尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

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銀行員が分かりやすい決算説明とは?? ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2022-08-29 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
【決算説明は事業性を伝えるチャンス】
 決算書が出来上がれば、金融機関の担当者に決算を提出することになります。この時のポイントは、ただ渡すのではなく、決算の説明を行うことで、会社のことを銀行員によく知ってもらう機会にすることです。この機会を無駄にするのは、とてももったいないです。今回は、決算説明はどのようにするのがよいか話をしたいと思います。

① P/L3割、B/S7割位の比率で説明
 決算の説明というとその期の損益について話をすればいいと思いがちではないでしょうか。黒字であったか赤字であったかは、もちろん大事なことですが、ただ結果の数字を読み上げるのではなく、その数字に裏付けられる取組みについてよく話す必要がありますし、それを踏まえて今後の方針を説明することが大事だと思います。黒字にも赤字にも理由があります。それを社長様自身がよく理解し、前期はどうであったのか、またそれを踏まえて新しい期はどう取り組んでいくのかをきちんと説明できることが銀行員の信頼を勝ち取ることに繋がります。そして、それ以上に貸借対照表の説明も行っていただきたいと思います。財務体質をよくするということは、B/Sをよくすることです。
 今後どのような方向に進めていこうと計画しているのか、例えば設備投資はいつ何をいくらかけて行うのか。それに合わせていくらの借入をし、何年で返済するか、考えを伝えることも必要ですし、売掛金や買掛金、在庫、その他の科目においても大きく変動があったものについては、きちんとその原因を説明する必要があります。また、これからの動きとして、取引先の変動や新商品の製造販売等に際しても、どう売掛金や買掛金、在庫が変化していくのかなど、今期の見通しも踏まえて話が出来ればとても良いかと思います。          

② 資金繰りが苦しい時は資金繰り表も
 資金繰りが苦しい場合には資金繰り表も合わせて作成し、資金計画を伝えることも必要だと思います。しかし、お客様自身で資金繰り表を作成していた会社は、ほとんどありません。稟議等で資金繰り表が必要になれば、売上見込み等を確認し、みんな銀行員が作成しています。銀行員が稟議のために作ったものとお客様がご自身で資金繰りを把握して作成したものとでは信頼度は全然違います。まして、リスケ中であれば、決算と合わせて割賦金の見直しを行うことが通常ですので、返済可能額を考える上でも必要になります。(たとえ返済可能額は0円であってもです。)
 インターネット等で資金繰り表を検索すれば、様々な様式のものがヒットすると思います。自分に合った簡単なもので結構ですので、是非、作るようにすると、資金のショートするタイミングやお金の流れも理解できるようになりますので、取り入れてみてください。そして、それをもとに資金繰りのシミュレーションもいくつか行ってみると更に良く分かるようになります。

③ 利益計画について
 今後の利益計画ですが、社長様が今後の計画をどう考えているか知るのに必要です。しかし、作られあったとしても利益計画の内容が、絵に描いた餅のような計画が多いため、詳細について確認すると黙ってしまうことが多くあります。直近1年程度の計画であれば現実的なものが多いかと思いますが、2年目以降5年先位までくるとその計画には根拠となるものがない計画になっていることが多かった記憶があります。
 中期計画を立てることはとても大事なことです。きちんと設備や人材への投資、商品計画等を踏まえた計画を作成するように意識してみてください。また、B/Sもどう改善していくのか、よく考えることが大事です。不要資産の売却や現金をどのように増やしていくのか、借入金はどうしていくのか等も考えて、計画を立てていきましょう。



尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。

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免税事業者のインボイス対応 ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2022-08-22 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 最近、「インボイス制度」という言葉を耳にすることが増えたのではないでしょうか。インボイス制度とは、2023年(令和5年)10月1日から始まる消費税に関係する新たな制度です。

Ⅰ インボイス制度開始により、免税事業者が被るデメリットとは?
 インボイス制度開始後は、消費税を請求することができる適格請求書等は、登録を受けた課税事業者しか発行することができません。そのため、年商1,000万円以下(厳密にいえば、2年前の売上高)の免税事業者は消費税を請求できず、以下のようなデメリットを被る可能性があります。
① 取引を停止される可能性がある
 免税事業者の請求書は消費税を控除できないため、免税事業者である中小企業と取引する発注元の大手企業は、免税事業者の請求書と課税事業者の請求書を分けて経理処理をする必要が出てきます。そのため経理の事務コストの増加を理由に、免税事業者は取引停止とされてしまう可能性がでてきます。
② 消費税分を受け取れなくなり、収入が10%減る可能性がある
 免税事業者がこれまで上乗せ請求していた消費税分の10%を請求できず、取引先から値下げ要求され、売上が減るケースも考えられます。

Ⅱ インボイス制度、免税事業者の対応は?
 取引先が免税事業者を許容してくれれば、今まで通りです。しかし、それは取引先が消費税相当分の値上げを受け入れるのと同じため、可能性は低いと思われます。あえて年商1,000万円以下でも課税事業者(消費税の納税)を選択するか、免税事業者のまま消費税相当分の値下げに耐えるか、いずれかの選択になりそうです。



 上記のシミュレーションのとおり、あえて課税事業者を選択し、消費税を納税する方法がインボイス開始後の資金繰りのマイナスを最小限に抑える方法です。いずれも損益、資金繰りに多大な影響を及ぼしますので、早めに取引先と交渉し、課税事業者を選択するか、免税事業者のままか判断が必要です。

Ⅲ 経過措置について
 インボイス制度は免税事業者に多大な影響を与えるため、以下のように経過措置があります。経過措置の期間中、取引先が免税事業者を容認してくれるのであれば、課税・免税の検討は先延ばしが可能かもしれません。





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資金使途違反とは ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2022-08-08 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 今回のテーマは、「資金使途違反」です。
 会社が借入を行う際は、資金使途(資金の使い道)を明確にしなければなりません。借入にて調達した資金は金融機関と約束した資金使途通りに使用しなければ「資金使途違反」となり、借入の一括返済を求められたり、今後の融資にも悪い影響が出る可能性があります。また、保証協会の保証付きの場合、今後保証協会を利用した借入ができなくなる場合もあります。

【借入の資金使途】
 事業用の借入の資金使途として大きく分けると「設備資金」「運転資金」の2種類があります。
 「設備資金」とは、工場や事務所・店舗などの建築や購入、機械や車両など、事業に利用する設備を購入するための資金です。実務的には、この借入を行った際は借入した日にその金融機関から支払先に振込することなどが条件となる事が多く、資金使途違反が起こりづらいといえます。
 一方で「運転資金」は、商品の仕入れや材料の購入、外注先への支払い、諸経費の支払いなど、事業を運営していくための資金です。設備資金に比べて比較的自由に使える資金ですが、金融機関はその資金を使い切るまで通帳の移動を確認して、資金使途通りに使われているかをチェックしているケースが多いです。

【資金使途違反の例】
 基本的に金融機関は、投資用有価証券の購入資金や、個人や関連会社への転貸資金などにはお金を貸しませんので、借入で調達した資金をそのようなことに流用したりすると、資金使途違反となります。
 また、資金使途違反をしているつもりがなくても、知らず知らずのうちにしてしまっているケースもあります。下記は代表的な例です。
◆購入する設備の金額が値引きにより設備資金の申込金額よりも下回ってしまった◆
→よくあるパターンです。設備資金を申し込みした後に、値引きなどが発生した場合は速やかに銀行に報告する必要があります。上記の場合、購入金額以内の申込金額に変更の手続きなどを行う必要があり、更に審査に時間がかかる可能性があります。
また、設備資金として申し込む際は、見積もりの金額ではなく、確定させた金額にて申し込みをするとスムーズに融資実行までこぎつけるでしょう。
◆設備資金の融資実行前にその設備を購入してしまう◆
→設備資金は、その資金で設備を購入するという契約になっているため、先に支払いをしてしまうとそれに該当しなくなってしまいます。また、頭金の支払いなども同じで、注意が必要です。
◆融資金を返済資金に使ってしまう◆
→借入をすると資金残高が増え、今まで毎月行っていた返済のための資金移動などをやめてしまうことがあります。融資金での返済は実行時の返済条件(借換え)以外は認められません。
◆借入をした期の決算書で、役員貸付金が増えている・役員借入金が減っている◆
→どちらも極端に増減していると、借入した資金を個人に流用したのではないかと疑われますので、注意が必要です。

【なぜ銀行は資金使途違反を嫌うのか】
・資金使途以外に使われることは約束違反であり、違う使い道の場合、返済できない可能性が高くなる
・資金使途違反の場合、保証協会などの保証付きの融資は、債務者が返済できない時に保証協会などが保証してくれない
 上記が銀行の本音の一部です。銀行は融資金を回収できなくなることや、社会的信用を失うことを懸念します。そのためにも資金使途を明確にし、融資を行っています。

【借入申し込み時に再度注意を】
 資金使途違反を防ぐには借入を申し込む側も注意が必要です。銀行には正直に資金使途を伝えること、変更などがあった時には速やかに銀行に報告するなど、真摯に対応すれば資金使途違反になる可能性も低くなります。会社を守るためにも原理原則通りの融資取引をしましょう。



尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。

尼崎市 税理士 笠原会計事務所 http://www.kasaharakaikei.com/ (税金の相談、確定申告、相続税・贈与税専門・創業支援、融資相談、記帳代行、会計ソフト支援など)

尼崎市 行政書士 笠原行政書士事務所 http://www.kasahara-jimusho.com/ (株式会社・合同会社の会社設立、建設業許可申請、経営事項審査、遺産分割協議書作成、遺言書、各種許認可など)
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取引金融機関を増やす時の対応 ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2022-08-01 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 今回は、取引金融機関を増やす場合の対応方法や金融機関側の考えている事等に関してご紹介します。

預金取引開始の場合
 法人の場合は融資提案をされることが取引のきっかけとなる場合がありますが、その際内容に関しては交渉によって有利な条件を引き出すこともできます。

融資取引開始の場合
ケース1:金融機関側から取引を提案された場合
 法人の場合は融資提案をされることが取引のきっかけとなる場合がありますが、その際内容に関しては交渉によって有利な条件を引き出すこともできます。

① プロパー融資で交渉
 まず、金融機関からは保証協会付の融資を提案されます。しかし、保証協会の融資であるのなら既存の取引金融機関から借りても条件は同じです。加えて、保証協会の枠は決まっているので、そこに新規金融機関が入り込んでくるのは既存の取引金融機関からしたら面白くありません。プロパー融資でないのなら借りるメリットは少ないのです。
 新規であれば、プロパー融資として借りることになった場合、条件付きとなることが多いと思われます。一例ではありますが、定期預金や定期積金の契約、次回保証協会を利用する際は今回プロパー融資を出してくれた金融機関から借りるといったことが予想されます。

② 返済期間を長くするよう交渉
 新規取引の場合は大体が2、3年の返済期間で提案されます。しかし、それだけ短い期間であれば借りるメリットは少なくなります。返済実績のない企業は、金融機関も二の足を踏むものです。金融機関側からの提案であってもリスクを少なくするために3年くらいの返済期間となるのが実情となっております。しかし、企業の事を知らない、貸したお金を返してくれるような人柄なのかも分からないのが原因ですから、それを解消できれば返済期間を長くできる可能性はあります。
あくまで一例ですが、一流企業との安定的な取引がある、地域の有力者が代表取締役である等です。こういった情報を提供することで、5年ほどの返済期間を獲得できれば十分と言えます。

ケース2:こちらから取引をもちかける場合
 こちらから話をするからといって不利な条件で契約する必要はありません。交渉の仕方次第で良い条件の融資を引き出せることもあります。

① 預金取引開始時での交渉
 この時点では会社の事を知っていただくためにパンフレットや商品の説明、工場があれば工場見学をしてもらい会社の理解を深めていただくことを推奨します。その時の内容が稟議書に記載されるので、良い話は必ず伝えていきましょう。

② 飛び込みで訪問してくる担当者と交渉
 この場合は自然な流れなので、店頭にいきなり赴いた場合と違い警戒されません。と言いますのも、通常は既存の融資取引先に相談するので、何か良くないこと(財務の悪化や金融機関への隠し事等)があり、新規の金融機関に頼るしかない状況なのではないかと危惧するためです。新規において、有利な条件を引き出すためには融資提案書をお願いしてみてください。そこで他の金融機関が持ってきた融資提案書を渡して競合させるのも良いかもしれません。他には、次回の融資条件を良くするために定期預金や定期積金の契約、回収口座や支払口座の一部変更をして取引実態が金融機関から視えるようにしておくことで金融機関からの印象が大きく変わる可能性が高いです。

最後に
 上述のように、金融機関への対応はアプローチの始め方によって変わってきます。匙加減はありますが、お金を借りている立場だからといって消極的になる必要はありません。自社にとってより良い条件を引き出すために積極的に交渉していくことをお勧めいたします。



尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。

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