森羅万象、政治・経済・思想を一寸観察 by これお・ぷてら
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問題先送りの靖国訴訟判決 ― 最高裁
小泉首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に違反するとして、日韓の戦没者遺族や宗教家などが、首相と国、靖国神社を相手に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は23日、原告側の上告を棄却しました。 判決は、「首相を含め他人が特定の神社を参拝したことで、直ちに法的権利を侵害されたと言えない」とのべています。
歴代首相の靖国参拝をめぐる初の最高裁判決でしたが、参拝そのものの憲法判断を示さず「確認の利益がなく却下されるべき」とし、参拝が公的か私的かについても言及しませんでした。同小法廷は「人が神社に参拝する行為は、他人の信仰生活に対して干渉を加えるものではない」と指摘、「他人が特定の神社に参拝して自己の心情や宗教上の感情が害され、不快の念を抱いたとしても、直ちに損害賠償を求めることはできない」との解釈を示しています。
だが、原告らが問うてきたのは、人という一般的な他人ではなく、首相という特別の地位にあるものが参拝したことにたいしてです。
いうまでもなく、最高裁は司法の最高の位置にあるのだから、その判断は司法界全体に影響を及ぼすでしょう。その最高裁が司法判断を示さず、問題を先送りしたことは、最高裁としての自らの役割を曖昧にするだけでなく、憲法の政教分原則にてらした違憲か否かをめぐるこの種の裁判を事実上、否定することにつながりかねりないのではないか。
これから小泉首相の参拝が憲法の政教分離という原則に違反するという国民の問いにだれが判断を示すのか。国民は最高裁の明確は判断をこそ望んでいたのではないでしょうか。
光市母子殺害事件でも「無期懲役判決を破棄、審理の差し戻し」という形で実は明確な判断を最高裁はくだしてはいません。この2つの判決で強く感じるのは、司法判断を回避する最高裁の姿勢です。そのこと自体の、下級審に与える影響の大きさを認識せざるをえないのですが、私は、この最高裁の姿勢はいわば「不作為」といってもよいのではないか、とさえ感じています。
早速、この判決をうけて小泉首相は「哀悼の意をもって靖国神社に参拝するのは憲法違反だと思っていない」とのべたというが、判決は、「参拝は合意」とのべたのではなく、お墨付きを与えたものでもない。
最高裁の今回の「判断」は、この間、韓国や中国など東アジアの小国々で沸々として湧き上がる小泉首相の靖国参拝にたいする厳しい批判にどのどういこたえるつもりなのでしょうか。
歴代首相の靖国参拝をめぐる初の最高裁判決でしたが、参拝そのものの憲法判断を示さず「確認の利益がなく却下されるべき」とし、参拝が公的か私的かについても言及しませんでした。同小法廷は「人が神社に参拝する行為は、他人の信仰生活に対して干渉を加えるものではない」と指摘、「他人が特定の神社に参拝して自己の心情や宗教上の感情が害され、不快の念を抱いたとしても、直ちに損害賠償を求めることはできない」との解釈を示しています。
だが、原告らが問うてきたのは、人という一般的な他人ではなく、首相という特別の地位にあるものが参拝したことにたいしてです。
いうまでもなく、最高裁は司法の最高の位置にあるのだから、その判断は司法界全体に影響を及ぼすでしょう。その最高裁が司法判断を示さず、問題を先送りしたことは、最高裁としての自らの役割を曖昧にするだけでなく、憲法の政教分原則にてらした違憲か否かをめぐるこの種の裁判を事実上、否定することにつながりかねりないのではないか。
これから小泉首相の参拝が憲法の政教分離という原則に違反するという国民の問いにだれが判断を示すのか。国民は最高裁の明確は判断をこそ望んでいたのではないでしょうか。
光市母子殺害事件でも「無期懲役判決を破棄、審理の差し戻し」という形で実は明確な判断を最高裁はくだしてはいません。この2つの判決で強く感じるのは、司法判断を回避する最高裁の姿勢です。そのこと自体の、下級審に与える影響の大きさを認識せざるをえないのですが、私は、この最高裁の姿勢はいわば「不作為」といってもよいのではないか、とさえ感じています。
早速、この判決をうけて小泉首相は「哀悼の意をもって靖国神社に参拝するのは憲法違反だと思っていない」とのべたというが、判決は、「参拝は合意」とのべたのではなく、お墨付きを与えたものでもない。
最高裁の今回の「判断」は、この間、韓国や中国など東アジアの小国々で沸々として湧き上がる小泉首相の靖国参拝にたいする厳しい批判にどのどういこたえるつもりなのでしょうか。
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