石坂ゴルフ倶楽部と環境保全協定を締結したのが平成2年。
鳩山町環境保全条例は平成5年12月に公布し、平成6年4月から施行されています。
問:協定と条例の違いは
答:協定は民民の契約。破っても罰則なし。
  義務を課したり、権利の制限をする場合には条例化する必要がある。
  国は法律、地方自治体は条例。
問:ゴルフ場での農薬の使用量の状況は
答:全体的にみれば減少傾向。グリーンで使用し、フェアウェ-では使用しないようだ。
問:散布の時に立ち会うのか
答:1年に1回だけ立ち会っている。
問:農薬散布時に住民に知らせて欲しいが
答:「住宅地等での農薬散布について」(通知)にもある。
  周辺の考え方についていろいろあるが、ゴルフ場に話してみる。
問:防災無線の活用や町の掲示板設置も必要ではないか。
答:この場でこたえることはできない。

<ここがすごいよ!鳩山町>
住民の要望等もあり、こんな取り組みをしています。
・自治体として年に1回ゴルフ場排出水水質検査を行っています。
・ゴルフ事業者に検査データはまとめてでなく、終了後すぐに検量線も一緒に提出してもらっています。
・県の条例より事業者に課す検査回数が多く、水質指針は国・県よりも厳しく(1/2)なっています。
・環境ホルモンや発がん性の疑いのある農薬について、代替できないか申し入れています。

改めてみんなで読んで勉強していると
条例の優れた所ともう少しきちんと抑えるべき点が見えてきたような気がします。
今後も勉強会が継続していけると良いですね。
全国から注目された石坂ゴルフ倶楽部と鳩山ニュータウン自治会の環境保全協定が
実情として機能しなくなっているのですから
改めて町の環境保全条例の役割が重要になってきています。

住民の力が行政をより機能させます。
住民と町が、しっかり環境を守り育てるための取り組みを続けることが
町の輝かしい未来を作ります。



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