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尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

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法定3帳簿  ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2024-07-01 11:15:22 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
法定3帳簿を作成していますか?
 労働基準法で作成義務とされている法定3帳簿(労働者名簿/賃金台帳/出勤簿等)は、労働基準監督署の調査などでも必ず確認される労務管理をする上で重要な帳簿です。
 いずれも5年間(当面の間は3年間)の保存義務が課せられており、過去のものも保管しておかなければなりません。したがって、当然に各事業場に整備されているものとされているため、労働基準監督署の求めに応じて提示できるようにしないといけません。

【解説】 「法定3帳簿」とは?
⑴ 法定3帳簿の必要事項
 それぞれ次の内容を網羅していなければなりません。
 ① 労働者名簿
 労働者氏名、生年月日、履歴、性別、住所、従事する業務の種類(一部の事  業では省略可)、雇入年月日、退職や死亡年月日とその理由や原因を記載します。雇用する都度、労働者名簿の作成が必要です。
 ② 賃金台帳
 労働者氏名、性別、賃金の計算期間、労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数、休日労働時間数、基本給や手当等の種類と額、控除項目と額を記載します。賃金を支払う都度、賃金台帳の作成が必要です。
 ③ 出勤簿等
 出勤簿やタイムレコーダー、または使用者が自ら始業・終業時刻や休憩時間を記録したもの、さらに残業があればそれがわかるものなどが必要です。

 特に①と②については記載項目も定められているため、記載が欠けていると指摘を受けることもあります。

⑵ 作成や保存の方法
 法定3帳簿は、必ずしも国の示す様式である必要はなく、紙の帳簿として保存する必要もありません。印刷ができればよいため、データでの保存も可能です。
 そのほかにも、年次有給休暇管理簿の作成、労働条件通知書の控えや労使協定書(締結している場合)の保存も労働基準法によって求められています。パートやアルバイトだけの雇用であっても、個人事業であっても取り扱いは変わりません。

 P O I N T
 ● 雇用する都度、労働者名簿の作成が必要です。
 ● 賃金を支払う都度、賃金台帳の作成が必要です。
 ● 始業・終業時刻や休憩時間を記録した出勤簿等の作成が必要です。


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