道彦の散歩道

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毎日の事件事故の記録

8/11 「退職願」と「退職届」

2012年08月11日 | 豆知識

【労働契約に係る法律の規定】

労働基準法には、事業主から一方的に労働契約を解約する規定(労基法第第20条)しか定めておらず、労働者からの労働契約の解約(退職)については何も定めていない。したがって、民法及び労働契約法(民法の特別法であり、民法に優先する)が適用される。

【民法】

「民法第627条第1項」(日給、日給月給、時給制)

「期間の定めのない労働契約については、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了する」と規定されている。また、労働契約の解約の申し入れを相手方が承諾しない場合は、その解約の申し入れから2週間を経過したときに申し入れの効力が生じるとしている。

「民法第627条第2項」(完全月給制)

完全月給制の場合は、「期間によって報酬を定めている場合は、解約の申し入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申し入れは当期の前半に申し入れなければならない」と規定されている。

この規定は、完全月給制の場合に適用されるもので、月の前半に解約を申し入れなければ、その月には退職(解約)できず、月の後半に申し入れると翌月の末日に解約が成立することになるということである。

「民法第627条第3項」(年俸制等)

省略

【退職願-合意解約の申し入れ】

通常、退職願を提出した場合は、使用者が承諾するか、もしくは申し入れから民法で規定されている期間が経過したときに解約は成立したことになる。これは労働者からの退職願は、労働契約の合意契約と合意解約と解されているからである。

判例で、退職願は労働者からの使用者に対しての一方的な労働契約の解約ではなく、その解約に対しての承諾を得るための申し入れであるとされている。退職勧奨も、使用者から労働者への合意解約の申し入れとなる。

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【退職届-解約通告(一方的な解約)】

退職届のように、労働者が労働契約の解約を一方的に通告した場合は、使用者の承諾がなくてもその意思表示された期日に解約の効力は生じるという判例がある。

退職の意思表示が一方的に行われた場合は、意思表示と同時に労働契約の解約日が特定するため、その後の取り消しはできなくなる。

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