広島・福山市民病院に勤務していた当時、全身麻酔で手術を受けていた患者にわいせつな行為をした準強制わいせつの罪に問われた医師の男の裁判で、16日、広島地方裁判所福山支部は、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
判決によりますと、北海道札幌市の医師・大野晋太郎被告(38)は、福山市民病院の整形外科の医師として勤務していたことし1月、全身麻酔で手術を受けていた患者に対してわいせつな行為をしました。
広島地裁福山支部の安西二郎裁判官は、「自らの地位を悪用し、医師らを信頼して全身麻酔下の手術に臨んだ被害者を裏切るものだけでなく、患者一般の医療に対する信頼をも損ないかけない」と指摘しました。
一方で、「これまで医療以外の場面での違法行為が見当たらない」などとして、懲役2年・執行猶予3年を言い渡しました。
2020年10月16日18:59配信 中国放送
判決によりますと、北海道札幌市の医師・大野晋太郎被告(38)は、福山市民病院の整形外科の医師として勤務していたことし1月、全身麻酔で手術を受けていた患者に対してわいせつな行為をしました。
広島地裁福山支部の安西二郎裁判官は、「自らの地位を悪用し、医師らを信頼して全身麻酔下の手術に臨んだ被害者を裏切るものだけでなく、患者一般の医療に対する信頼をも損ないかけない」と指摘しました。
一方で、「これまで医療以外の場面での違法行為が見当たらない」などとして、懲役2年・執行猶予3年を言い渡しました。
2020年10月16日18:59配信 中国放送