日々雑感

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エイズ

2010年11月22日 | Weblog

エイズ
事の起こりはこうである。
1、1975年世界保健機関は売血による感染症の危険を重く見て、国内も献血で賄うよう勧告した。ところが厚生省はこれを無視した。
2、2000人の血友病患者を感染させ400人以上の人の命を奪った。
提訴から7年、薬害エイズ訴訟は和解したがこれで救われる者は被害のごく一部でしかない
厚生大臣と製薬会社は医薬品による悲惨な被害を再び発生させないように最善の努力を重ねる。和解の勧告書。なんと間抜けな勧告書なんだ。このレベルだから患者が犠牲にされてしまうのだ。

サリドマイドで腕のない赤ちゃんが生まれ、キノホルムで1万人以上の人がスモン病にかかった。そしてエイズ。
厚生省や製薬会社、学者はこれらの悲劇から何も学んでいない。と僕は怒る。

理由
1、経済利益優先 人の命は2の次ぎ
2、情報を素早く集めて手を打つ姿勢や仕組みにかけており被害を大きくした
3、危険情報を患者や国民に知らせようという考えに欠けている
4、薬の回収に手間取って犠牲者を増やす
5、裁判中を理由に感染者へ医療、生活の支援をしない
厚生省は 専門家の判断を隠れみのに被害対策を怠る。結果としてこうなった。
製薬会社は 厚生省が販売停止などの措置を取らないのを口実に汚染製剤を売り続ける
医師は感染の事実を患者に告げずに打ち続ける。
みなもたれあいだ。これはもう構造的な問題だ。1時的にしろ薬事行政を厚生省から外したらどうか

改正
1、厚生省から製薬会社に天下るのを禁止。天下りシステムにのっかていて、どうして国民に目をむけた行政が出来るか。禁止は当然のことだ。
2、政策判断 の場に病気や障害の当事者を加える。実情を正確に知ることだ。
3、現場にインホームド、コンセントを定着させ薬の情報を開示する
4、厚生省のすべての審議会を公開して討議やデータの判断を広く専門家や国民の目にさらす薬害が生じた場合、法的責任や原因究明とは別に即座に被害者の救済がはかれる体制を作る
こういう当たり前のことをするのが、医療行政を司る厚生省の仕事である。
厚生省の役人たちよ。君たちは犯罪を犯したという自覚をもつことが必要だ。


薬害エイズ ミドリ十字ルートの裁判

歴代の3社長に実刑判決 被害者は肝臓病の男性患者。

利益優先 危険性軽視 非加熱製剤の販売中止や回収の」措置を取らなかった過失は重い

1986年 加熱製剤販売時点では非加熱製剤の危険性を防止する業務上の注意義務を怠った

HIV感染危険を認識できる程度に明確になっていた

厚生省か係官に過失があっても被告の過失責任は免れない

官・医・産業界の持たれあいを許し、専門家が個人の責任を果たさなくても、刑事責任まで問わなかった日本的なシステムそのものの犯罪。

スモンクロロキンの訴訟で製薬会社に高度な安全確保義務がカせられて居ることは指摘されてきた。製薬会社が再発防止に真剣に取り組み医師や厚生省役人ら専門家が責任を十分果たせば被害はここまで広がらなかった。

専門家は高い知識と影響力,指導力ゆえに高い責任と義務を負う。
判決は職分を果たさぬ専門家は厳しく刑事責任を問われる。

教訓
1、臨床試験や市販後の副作用調査に関する規制が強化された。

2、製薬会社は一貫して医薬品の安全性、有効性に責任を追うことが明確にされた。
3、回収をはじめた場合は対象薬品の製造番号,数量,回収方法などの報告を求める

以上が薬害エイズ血液製剤の関する裁判作用の判断である。どれこもれも当たり前の話で、特別なことは何も言っていない。この判決の中で特に僕の目を引いた
のは
「官・医・産業界の持たれあいを許し、専門家が個人の責任を果たさなくても、刑事責任まで問わなかった日本的なシステムそのものの犯罪。」という行で特に「日本的なシステムそのものが犯罪」と指摘した点である。これとて、当然の事だと僕は思うが。





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