尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

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代表取締役等住所非表示措置の申出の手続等 ~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所~

2024-05-20 13:10:48 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)により、令和6年10月1日から施行される「代表取締役等住所非表示措置」の申出の手続等について。

 代表取締役等住所非表示措置の申出の手続等は、【参考】のとおりです。同措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役等の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス(登記事項証明書等)に表示しないこととするものです。

【参考】代表取締役等住所非表示措置の申出の手続等
登記申請と同時に申し出ること。
  代表取締役等住所非表示措置を講ずることを希望する者は、登記官に対してその旨申し出る必
  要がある。また、代表取締役等住所非表示措置の申出は、設立の登記や代表取締役等の就任の
  登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記されること
  となる登記の申請と同時にする場合に限りすることができる。

所定の書面を添付すること。
  代表取締役等住所非表示措置の申出に当たっては、以下の区分に応じた書面の添付が必要と
  なる。
 〈上場会社以外の株式会社の場合〉
 ・次の⑴から⑶までの書面
  ⑴ 株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便に
   より送付されたことを証する書面等
  ⑵ 代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書(例:住民票の
   写しなど)
  ⑶ 株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(例:資格者代理人の法令に基づ
   く確認の結果を記載した書面など)
  
  なお、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合は、⑵のみの添付で足りる。
  また、株式会社が一定期間内に実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は、⑶の添付
  は不要。



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【TAX NEWS】贈与税の改正おさらいチェック  ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2024-05-13 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
令和6 年度税制改正で、贈与税に関係する制度も大きく変わりました。以前のTAXNEWS でも何度かお伝えしていますが、今回は「相続対策としての贈与の注意点」も交えて、お伝えしていきます。

Ⅰ 暦年課税(通常の贈与)
今回の改正で「相続税の生前贈与加算」が3 年から7 年に変更になりました。相続税を減らすために毎年コツコツ贈与していても、亡くなる前7 年以内の相続人等への贈与は、亡くなった方の相続財産に加算されます。
※令和5 年までの贈与はこちらの改正の対象外です。

Ⅱ 相続時精算課税
 相続時精算課税は、相続の前倒しという意味合いが強い制度です。そのため相続時精算課税で贈与した財産は2,500 万円まで贈与税はかかりませんが、贈与した財産は相続財産に加算され、相続税がかかります。
今回の改正では、新たに年間110 万円の基礎控除が創設されました。相続時精算課税による贈与を受けた場合、年間110 万円までの金額は贈与税はかからず、相続財産にも加算されません。上記Ⅰのような7 年ルールもありません。

相続時精算課税の制度を受ける場合は、贈与した日の翌年 3 月15 日までに「相続時精算課税選択届出書」の提出が必須になります。(年間110 万円以下の贈与でも、初年度の提出は必須です)

Ⅲ 暦年課税と相続時精算課税の比較表

Ⅳ 住宅取得等資金の贈与
子供や孫がマイホームを購入・新築等する場合に、一定の要件を満たせば、500 万円(省エネ等住宅の場合は1,000 万円)まで贈与税がかからず贈与することができる制度です。2023 年までの制度でしたが、今回の改正で2026 年(令和8 年)12 月31 日まで延長されました。
※注意点
①贈与を受ける人に、一定の要件があります。(所得2,000 万円以下、年齢18 歳以上 等)
②贈与の年の翌年の3 月15 日までに、贈与を受けた金額(住宅取得等資金)の全額を充てて、購入・新築をすることが必要です。
③その他 要件がありますので、ご検討の際は担当者にご相談ください。

Ⅳ 贈与の注意点
贈与をする際は、渡す人と受け取る人の意思確認が必須です。認知症の親から贈与する場合、または親が自ら管理する子供名義の通帳に積み立てていただけといった場合には贈与と認められない可能性が高いです。




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【Finance NEWS】マイナス金利政策解除後の対応 ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2024-05-07 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 今回のテーマは「マイナス金利政策解除後の対応」です。約10年続いた「マイナス金利政策」の解除が日銀総裁より発表がありました。「マイナス金利政策」が解除されることにより金融取引への影響を懸念される事業者様は多いと思います。そこで、どのようなことが懸念されるか、金融取引の注意点をお伝えさせて頂きます。

【解除後の変化】
・預金金利の上昇
 金融機関は、日銀に預けても利息を取られなくなった為、預金を抑える必要がなくなります。その為コストが減り預金金利の上昇に期待ができます。4月から普通預金金利0.001%から0.02%に引き上げをしている金融機関もあります。
・貸出金利の上昇可能性
 マイナス金利によって日銀が定めていた金利が-0.1%で、そこから0.1%に引き上げになり、その結果、短期金利は0.1%程度引き上げが行われます。金融機関の金利に直接関係のある短期プライムレートは据え置きになった為すぐに金利上昇の影響は小さいと思われますが、今後の利上げ幅には注視が必要です。
・融資が受けにくくなる可能性がある
 マイナス金利の中では金融機関が日銀への預金に対して金利を支払っていた為企業への融資に積極的でしたが、マイナス金利がなくなった為、銀行はリスクを取ってまで融資をする必要がなくなり融資の基準が厳しくなっていく可能性があります。

【金融取引の注意点】
① 表面金利と実質金利を考える
 金融機関が考える金利には「表面金利」と「実質金利」の2種類があります。「表面金利」は金融機関から提示される金利のことです。「実質金利」は、金融機関の内部的な金利の考え方で、
(支払利息-受取利息)÷(借入金-預金)×100の計算式で算出できます。融資取引のある金融機関に預金が多くある場合には金利の引き下げ交渉もできるかもしれないので、金利上昇が懸念される状況の中では自社の「表面金利」と「実質金利」を把握することは大事なことになってきます。
② 金融機関からの預金勧誘には注意
 今回のマイナス金利政策解除により預金金利が上昇傾向にあることから、各金融機関が預金増強キャンペーンとして金利条件が良い商品提案があるかもしれません。中でも定期預金が代表的なものですが、金利条件が良いからといって多く預け入れをしてしまうのは注意が必要です。急に資金が必要になり引き出したくてもすぐに解約してもらえなかったり、定期預金は担保と同じように見られている可能性があるので融資審査に影響が出てしまうこともあるからです。

【まとめ】
 今回は「マイナス金利政策」解除についてお話しましたが、上記でも述べた通り預金金利はすぐに上昇しても、貸出金利のすぐの上昇の可能性は低いと思われます。しかし、日銀の今後の利上げ幅しだいでは貸出金利の上昇も十分考えられます。取引している金融機関の実質金利を計算して、一覧表の作成で取引状況を整理し金融機関で競合させることや、表面金利が高い金融機関には多く預けることで表面金利の引き下げ交渉もできるかもしれないので、今から対策を考えていくことも必要になってくると思います。



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