Long Ming Diary ~I'll show you myself honestly~

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万引き=窃盗罪

2005年09月25日 23時18分22秒 | つれづれ日記
最近、万引きがらみの話が多いですね。

前々から言われていますが、「万引き」というと聞こえがそんなに強くなさそうな感じがしますが、立派な犯罪で、刑法235条の「窃盗罪」が成立します。

先日も市立尼崎高校のサッカー部員が万引きしたものを校内で売りさばいていた事件がありました。もう、常識の範疇を超えてますね。そういうヤツは落ちるところまで落とせばいいんですよ。

まずは「相手の立場に立って、自分がされたくないことは絶対にしない」という幼稚園児でもわかりそうなことをしつけられていないことが問題です。

こういう奴らも自分が持ってるものを壊されたり、盗られたりすると腹が立つだろうに、自分たちが万引きしてきた店の店主のことがわからんのでしょうかね。

そういえば、ちょっと前、あびる優が万引きを自白しちゃって大変でしたよね。あん時は、「ダンボールごと持ってった」とかを悪びれることもなく言っちゃったんですよね。

窃盗罪は10年以下の懲役としか刑罰が決められてません。ということで、もし犯罪を犯しても、比較的軽微で、反省の色が見受けられる場合には、起訴猶予になったり、起訴されたとしても執行猶予付きの判決が出たりします。そしてまたまた窃盗を繰りかえす輩が出てくるんですよね。

というわけで、窃盗罪にも「罰金刑」を設ける案が出ているそうです。そうすると簡易裁判所でも訴訟提起できるし、審理も早まることが期待されているようです。

私もこの意見には賛成です。一番最初に書いた高校生の事例でも、おそらくは保護者たちがお店に損害賠償をして水に流そうというところが見えますけど、当の本人たちにはそういうことがわからないんですよね。だから、罰金刑であるとか、労働させるとか、そういう社会的ペナルティを与えるべきだと思います。

少年法では、少年が犯罪を犯すのは、周りの環境であったり保護者の影響を受けたからで、そういう素因を取り除いて更正させようというのが理念であって、罰を与えることを必ずしも良しとしていません。でも、更正に構成させるつもりならば、やはり罰を与えないといけないでしょうね。

最近は少年犯罪も多いですからね。