元総務部長による汚職事件に関して、山口勝弘氏(北波多)が監査委員に、唐津市が発注したデジタル撮影からフィルム撮影に変更したことによる委託料は契約違反であり支出した1018万円を市長は唐津市に賠償請求をしていましたが昨日(2日)「却下」の裁定書を山口氏に手渡しました。
監査委員の却下理由は、「唐津市が指示(承諾)書により委託業者に指示がなされ、違法性はない」「アナログ撮影による成果品は現在活用されているので唐津市は損害を受けていない」としています。
ではなぜ、「デジタルで撮影したのか」固定資産係では長い時間調査研究し「フイルムよりデジタルがいい」という結論が出たのでデジタルで入札したのです。
業者からフイルム撮影の変更を要求されたときも職員はデジタルを主張しました。それにも係われずフィイル撮影を押しつけたのは元総務部長です。
3月議会で、総務部長は「詳細な部分ではデジタルより劣る」とまで認めているのですから。
「指示書」は業者の意向を受けてフイルム撮影に変えるよう元総務部長が業務命令で行ったことは新聞報道や3月議会での総務部長の答弁でもあきらかです。
元総務部長は、その見返りにワイロを受け取り「受託収賄罪」で起訴されたのですから。
唐津市は「デジタルからアナログへの変更は重大な変更で契約変更に当たる」と説明しています。だから、「指示書があれば公金支出はしなかった」しかし、「指示書」がなかったので払ったとしています。
つまり、財務規則違反ということを唐津市は認めているのです。
それを「指示(確認)書で委託業者に指示したのだから違法性はない」とは言えません。
3月議会での「業務命令と財務規則はどちらが優先するのか」との私の質問に「規則が優先する」と明確に総務部長は答弁しています。
アナログで撮影した「成果品」があるので損害がない主張していることも納得いきません。
監査報告書の最後に、市に対する要望事項とともに「市の行政の適法性、効率性、妥当性の保障を期すべき監査業事務に取り組んでまいる所存であります」と監査委員が十分な監査を怠っていたことを認めた異例の記述となっています。
事実関係を明らかにするためには「司法の判断」を求めなければならないとおもいます。この問題は当分続きます。
監査委員の却下理由は、「唐津市が指示(承諾)書により委託業者に指示がなされ、違法性はない」「アナログ撮影による成果品は現在活用されているので唐津市は損害を受けていない」としています。
ではなぜ、「デジタルで撮影したのか」固定資産係では長い時間調査研究し「フイルムよりデジタルがいい」という結論が出たのでデジタルで入札したのです。
業者からフイルム撮影の変更を要求されたときも職員はデジタルを主張しました。それにも係われずフィイル撮影を押しつけたのは元総務部長です。
3月議会で、総務部長は「詳細な部分ではデジタルより劣る」とまで認めているのですから。
「指示書」は業者の意向を受けてフイルム撮影に変えるよう元総務部長が業務命令で行ったことは新聞報道や3月議会での総務部長の答弁でもあきらかです。
元総務部長は、その見返りにワイロを受け取り「受託収賄罪」で起訴されたのですから。
唐津市は「デジタルからアナログへの変更は重大な変更で契約変更に当たる」と説明しています。だから、「指示書があれば公金支出はしなかった」しかし、「指示書」がなかったので払ったとしています。
つまり、財務規則違反ということを唐津市は認めているのです。
それを「指示(確認)書で委託業者に指示したのだから違法性はない」とは言えません。
3月議会での「業務命令と財務規則はどちらが優先するのか」との私の質問に「規則が優先する」と明確に総務部長は答弁しています。
アナログで撮影した「成果品」があるので損害がない主張していることも納得いきません。
監査報告書の最後に、市に対する要望事項とともに「市の行政の適法性、効率性、妥当性の保障を期すべき監査業事務に取り組んでまいる所存であります」と監査委員が十分な監査を怠っていたことを認めた異例の記述となっています。
事実関係を明らかにするためには「司法の判断」を求めなければならないとおもいます。この問題は当分続きます。
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