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令和6年度 税制改正のポイント<個人向け・その他> ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2024-03-25 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 令和6年度税制改正において、個人向けでは所得税・住民税の定額減税などが大きな改正点です。

暮らしと子育てを応援する税制
所得税・住民税の定額減税のほか、
住宅借入金等特別控除の拡充による子育て支援等が行われます。

1.所得税・住民税の定額減税

 令和6年分の所得税・令和6年度分の住民税について、6月以後、1人あたり合計4万円(下表参照)の特別控除が行われます。ただし、令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外です。

2.住宅借入金等特別控除における子育て支援措置等

 いわゆる住宅ローン減税について、床面積要件の緩和が延長されるとともに、子育て特例対象個人について、住宅借入金等の借入限度額が上乗せされます。
 ※子育て特例対象個人:19歳未満の子を有する人、またはいずれかが40歳未満の夫婦


3.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長

 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限が3年延長されるとともに、新築の省エネ住宅の要件が変更されます。なお、非課税限度額は表のとおりです。




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