尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

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「ふるさと納税」控除限度額(上限)について簡単に算出!~尼崎市 税理士・行政書士 会計事務所~

2019-05-27 15:56:31 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
① ふるさと納税では、控除上限額内の寄附であれば、寄附合計額から2,000円を差し引いた分が、所得税や住民税から還付・控除を受けられます。
 ただし、控除上限額は給与収入(年収)や家族構成で異なるため、ひとり一人が控除上限額を知っておく必要があります。

② ふるさと納税の仲介サイトなどでは年収や配偶者、扶養親族の有無などを入力すると目安額を試算できる機能があります。それでも細かな条件を一般化している例が多く必ずしも自分の条件に合うとは限りません。
 下図(③)は自分の条件により即して上限額を求めるための計算式です。税制上の計算法を基に、途中のステップを省いて速算できるよう加工したものです。
  自分の「課税所得」さえ把握すれば計算できます。課税所得とは給与年収から配偶者控除や社会保険料控除といった各種の所得控除を差し引いた金額です。

③ 自己負担2000円で済む寄付上限額




尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。

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コンビニ納付用QRコード利用で納付が簡単にできます!~尼崎市 税理士 笠原会計事務所~

2019-05-05 22:44:50 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
こんばんは!!尼崎市の税理士・行政書士の笠原です。

2019年1月4日より表題のとおり、税務署の窓口に出向くことなく自宅等において納付に必要な情報をQRコード化して、これをコンビニ備え付けのキオスク端末で読み取らせることにより納付書を出力し、
この納付書を添えて税額相当額をコンビニで納付できるようになりました。

QRコードを作成する方法は2種類あり、1つ目は国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」を利用して所得税等の申告書を作成する際に、「住所・氏名等入力」画面で、「コンビニQR給付」欄の「給付用QRコードを作成する」に
チェックをすることで、申告書と併せてQRコードを作成できます。
2つ目は、紙で申告書を作成した場合であっても、国税庁HPの「コンビニ納付用QRコード作成画面」において、納付に必要な情報(住所・氏名・納付税目・納付金額)を入力することでQRコードを作成できます。

ただ従来のコンビニ納付と同様に、納付できる金額は30万円以下であり、納付は現金に限られています(クレジットカードや電子マネーによる納付は不可)。また、QRコードによる納付を行った後、納付済みの納税証明書の発行が可能となる
まで3週間程度かかる場合があるため(払込金受領証は納付の際に発行)、利用の際には注意が必要です。

コンビニ納付(QRコード)|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/conveni_qr_nofu/index.htm

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