【秘密保護法 知る権利守れない】
昨年末の国会で、多くの国民の声を無視して安倍政権が成立を強行した秘密保護法。
その秘密保護法を12月10日からの施行を目指した政令や運用基準の閣議決定を安倍内閣が行いました。
政令や運用基準は、政府の都合で「不特定」の行政情報を秘密扱いし、国民の目から隠す、秘密保護法の本質をなんら変えるものではありません。
秘密保護法は政府が「安全保障に支障がある」と判断した行政情報は「特定秘密」と指定し、国民の知る権利を奪う法律です。
「特定秘密」を扱う公務員や国から仕事を請け負う企業の労働者は「適性評価」で犯罪歴や飲酒癖、交友関係まで調べられ、情報を漏らすと最高で懲役10年の重罰。
まさに「特定秘密」どころか、政府が都合よく選んだ「不特定秘密」の情報を秘密として、国民の目も口もふさぐものです。
秘密保護法は「行政機関の長」が「安全保障に支障がある」と判断しさえすれば、「特定秘密」と指定できる仕組み。
「特定秘密」の範囲は分類されていますが、その分け方はごく大雑把で、「行政機関の長」の判断があれば、どんな情報でも特定秘密に指定できるようになっています。秘密の範囲はどこまで広がります。
秘密保護法の運用基準では、報道や取材の自由に「配慮」することを盛り込んでいますが、政府が自由に仕組みを作っているのに「配慮」だけでは何の補償にもなりません。
さらに、日本共産党・井上議員の質問に、秘密保護法の運用をチェックする監視機関にも秘密の中身が知らされない可能性があると、内閣府副大臣が答弁しています。
言い訳のような「配慮」や監視機関の設置では、国民の「知る権利」は守れません。
秘密保護法は施行を許さず、廃止に追い込むことが必要です。
昨年末の国会で、多くの国民の声を無視して安倍政権が成立を強行した秘密保護法。
その秘密保護法を12月10日からの施行を目指した政令や運用基準の閣議決定を安倍内閣が行いました。
政令や運用基準は、政府の都合で「不特定」の行政情報を秘密扱いし、国民の目から隠す、秘密保護法の本質をなんら変えるものではありません。
秘密保護法は政府が「安全保障に支障がある」と判断した行政情報は「特定秘密」と指定し、国民の知る権利を奪う法律です。
「特定秘密」を扱う公務員や国から仕事を請け負う企業の労働者は「適性評価」で犯罪歴や飲酒癖、交友関係まで調べられ、情報を漏らすと最高で懲役10年の重罰。
まさに「特定秘密」どころか、政府が都合よく選んだ「不特定秘密」の情報を秘密として、国民の目も口もふさぐものです。
秘密保護法は「行政機関の長」が「安全保障に支障がある」と判断しさえすれば、「特定秘密」と指定できる仕組み。
「特定秘密」の範囲は分類されていますが、その分け方はごく大雑把で、「行政機関の長」の判断があれば、どんな情報でも特定秘密に指定できるようになっています。秘密の範囲はどこまで広がります。
秘密保護法の運用基準では、報道や取材の自由に「配慮」することを盛り込んでいますが、政府が自由に仕組みを作っているのに「配慮」だけでは何の補償にもなりません。
さらに、日本共産党・井上議員の質問に、秘密保護法の運用をチェックする監視機関にも秘密の中身が知らされない可能性があると、内閣府副大臣が答弁しています。
言い訳のような「配慮」や監視機関の設置では、国民の「知る権利」は守れません。
秘密保護法は施行を許さず、廃止に追い込むことが必要です。