尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

税金の相談・確定申告・会社設立・建設業許可申請などを中心に、経営のサポートをさせて頂きます。お気軽にご相談下さい!!

小規模企業共済制度の改正 尼崎 会社設立専門 笠原会計事務所

2010-12-30 12:47:51 | インポート

 尼崎(伊丹・西宮・宝塚)の税理士・行政書士の笠原会計事務所です。本日は、平成23年1月1日から改正されます小規模企業共済制度について、簡単にご説明させていただきます。

(1)加入対象範囲の拡大(「共同経営者」の加入)

①共同経営者の要件

 次の条件を全て満たす方が、「共同経営者」として加入することができます。

*ただし、加入できるのは個人事業主1人につき「2人まで」という制限が設けられます。

   (要件)

  • 経営に携わる事業の個人事業主が小規模企業者であること
  • 事業の経営において重要な意思決定をしていること、または、事業の経営に必要な資金を負担していること
  • 業務の執行に対する報酬を受けていること

  

(2)共同経営者の地位の継続的確認について

 共同経営者の方が小規模企業共済に加入した後も引き続き共同経営者として事業に従事していることを、3年ごとに確認⇒確認方法としては、機構から送付されてくる所定の書類に事業主の証明を受けて、それを機構に返送する。

3)共同経営者が加入にあたっての必要な書類

・事業主の方との共同経営契約書

・社会保険の標準報酬月額通知・事業主の方の青色申告決算書・事業主の方の収支内  訳書および賃金台帳等のいずれか業務の執行に対する報酬の支払い事実が確認できる書類

 

 上記の事業主の方との共同契約書の作成などについて、当事務所が窓口となってお手伝いすることができます。お気軽にご相談下さい。

 上記の小規模企業共済は、小規模(人数)・業種により、個人事業主、法人の役員の方が加入できる制度となっております。中小企業の退職金制度を上手に使い、節税することは経営者にとって必要不可欠です。

 

 税金の相談、確定申告、相続対策、会社設立、建設業許可申請などのことなら、尼崎(伊丹、西宮、宝塚)で税理士・行政書士の笠原会計事務所までお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。

尼崎 税理士 笠原会計事務所    HP  http://www12.ocn.ne.jp/~zeirishi/(税金の相談、確定申告など)

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弥生会計ソフト無料 新春キャンペーン 尼崎の税理士 笠原会計事務所

2010-12-29 23:37:54 | インポート

 尼崎(伊丹・西宮・宝塚)の税理士・行政書士 笠原会計事務所です。今年も残すところあと2日となりました。、新春キャンペーンとして、平成23年2月28日までに、当事務所と顧問契約をご成約して頂きました法人様に限り、弥生会計スタンダードを無料にて進呈中。(顧問契約6ヶ月経過後にキャッシュバックさせていただきます。このページを印刷していただき、提示された方に限ります。お気軽にご連絡ください。お待ちしております)。また、上記の期間内に顧問契約をしていただきました法人様には、弥生会計の導入・設定も無料で行っております。

 笠原会計事務所では、尼崎、西宮、伊丹、宝塚を中心として税務相談、確定申告書作成、相続税・贈与税の申告、会社設立、建設業許可申請など幅広く対応しております。誠心誠意を持って対応させていただきます。お気軽にご連絡ください。

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尼崎(伊丹・西宮・宝塚) 会社設立専門 笠原会計事務所

2010-12-28 23:35:52 | インポート

 尼崎(伊丹・西宮・宝塚) 会社設立専門の笠原会計事務所です。今日は個人事業から法人成りする場合、法人を設立するメリットについて考えてみたいと思います。 

法人化をするとメリットとなるもの

(1)対外的信用力の増大
 法人になる前には、登記が必要で、一定の法的制約がありますが、登記によって公示され、取引の安全性や社会的信用が向上します。また、肩書きに「株式会社」とあるだけでも、イメージが良く、取引先への印象がよくなります。

(2)税金対策・節税ができる

個人経営の場合、経営者本人に給与を払うことできないので、事業の儲けの全部が経営者本人の事業所得として所得税が課税されます。
 
一方、会社経営の場合、会社から役員報酬という形で経営者本人に給与を支払うことができます。さらに、給与所得の場合、事業所得と違い給与所得控除額という金額を控除できるので、その分、所得税や住民税の税金を節税することが可能となります。

会社経営の場合、家族等に役員に就任していただき、会社経営に携わることにより、所得分散による税金の負担を軽減することができます(所得税は超過累進税率のため所得が増えれば、その分高い税率で税金をかかってくるため)。

個人経営の消費税の納税義務者から法人経営にすること(いわゆる法人成り)によって、前々事業年度の課税売上高が1000万円を超えていないため、消費税が最高で2年間免除されることになる。但し、資本金が1000万円以上の場合は、初年度から納税義務者となるためご注意してください。

出張旅費には、交通費などの実費のほか、日当をつけることができます。日当は会社の経費に計上でき、しかも支給をうけた人に所得税が課税されることもありません。もちろん社長(役員)の出張にも日当をつけることができます。
なお旅費規程などに日当を支払うことが定められている、日当の金額が社会通念上相当の金額であることが必要ですので注意してください。

個人経営では生命保険に加入しても、生命保険料控除としての所得控除しか節税ができませんでした。
 他方、会社経営の場合、生命保険(例えば、長期平準保険)に加入して会社で支払った保険料の半分が経費(長期平準保険については)になります。この保険は、将来の社長の退職金と保証を兼ね備えた保険です。この保険の解約返戻金を持って、社長の退職金の原資とすることができるおすすめの保険です。(詳しくは、当事務所までご相談ください)。
 

(3)金融機関・投資家への信用力の増大
 法人は会計上、個人の勘定と法人の経営資金との区別を強いられますが、財産管理が整備され、損益・収支が明瞭になるので、金融機関及び投資家は明確な判断ができ、融資や出資を受けやすくなります。

(4)内部留保の確保
 個人経営とは異なり、法人は事業で得た余剰資金を経営者の自由に任せて処分することは許されません。法人として資金を蓄えることとなるので、事業遂行の原資を確保することができます。

(5)人材確保
 求人募集でも個人経営より会社に応募するほうが多く、働き手にとっても社会的信用は高まります。また、従業員も法人化によりモーチベーションが向上するでしょう。

(6)内部管理・組織統制
 従業員が多くなると、管理監督が困難となり、管理組織が必要となります。責任所在を明確にして、組織統制を図り、管理業務を効率的にすることが法人化の狙いでもあります

(7)責任範囲の限定
 個人経営であれば、倒産時の債務の弁済に事業主個人の全財産を処分する場合があります(無限責任)。法人化をする場合、原則的にその債務弁済に対しては、自己が出資した範囲内での責任に限定され(有限責任)、リスクの大きさが対照的です。事業が拡大すると、負担する規模も大きくなり、個人経営では限界が生じるため、法人化でリスクを回避することができます。ただし、役員に就いた場合は役員責任が発生し、融資について、個人として保証をすれば、保証債務を負うことになり、実質的には責任を出資範囲に限定できません。

 

 当事務所では、会社設立に係る費用は、法定費用以外で約48000円になります。この費用の中には、法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書などの料金も含まれております。当然、設立に関する税金の相談も含んでおります。お気軽にご相談いただければ幸いです。

 

 先日、他の事務所で会社設立を依頼されたお客様からお聞きした話なのですが、「会社設立無料とHPに掲載されていたので申込みをしたのですが、税金の相談や法人設立届出書の作成料金などという名目で、追加料金を請求された」、「実質、無料ではなかった」など・・・・。

 確かに、会社設立が無料であれば、その事務所に依頼した方が料金的にみて良いと考えるのは当然であります。

  しかし、一方で、無料で会社設立に携わっている人の労務費はだれが支払うことになるのでしょうか?ボランティアの人なのでしょうか?ボランティア団体の事務所なのでしょうか?

   その点については、「HPに会社設立無料という広告文」で、書類作成料などという名目で別途料金をいただくというやり方は考えられなくもないのですが・・・ただ一つ言えることは、会社設立のプロとして、会社設立を無料にして本当に良い仕事ができるのでしょうか?と甚だ疑問を感じます。

 

 当事務所では、HPに掲載されている内容・料金で誠心誠意を持って対応させていただきます。お気軽にご連絡ください。お待ちしております。尼崎から伊丹・西宮・宝塚まで会社設立対応しております。また、建設業許可申請などとあわせて会社設立のお考えの方もご連絡ください。

尼崎 行政書士 笠原行政書士事務所 HP  http://www.kasahara-jimusho.com/(会社設立、建設業許可申請など)

尼崎 税理士 笠原会計事務所    HP  http://www12.ocn.ne.jp/~zeirishi/(税金の相談、確定申告など)

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平成23年度 税制改正大綱 (資産課税 贈与税について)

2010-12-28 11:09:49 | インポート

 こんにちは。尼崎・伊丹・西宮・宝塚の税理士・行政書士の笠原会計事務所 代表の笠原です。今年も残りあと少しとなりました。来年からの贈与税について考えたいと思います。平成23年税制改正大綱の贈与税では、以下の取り扱いに変更される予定です。

(1)相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税の税率構造について、以下の見直しを行います。

①20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税の税率構造

       現行       税率

200万円以下の金額    10%

300万円以下の金額    15%

400万円以下の金額    20%

600万円以下の金額    30%

1000万以下の金額      40%

1000万円超の金額      50%

     改正案        税率

400万円以下の金額     15%

600万円以下の金額     20%

1000万円以下の金額    30%

1500万円以下の金額    40%

3000万円以下の金額    45%

4500万円以下の金額    50%

4500万円超の金額      55%

②上記①以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造

        現行       税率

200万円以下の金額     10%

300万円以下の金額     15%

400万円以下の金額     20%

600万円以下の金額     30%

1000万円以下の金額    40%

1000万円超の金額       50%

      改正案         税率

200万円以下の金額     10%

300万円以下の金額     15%

400万円以下の金額     20%

600万円以下の金額     30%

1000万円以下の金額     40%

1500万円以下の金額     45%

3000万円以下の金額     50%

3000万円超の金額       55%

(2)相続時精算課税制度の適用要件について、次の見直しを行います。

①受贈者の範囲に、20歳以上である孫(現行推定相続人のみ)を追加します。

②贈与者の年齢要件を60歳以上(現行65歳以上)に引き上げます。

(注)上記(1)及び(2)の改正は、原則として平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用します。

(3)贈与税の連帯納付義務者が連帯納付義務を履行する場合に負担する延滞税については、一定の要件の下、利子税に代える等の措置を講じます。

(注)上記(3)の改正は、平成23年4月1日以後の期間に対応する延滞税について適用します。

 

 贈与税の税率が贈与の方法により、税率が変わることが上記の通りお分かりいただけたと存じます。平成23年度税制改正大綱では、相続税の税率が高くなり、贈与税の税率が贈与の方法により下がりますので、ますます相続対策が必要になるものと思われます。また、いままでの相続対策の見直しも迫られることになると思います。

 いち早く税制改正の対応・情報提供をしております尼崎の税理士・行政書士の笠原会計事務所までお気軽にお問い合わせください。

その他、確定申告、不動産の有効活用、譲渡所得の申告、会社設立、建設業許可申請など幅広く対応させていただきます。尼崎・西宮・伊丹・宝塚の税理士・行政書士 笠原会計事務所 

尼崎  税理士 笠原会計事務所    HP  http://www12.ocn.ne.jp/~zeirishi/(税金の相談、確定申告など)

尼崎  笠原行政書士事務所 HP  http://www.kasahara-jimusho.com/(会社設立、建設業許可申請など)

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平成23年度 税制改正大綱 (資産課税)

2010-12-27 00:14:20 | インポート

 こんばんは。尼崎の税理士・行政書士の笠原会計事務所 笠原です。平成22年12月16日にやっと 平成23年度 税制改正大綱が公表されましたね。法人税の税率引き下げを行い、消費税の増税ができない分、高所得者に対する課税強化がされている感は否めませんね。

(1)資産課税について 

・相続税・贈与税の見直し

相続税の課税ベース及び税率構造について、以下の見直しを行います。

〇相続税の基礎控除

現行    5000万円+法定相続人×1000万円

改正案  3000万円+法定相続人×600万円 

〇死亡保険金に係る非課税限度

現行  500万円に、法定相続人の数を乗じた金額

改正案 500万円に、法定相続人(未成年者、障害者又は相続直前に被相続人と生計を一

     にしていた者に限ります。)の数を乗じた金額

〇相続税の税率構造

     現行         税率

1000万円以下の金額   10%

3000万円以下の金額   15%

5000万円以下の金額   20%

1億円以下の金額     30%

3億円以下の金額     40%

3億円超の金額      50%

    改正案         税率

1000万円以下の金額   10%

3000万円以下の金額   15%

5000万円以下の金額   20%

1億円以下の金額     30%

2億円以下の金額     40%

3億円以下の金額     45%

6億円以下の金額     50%

6億円超の金額      55%

上記の改正は、平成23年4月1日以後の相続又は遺贈による取得する財産に係る相続税について適用します。

笠原会計事務所では、平成23年の税制改正の情報を素早く提供していきます。

税金の相談・所得税の確定申告・税制改正に対応した会社設立のアドバイス・建設業の許可申請など尼崎の税理士・行政書士の笠原がお手伝いさせていただきます。

お気軽にお問合せください。http://www12.ocn.ne.jp/~zeirishi/

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