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【Finance NEWS】預金保険制度について ~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所~

2024-09-02 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 皆さんがお金を預けている銀行・金融機関が万が一破綻したとき、その預金はどうなるのでしょうか。銀行や金融機関が倒産するというのはなかなか想像しづらいですが、直近ですと10年以上前になりますが、平成22年に日本振興銀行(初めてのペイオフ発動)、平成15年には足利銀行(現在は再建済み)などが破綻しており、可能性として全くないわけではございません。今回は銀行が破綻した際に我々の預金が守られる預金保険制度(ペイオフとも呼ばれています。)についてご説明してまいります。

【預金保険制度(ペイオフ)とは】
 預金保険制度とは、万が一銀行や金融機関が破綻した際に、預金者が銀行に預けている一定額の預金等を保護するための保険制度です。預金者は預金保険制度に加盟している銀行・金融機関に預金をすると、銀行・金融機関と預金保険機構の間で自動的に保険契約が成立します。この預金保険機構とは昭和46年に政府・日本銀行・民間銀行が共同に設立した組織です。
預金保険制度の保護の範囲は以下の表になります。

「決済用預金以外の元本1,000万円を超える部分とその利息等」及び「預金保険の対象外の預金等」については、破綻した銀行・金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされる可能性があります。

【預金保険制度(ペイオフ)の実務
 一般預金等については、1つの銀行・金融機関に、同一の預金者が複数の預金口座を持っている場合、それぞれの預金口座が保護されるわけではなく、預金者ごとに合算した上で、「元本1,000万円までと破綻日までの利息等」が保護されます。この合算作業を「名寄せ」と言います。この名寄せには正確な預金者のデータが必要になりますので、氏名や住所、電話番号などに変更がありましたら速やかに取引金融機関で変更手続きが必要です。
 もう一点、預金者が破綻した銀行・金融機関に借入金等がある場合には、預金等(債権)と借入金等(債務)を相殺することができます。なお、相殺は破綻した銀行・金融機関が勝手に行うことはないので、預金者が相殺の意思表示をする必要があります。

【銀行・金融機関に預けている預金を守るために
 冒頭でも申し上げましたが、最近10年で銀行金融機関が破綻した例はございません。銀行・金融機関が破綻するのは稀なケースかと思いますが、ご不安な方は決済性預金を活用されるのはいかがでしょうか。
 決済性預金は当座預金、決済性普通預金で、上記の表のとおり全額が保護対象となります。その中でも決済性普通預金は皆様が普段使われている普通預金とほぼ変わりがないものですので、今まで通り利用できるかと思います。決済性預金への切り替えは、一般的には簡単な書類を提出すれば切り替えられるはずですが、各銀行・金融機関によって手続きなどは違いますので、ご利用の銀行・金融機関にお問い合わせください。
 ちなみに普通預金との違いは預金利息がつくかつかないかです。最近預金利息も上昇傾向ですので、破綻による不安と、得られる預金利息とを天秤にかけてご検討いただければ幸いです。



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