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遺言書作成のポイント⑧~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所~

2015-07-20 10:31:44 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
■遺産分割・財産処分以外に遺言でできること

 相続人の間における遺産分割、財産の処分(相続人以外への遺贈等)に関すること以外に、遺言で、次のようなことを行うことができます。

①推定相続人の廃除とその取消し【生前にできるが遺言でも可能】
 推定相続人(相続権を持つ者)に、著しい非行などの事実があるため、自分の財産を相続させたくないという場合、遺言で、その推定相続人を廃除する旨(遺留分の権利を含む相続権の剥奪)を意思表示すれば、その手続き(家庭裁判所への請求)を遺言執行者が行うことになります(廃除の取消しについても同様)。

②子の認知【生前にできるが遺言でも可能
 法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)の認知は、遺言によっても行うことができます。認知された非嫡出子は相続人となりますが、相続分は嫡出子(正式な夫婦間に生まれた子)の2分の1となります。

③未成年後見人・未成年後見監督人の指定【遺言でのみ可能
 親権者がいない未成年者に対する監護、教育、財産の管理等を行う「未成年後見人」の指定は、遺言によってのみ行うことができます。
 また、未成年後見人を指定することができる者は、その後見人の事務の監督等を行う「未成年後見監督人」を、遺言で指定することができます。

④遺言執行者の指定【遺言でのみ可能】
 遺言の内容を確実に履行させることを目的として、相続財産の管理をはじめ、遺言の執行に必要な手続きを相続人の代理人として行う「遺言執行者」を、遺言で指定することができます。



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