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不動産の登記申請において罰則つき義務化が開始  ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2024-04-22 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
相続登記・住所等変更登記の申請が義務化

相続登記については令和6年4月1日より施行され、相続による取得を知った日から3年以内の登記の申請が義務となっています。違反すれば10万円以下の過料が科せられます。住所等変更登記については令和8年4月1日に施行されます。氏名・住所等の変更があった日から2年以内の登記を行わない場合は5万円以下の過料が科せられます。 
 なお、施行日以前の相続や住所変更等も、施行日から一定の猶予期間(相続登記は3年、住所等変更登記は2年)が経った時点で、遡って罰則対象となりますのでご注意ください。 

相続人申告登記制度も活用を

相続登記申請義務化にあわせて、相続人申告登記制度が新設されています。この制度は、相続から3年以内の遺産分割ができない場合でも一定の手続きを行うことで、とりあえず登記簿上の不動産所有者に相続が発生したことと、その相続人となる者からの申出を簡易的に記録し、相続登記申請の義務を履行したとするものです。
 ただし、あくまで申告をした相続人個人の義務しか履行されていないため、全相続人がおのおの自身の申告を行う必要があります。もちろん、後日その不動産の取得者が遺産分割等で決定すれば、取得者には決定後3年以内に正式な相続登記を行う義務が生じます。 

相続登記の登録免許税の免税措置は令和7年3月末まで

 祖父の名義のままとなっていた不動産につき父が相続登記をしないまま死亡した場合、最終取得者である相続人が相続登記をしようとすれば、まず祖父から父への相続登記を行い、その後父から自身への相続登記を行う必要 があります。したがって、相続登記を2回分行うことになるため、通常であれば登録免許税も2回支払う必要があります。



 現在設けられている免税措置では、最終取得者以外の相続登記の登録免許税が免除されます。前述の例でいうと、祖父から父への相続登記は登録免許税が免税となり、父から相続人への相続登記の登録免許税のみで登記可能となります。なお、この免税措置は令和7年3月31日までの間の時限措置となっています。過去の相続登記も罰則つきの義務化対象ですから、先代以前の相続登記が未了の方は、この免税措置の期間内に相続登記を完了させることをお勧めいたします。




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