商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)により、令和6年10月1日から施行される「代表取締役等住所非表示措置」の申出の手続等について。
代表取締役等住所非表示措置の申出の手続等は、【参考】のとおりです。同措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役等の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス(登記事項証明書等)に表示しないこととするものです。
【参考】代表取締役等住所非表示措置の申出の手続等
①登記申請と同時に申し出ること。
代表取締役等住所非表示措置を講ずることを希望する者は、登記官に対してその旨申し出る必
要がある。また、代表取締役等住所非表示措置の申出は、設立の登記や代表取締役等の就任の
登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記されること
となる登記の申請と同時にする場合に限りすることができる。
②所定の書面を添付すること。
代表取締役等住所非表示措置の申出に当たっては、以下の区分に応じた書面の添付が必要と
なる。
〈上場会社以外の株式会社の場合〉
・次の⑴から⑶までの書面
⑴ 株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便に
より送付されたことを証する書面等
⑵ 代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書(例:住民票の
写しなど)
⑶ 株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(例:資格者代理人の法令に基づ
く確認の結果を記載した書面など)
なお、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合は、⑵のみの添付で足りる。
また、株式会社が一定期間内に実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は、⑶の添付
は不要。
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