尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

税金の相談・確定申告・会社設立・建設業許可申請などを中心に、経営のサポートをさせて頂きます。お気軽にご相談下さい!!

経営者の個人保証の仕組みが変わります! ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2023-02-28 11:38:16 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
国(経済産業省・金融庁・財務省)による「経営者保証改革プログラム」が策定されました。金融機関に対して「経営者保証ガイドライン」を周知・徹底させることで、経営者の個人保証に依存しない融資慣行の実現を図ることが目的とされています。

Q1. 「経営者保証改革プログラム」によって、何が変わるのですか?

A1.  経営者の個人保証に依存しない融資慣行の確立がさらに加速されます。
 金融機関からの融資の際に「個人保証」に依存しないものは全体の約3割にとどまっています(2021年)。経営者による個人保証は、経営の規律付けや信用補完として機能し、円滑な資金調達につながっている一方、思い切った事業展開や事業承継、早期の事業再生を阻害する要因となることが課題でした。
 そこで、各省庁が連携し、➀スタートアップ・創業、②民間融資、③信用保証付融資、④中小企業のガバナンスの4分野に重点的に取り組むことが発表されました。


Q2. うちの会社に関係あるのですか?

A2.  借入がある、または新規融資を検討している場合に関係します。
 金融庁は、各金融機関に「経営者保証に関するガイドラインを浸透・定着させるための取組方針」の公表(令和5年4月以降)を求めました。これは、ガイドラインの周知・徹底により健全な中小企業経営を促し、金融機関には安易な経営者の個人保証に依存しない融資慣行の定着を図るためとされています。
 今後、金融機関は公表した取組方針に基づいて、融資契約を行う際に「経営者保証ガイドライン」の要件の充足状況等を説明し、経営者の個人保証の有無を伝えることとなります。金融機関が行う「経営者保証ガイドライン」の説明ポイントは以下の2点です。

  どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか
  どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか

 円滑な資金調達を図るためには、経営者が自社の数字を基に、現状や見通しを数字で話すことが大切です。


Q3. どうしたらよいですか、具体的な要件等を教えてください。

A3. 以下の3つの要件を満たせるような経営に取り組みましょう。

経営者が個人保証なしに融資を受けるための3要件
 ➀ 法人と経営者との関係の明確な区分・分離
 ② 財務基盤の強化
 ③ 財務状況の明確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性の確保
※「経営者保証に関するガイドライン」第4項(1)の要件

 例えば、事業上の必要が認められない法人から経営者への貸付は行わない(明確な区分・分離)ことや、内部留保は潤沢ではないが好業績が続いており、借入の順調な返済が可能である事実(財務基盤の強化)、年1回の決算報告に加え、定期的に試算表、資金繰り表等を借入金融機関に提出し、業況報告する(適時適切な開示)、などが挙げられます。
 金融機関との対話に備えて、各要件への対応状況を顧問税理士と見直しましょう。結果、自社の財務経営力が強化され、資金調達力の向上につながります。





尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。

尼崎市 税理士 笠原会計事務所 http://www.kasaharakaikei.com/ (税金の相談、確定申告、相続税・贈与税専門・創業支援、融資相談、記帳代行、会計ソフト支援など)

尼崎市 行政書士 笠原行政書士事務所 http://www.kasahara-jimusho.com/ (株式会社・合同会社の会社設立、建設業許可申請、経営事項審査、遺産分割協議書作成、遺言書、各種許認可など)

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【TAX NEWS】 免税事業者、いくらまで値引き??  ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2023-02-13 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
今年10月からのインボイス制度開始に向けて、取引先から登録番号の確認の通知が来たことはないでしょうか。今月は、その確認の目的と、どのような影響があるのかについての内容です。
Ⅰ 取引先への確認とは
 インボイス制度開始後は、免税事業者に対する支払いについて、消費税相当額が自社の納める消費税額から控除できず、税込の取引価格を変更しない場合、その分本体価格を値上げしたのと同じ効果になります。そのため、今現在、取引先に免税事業者がいないか、事業者間で確認する動きが進んでいます。取引先には仕入先・外注先はもちろん、家賃の支払先である大家さんなど、全ての経費のうち消費税の対象となる支払い先が含まれます。もし、免税事業者がいた場合、取引先の対応によって、以下のような影響があります。
Ⅱ 取引先がインボイス申請しないと、当社の負担が増加?
 取引先に免税事業者がある場合には、今まで通りの税込価格を維持すると消費税相当額が当社(支払側)の負担となります。値段交渉をする場合にはいくらまで下げればよいか、以下でシミュレーションしてみました。
インボイス制度開始当初は、経過措置があるため消費税相当分の10%を値引きしてしまうと、逆に当社は利益が出ることになり、その損益分岐点は控除できない消費税分20%×10%÷1.1=約1.8%値引きとなります。
Ⅲ 取引先が免税事業者から課税事業者になると、必ず資金繰り悪化?
 取引先がインボイス制度を機に課税事業者となる場合には、当社(支払側)の負担が増加することはありませんが、取引先は消費税の納税分、手元に残っていた益税が縮小し、資金繰りが悪化することになります。
取引先の資金繰りがどの程度悪化するのか、以下でシミュレーションしてみました。
Ⅳ 下請法・独占禁止法に注意
 免税事業者と取引する場合、値引きをしないと当社の負担になってしまいますが、一方的な値引き通知は問題となる場合があります。下請法や独占禁止法の規制に該当しないように、注意する必要があります。


尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税
務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。

尼崎市 税理士 笠原会計事務所 http://www.kasaharakaikei.com/ (税金の相談、確定申告、相続税・贈与税専門・創業支援、融資相談、記帳代行、会計ソフト支援など)

尼崎市 行政書士 笠原行政書士事務所 http://www.kasahara-jimusho.com/ (株式会社・合同会社の会社設立、建設業許可申請、経営事項審査、遺産分割協議書作成、遺言書、各種許認可など)


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【Finance News】 融資における借換資金について ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2023-02-06 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 コロナ融資が開始され3年経過しようとしている今、据え置き期間が終了し、返済が始まっている会社様も多いかと思います。そしてそのコロナ融資における借換保証が1月より開始されることが発表されました。
今回はそもそも融資における借換資金とは何かについて説明させていただければと思います。

借換資金とは
 借入方法については保証協会付融資とプロパー融資、資金使途でも運転資金と設備資金で分かれており、一般的には借入が複数本に分かれているケースが多いと思います。その分かれている借入をまとめてしまおうというのがいわゆる借換資金となります。
 ●借換資金のメリット
 毎月の返済額の軽減です。
 返済期間の違う借入金を1本にまとめ且つ返済期間を延ばすことにより、毎月の返済額を軽減することができます。借換ではない方法で返済額を軽減しようとすると、先月お話した「リスケジュール」という形になりその後の資金調達がかなり厳しくなりますが、借換という形式を使うことができれば、そういうこともありません。また、その後新たに借入をする場合でも、既存の借入を返済条件にすることで、毎月の返済額を増やさずに済ませることもできます。また、各金融機関が新しく借入を提案したい場合にもこの借換資金を持ってくる場合も多いです。

 ●借換資金の注意点
 既存の借入全てをまとめることはできない可能性があります。まとめることができる借入、まとめることができない借入について以下に説明します。
 既存の借入を借換資金でまとめる場合は資金使途についてはそれほど問題にはならないかと思います。但し、事務所等の購入における設備資金で返済期間の長い借入については、まとめる対象にならないことがほとんどです。
 保証協会付融資でプロパー融資の借換もできません。また、金融機関をまたいでの借換については、保証協会付の場合ですと、既存融資がある金融機関の承諾が必要となります。そのため、同一金融機関の借入を借換することが一般的であり、金融機関をまたいで行う場合は既存融資がある金融機関と取引解消をしても問題ないという場合に限られてきます。このことを踏まえて、どの借入をまとめるかを決めていくことになります。判断材料として、各金融機関ごとの返済予定表をまとめて一表にしておくことをお薦めします。

最後に
 借換の最大のメリットは上記の述べた通り、返済額を増やさないことと減額が可能ということです。保証協会も借換することによって返済額が軽減できるのであれば、過去の返済実績等を勘案して承認がおりやすいという側面もあります。
 また、コロナ融資の返済が開始されつつある中で、1月よりコロナ融資における借換保証も導入されております。
このような制度を使ってコロナ融資及び保証協会付融資をまとめて、毎月の返済額を少しでも減額あるいは猶予して資金繰りに余裕を持たせることができれば、今般の原材料高騰等への対応や新たな戦略への投資に注力することもできるかと思います。
 借入本数が多くあるお客様へはリスケジュールではなく借換という切り口で、各金融機関との交渉を行ってもらえればと思います。



尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。

尼崎市 税理士 笠原会計事務所 http://www.kasaharakaikei.com/ (税金の相談、確定申告、相続税・贈与税専門・創業支援、融資相談、記帳代行、会計ソフト支援など)

尼崎市 行政書士 笠原行政書士事務所 http://www.kasahara-jimusho.com/ (株式会社・合同会社の会社設立、建設業許可申請、経営事項審査、遺産分割協議書作成、遺言書、各種許認可など)


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする