尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

税金の相談・確定申告・会社設立・建設業許可申請などを中心に、経営のサポートをさせて頂きます。お気軽にご相談下さい!!

中小企業の株主総会議事録作成上の注意点~尼崎市の税理士・行政書士の笠原会計事務所~

2015-03-30 14:00:45 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
こんにちは。本日は近くの西武庫公園で桜が八分咲きしていました。ぽかぽかと暖かい陽気な季節になってきました。
毎年この時期は、近くの公園で桜を見ながらお弁当を食べることにしています。

さて、3月決算も近づいていることから、本日は、中小企業でも作成しなければならない株主総会議事録作成上の注意点についてご説明させていただきます。
株主総会議事録については、会社法施行規則第72条(議事録)において議事録の内容等が規程されております。

また、取締役会議事録の作成内容につきましては、会社法施行規則第101条(取締役会の議事録)において議事録の内容等が規程されています。

【会社法施行規則第72条】

(議事録)

第七十二条 法第三百十八条第一項の規定による株主総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 株主総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3 株主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一 株主総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は株主が株主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)

二 株主総会の議事の経過の要領及びその結果

三 次に掲げる規定により株主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

イ 法第三百四十五条第一項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)

ロ 法第三百四十五条第二項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)

ハ 法第三百七十七条第一項

ニ 法第三百七十九条第三項

ホ 法第三百八十四条

ヘ 法第三百八十七条第三項

ト 法第三百八十九条第三項

チ 法第三百九十八条第一項

リ 法第三百九十八条第二項

四 株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称

五 株主総会の議長が存するときは、議長の氏名

六 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

4 次の各号に掲げる場合には、株主総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

一 法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項

イ 株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容

ロ イの事項の提案をした者の氏名又は名称

ハ 株主総会の決議があったものとみなされた日

ニ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

二 法第三百二十条の規定により株主総会への報告があったものとみなされた場合 次に掲げる事項

イ 株主総会への報告があったものとみなされた事項の内容

ロ 株主総会への報告があったものとみなされた日

ハ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名



【議事録作成上の注意点】

①議事録には出席取締役等に署名または記名押印をしてもらう。

〇株主総会議事録の場合
法律では、議長や出席取締役・監査役の署名または記名押印は必要とされていませんが、内容の確認のため署名または記名押印はいただきましょう。

〇取締役会議事録の場合
出席取締役及び監査役の署名または記名捺印が必要です。


②株主総会や取締役会は必ず適法に開催する
〇もし会議を開催していないのに議事録が作成されていると、議事録記載の決議自体が無効・不存在とみなされてしまいます。

③議事録は企業自ら作成する。

④議事録には会議の実態を記録する。

⑤株主総会議事録は総会後速やかに作成する。

〇株主総会議で決議された事項で登記が必要なものについては、2週間以内に登記しなければなりません。その際に、議事録を添付することになりますので、
株主総会終了後、速やかに作成する必要があります。


その他、株式会社は、株主総会の日から10年間、議事録をその本店に備え置かなければならない(会社法第318条)


 尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のHPにアクセスしてください。


尼崎市 税理士 笠原会計事務所 HP  http://www.kasaharakaikei.com/ (税金の相談、確定申告、会計ソフト導入設定、相続財産評価など)

尼崎市 行政書士 笠原行政書士事務所 HP  http://www.kasahara-jimusho.com/ (会社設立、建設業許可申請、経営事項審査、遺産分割協議書作成、遺言書など)

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

相続対策セミナー(都ホテルニューアルカイック) ~尼崎市 税理士・行政書士 笠原会計事務所~

2015-03-08 22:58:17 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
『相続対策セミナー』 
平成27年3月4日(水)
17:00~18:00
兵庫県尼崎市
都ホテルニューアルカイック(MIYAKO HOTEL NEW ARCHAIC)


 この度、尼崎商工会議所様主催の「相続対策セミナー」におきまして、相続税・贈与税のしくみ、平成27年度からの相続税の改正内容、相続対策の考え方、もめない遺言書の作成、生前贈与活用法、生命保険の活用までを簡単にご説明させていただきました。

平成27年度から遺産に係る基礎控除額が40%減少し相続税課税対象者(全国平均約4%⇒全国平均7%台に)が拡大されることとなりました。気が付けば相続税課税対象者になっていることも十分あり得るので、しっかりとした事前対策(財産目録の作成、相続財産の評価、相続税額を試算する等)を練ることによって、次世代に財産を残す、また、もめない遺言書を作成することをお勧めします。まさか自分のところではそんな相続税がかかるまでの財産がないので、揉め事なんて起こらないと思っている方でも相続財産の内容(土地、自社株式など)や親族関係によっては事前準備することによって争族を回避できる場合があると考えます。
これからは相続前にできる限り有効な生前贈与対策をされることをお勧めします。平成27年度から贈与税の税率も2パターンにわけて、一般の贈与税率と20歳以上で直系尊属に対する贈与税率となっております。特に後者の直系尊属に対する贈与税率は税率構造が緩和されていますので、現時点での推定相続人に対する相続税率と比較してそれ以下の贈与税率で贈与するのも一つの対策になるのではないかと考えます。また生前贈与した上で、生命保険を利用した相続対策も十分検討される方が良いのではないかと考えます。

相続対策で大切なことは「早く対策を始めることです」。税制改正は毎年行われます。相続対策は財産の状況や被相続人の年齢等により、様々なパターンがあります。税法が認めている、簡単で、無理のない(リスクのある対策はやらない)相続対策を早めに行いましょう!
「相続対策について」当事務所までお気軽にご相談いただければと存じます。


 尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のHPにアクセスしてください。


尼崎市 税理士 笠原会計事務所 HP  http://www.kasaharakaikei.com/ (税金の相談、確定申告、会計ソフト導入設定、相続財産評価など)

尼崎市 行政書士 笠原行政書士事務所 HP  http://www.kasahara-jimusho.com/ (会社設立、建設業許可申請、経営事項審査、遺産分割協議書作成、遺言書など)

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする