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補助金・税額控除 NEWS  ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2024-07-16 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
賃上げ促進税制の上乗せ要件を狙っていきましょう!!
定額減税が始まって1か月が経っています。今月で控除額に達する人もいれば、まだの人もいたりと、経理泣かせの税制であると思います。そんな定額減税と同じタイミングで賃上げ促進税制の改正がありました。中小企業に関わってくる改正の内容としては、①賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能、②上乗せ要件の内容変更、になります。
 今回は上乗せ要件の一つである、くるみん認定とえるぼし認定、について確認していきます。

・くるみん認定
〇くるみん認定とは・・・行動計画を策定し、その行動計画に定めた目標を達成するなどの一定の要件を満たした場合、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定を受けることができます。
〇主な認定基準について
① 計画期間において、男性従業員のうち育児休業等を取得した者が1人以上いること。
② 計画期間において、女性従業員の育児休業取得率が70%以上であること。
③ 「所定外労働の削減のための措置」「年次有給休暇の取得の促進のための措置」「その他
働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置」のいずれかを実施していること。
などが認定基準になります。

・えるぼし認定
〇えるぼし認定とは・・・女性活躍推進法に基づき、行動計画の策定・届出等を行った事業主のうち、女性の活躍促進に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした場合、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
〇主な認定基準について
「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の5つの基準のうち、基準を満たしている数によってえるぼし認定の段階が変わってきます。またその実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していることが要件になってきます。
①「採用」・・・男女別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度であること。
②「継続就業」・・・「女性労働者の平均継続勤続年数」÷「男性労働者の平均継続勤続年数」が雇用管理区分ごとにぞれぞれ7割以上であること。
などが認定基準になります。

・上乗せ要件について
中小企業向けの賃上げ促進税制の上乗せ要件には、くるみん以上orえるぼし二段階目以上の認定を受けている必要があります。認定を受けていると、税額控除率5%上乗せが適用できます。

こちらの改正内容の適用期間は。令和6年4月1日から開始する各事業年度が対象になります。是非認定を受け、税額控除の上乗せを狙っていきましょう。


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