障害者死亡、逆転で労災認定=「判断基準、健常者とは別」-名古屋高裁(時事通信) - goo ニュース
過労死による労災認定における判断基準については、法令や通達等で一定の基準が決められています。死亡前1カ月の時間外労働の規制ラインが45時間ということになっています。しかし、これは健常者の基準であって、障害者の場合の、同様に適用していいのかは問題となる所です。今回、過労死した夫に対する労災認定を求めた名古屋高裁の控訴審判決が16日にありましたが、その判決の中で、健常者と障害者とでは、判断基準が別であるというのが合理的であるという、注目すべき判断がなされました。1審判決とは反対の判断でした。
『心臓に障害のある小池勝則さん=当時(37)=が家電販売会社に就職後約1カ月半で死亡したのは過重労働が原因として、妻の友子さん(40)が国を相手に労災認定を求めた訴訟の控訴審判決が16日、名古屋高裁であった。高田健一裁判長は「障害者の労災判断は健常者と同一の基準ではなく、その障害者の事情を考慮するべきだ」とした上で、業務と死亡との因果関係を認め、訴えを退けた一審判決を取り消し、労災と認定した。
一審名古屋地裁は2008年3月、「死亡前の1カ月の時間外労働は33時間で、健常者の規制ラインの45時間を下回る」として、業務との因果関係を認めなかった。
高田裁判長は「33時間の時間外労働は心臓に障害のある人にとっては過重な労働で、同じ仕事でも障害のない人とでは疲労度が異なる」と述べ、労災と認定した。』
過労死による労災認定における判断基準については、法令や通達等で一定の基準が決められています。死亡前1カ月の時間外労働の規制ラインが45時間ということになっています。しかし、これは健常者の基準であって、障害者の場合の、同様に適用していいのかは問題となる所です。今回、過労死した夫に対する労災認定を求めた名古屋高裁の控訴審判決が16日にありましたが、その判決の中で、健常者と障害者とでは、判断基準が別であるというのが合理的であるという、注目すべき判断がなされました。1審判決とは反対の判断でした。
『心臓に障害のある小池勝則さん=当時(37)=が家電販売会社に就職後約1カ月半で死亡したのは過重労働が原因として、妻の友子さん(40)が国を相手に労災認定を求めた訴訟の控訴審判決が16日、名古屋高裁であった。高田健一裁判長は「障害者の労災判断は健常者と同一の基準ではなく、その障害者の事情を考慮するべきだ」とした上で、業務と死亡との因果関係を認め、訴えを退けた一審判決を取り消し、労災と認定した。
一審名古屋地裁は2008年3月、「死亡前の1カ月の時間外労働は33時間で、健常者の規制ラインの45時間を下回る」として、業務との因果関係を認めなかった。
高田裁判長は「33時間の時間外労働は心臓に障害のある人にとっては過重な労働で、同じ仕事でも障害のない人とでは疲労度が異なる」と述べ、労災と認定した。』