こんにちは浦田関夫です

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福島を忘れない

2018年03月12日 07時05分09秒 | Weblog


  東日本大震災から7年となる11日、「玄海原発対策住民会議」など5団体が主催する学習会と街頭行動がおこなわれました。
 「学習会」大成公民館に約60人が集まり、井上ゆうすけ県議が「福島の現状」について、自ら福島原発を視察した状況を交えて報告をしました。
 井上県議は、震災によいって福島県の人口が15万人減って187万人に、国勢調査で初めて人口が全くいない町が5自治体になったことも紹介しました。
 井上県議は、3月議会の一般質問で、九電がおこなっているパンフレットを使った広報活動について質問をしました。
 九電のパンフレットは「玄海原子力発電所の安全性はさらに向上しました」というタイトルで、「福島原発の放射性物質の2000分の1に押さえられる」「一基あたり4・5テラベクレル」から安全性は向上したというような記述になっています。
 その事について、山口知事は「安全神話につながるものであってはならない」県環境部長は「疑念を持たれることのないよう九州電力に申し入れたい」と九電の「安全神話」にもとづく広報活動を繰り返すことによって進められる玄海原発の再稼働は「住民は納得していない」と強調しました。

 原発なくそう!九州玄海訴訟の弁護団事務局次長の稲村蓉子弁護士は「原発訴訟で再稼働は止められるか」というテーマで、全国の原発訴訟が福島事故の前と後の裁判の判決の変化について講演しました。
 福島事故前の原発訴訟は30以上の裁判所でおこなわれ裁判で住民が勝訴したのは2つだけでした。
 福島事故以降は、11の裁判で5つを住民が勝訴しています。
稲村弁護士は、この変化について「立証責任を住民側から行政や電力会社に求めたこと」ことで住民側に有利になったと説明しました。
 2014年5月の福井地裁の判決は「放射性物質の危険から国民を守るべき万全の措置を足らなければならない」と「人格権を根拠にして原発の危険性」を裁判所が判断した画期的な判決でした。

 一方で、上級裁判では、「絶対安全性を要求するのは相当ではない」「危険性が社会通念上無視し得る程度に管理できれば動かしても良い」と国や電力会社に有利な判決も相次いでいます。
 
 火山噴火を理由に再稼働を差し止めた2017年12月の広島高裁の判決は、規制委員会の「火山ガイド」に基づく判断でした。
※原子力発電所から半径160キロの範囲に火砕流が原発に到達する可能性が小さいかどうかを評価する。
 広島高裁決定後に規制委員会は、自ら定めた基準を緩め「巨大噴火発生の具体的根拠がある場合」はいけないが 「巨大噴火によるリスクは、社会通念上容認される場合」は運転しても良いと電力会社に甘くしました。

 このように、福島原発事故が及ぼした影響によって、裁判所の判断が大きく変わる中で、推進側の国は、自ら決めた基準さえ緩めて推進しようとする中で、稲村弁護士は「住民との激しいせめぎ合いが今後も続く」と結びました。

 12時からは、学習会に参加した参加者が大手口周辺に移動し、「再稼働反対」のアピール行動をおこないました。

 今日は、議案質疑を11時半か13時以降頃におこないます。
 明日は、一般質問を2番手で、11時前頃から70分間おこないます。





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