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2018年09月12日 | 社会・経済

生活苦7年半 東日本大震災3460世帯 災害援護資金 半数返せず

  東京新聞 2018年9月12日 朝刊

 

   震災の被災者の生活再建に向け、国などが市町村を通して貸し付けた災害援護資金を巡り、岩手、宮城、福島三県の計二十四市町で、返済期日が来た世帯の約半数に当たる三千四百六十世帯が滞納していることが十一日、共同通信のアンケートで分かった。滞納総額は約四億円で、返済が今後本格化するのに伴い、膨らんでいく可能性が高い。震災による失職や高齢化が要因で、被災者が生活を立て直せていない現状が浮き彫りになった。十一日で震災から七年半。

 貸付件数が百件以上ある自治体を対象に、七月三十一日時点で把握した滞納世帯数や金額などを尋ねた。回答が得られなかった宮城県の二市町は除いた。

 貸付総額は二万六千三百九十九世帯に対し計約四百六十億円。返済開始まで六年程度の猶予期間があり、返済期日が来たのは約七千五百世帯で、まだ全体の三割弱。金額は、貸付総額の数%程度にとどまる。

   一世帯当たりの貸付額は最大三百五十万円。滞納が多い理由について、多くの市町が「震災で勤務先が変わり収入が減った」(宮城県塩釜市)など、生活の困窮を挙げた。借りた人が高齢化し「年金収入のみで、日々の生活が優先となっている」(宮城県大崎市)との指摘もあった。

 阪神大震災の被災地、神戸市でも援護資金の未返済が今なお問題で、二〇一七年八月時点で約千九百六十世帯が計約三十億円を滞納している。援護資金の原資は国が三分の二、残りを都道府県か政令指定都市が負担。被災者からの回収は市町村の担当で「長期間の債権管理で業務量が増大する」(福島県いわき市)、「回収のノウハウがない」(宮城県山元町)と危機感を募らせている。

 国立研究開発法人防災科学技術研究所の林春男理事長は「債権の回収だけを目的とせず、個々人の事情を把握して支援することが必要だ」と指摘した。

 

<災害援護資金> 1973年に成立した災害弔慰金法に基づいて、災害で住宅や家財が被災したり、世帯主がけがを負ったりした世帯に最大350万円を貸し付ける制度。所得制限があり、4人世帯の場合は年間の総所得が730万円以下。東日本大震災の被災者に対しては、返済完了までの期限は13年としている。原則年1回か半年に1回の分割返済。


 こんなことまで「自己責任」。たまったものじゃあない。自分の身に振り返ってみると震えがくる。
貸付ではなく、給付型にできないものか?奨学金も給付型になりつつある?
 金(税金)の使い方、もっと考えてほしいものだ。「防衛費」にはどんどん使い、オリンピック費用、マスコミ対策として飲み食い、くだらない世論調査(若者の幸福度調査)、国有財産の不当な払い下げ。
「国」を守るのは「武器」ではない、「人」なのだ。


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