尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

税金の相談・確定申告・会社設立・建設業許可申請などを中心に、経営のサポートをさせて頂きます。お気軽にご相談下さい!!

【Finance NEWS】プロパー融資のメリットについて ~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所~

2024-07-22 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
【はじめに】
 約3年に及んだコロナ禍を経て、コロナ関連の信用保証制度や制度融資(いわゆるマル保融資)が相次いで打ち出され、各金融機関は依然としてマル保融資を受けるように提案をしていることが大半だと聞きます。その理由は先が見えないことから保全の効いた融資で対応した方が安全だからです。そうした中で今回は、信用保証協会を通さず、直接事業者と銀行が契約を交わして借入するプロパー融資についてお話させていただきます。
【プロパー融資とは】
プロパー融資とは、信用保証協会を通さずに銀行が行う融資のことをいいます。直接事業者と契約を交わすことになるので銀行が100%の責任を持って融資をすることとなります。その為、銀行も保証協会付でなくなることから、審査が厳しくなり保全を図る為に不動産などに根抵当権等の担保を付け、担保価値の範囲内で貸付・返済を随時行うケースもあります。
【プロパー融資を利用するメリット】
  • 保証料がかからない
信用保証協会付融資では、万が一、債務者が返済不能になった時には融資金額を保証協会が銀行に支払い(立て替え払い)ます。したがって、融資を受ける側は信用保証協会に、保証を利用する対価として所定の信用保証料を支払う必要がありますがプロパー融資には保証料は発生しません。
  • 融資限度額が無い
信用保証協会付融資には、保証の限度額があります。
無担保の場合には8,000万円、担保を含めれば2億8,000万円です。
一方、プロパー融資の場合には、このような限度額はありません。
  • 金融機関が経営評価をしてくれる
“決算書は社長の通信簿”と言われますが、経営の結果は決算書に数字の形で表れてきます。金融機関は毎期決算書を確認し、各企業の格付けをするわけですが、プロパー融資の場合、融資金が回収できなければすべて金融機関の損失となる為、プロパー融資を受けられているということは安全性の高い、倒産しにくい会社であると金融機関から高い評価をされていることになります。逆にプロパー融資を受けられていたのに今回は信用保証協会を付けさせて欲しいと金融機関から依頼をされた場合は、安全性が低くなっていると金融機関から評価されている経営のアラート機能もあります。
プロパー融資の打診
まだプロパー融資の利用が無い場合においては是非とも金融機関担当者に融資申込の際にプロパー融資を打診してみて下さい。金融機関側からプロパー融資を提案されるということは、よほど良い決算内容でなければほぼありませんし、お客様側から申し出があって初めて検討する場合が多いです。最初は比較的短期間での融資対応が各金融機関としては取組みやすいです。まずはプロパー融資の実績作りという意味でチャレンジしてみてください。
まとめ
保証協会付き融資は、創業時や経営が不安定な時、金融機関との取引のきっかけ等、利用するタイミングによっては経営の助けになってくれますが、金融機関としてはお客様から預かった預金を融資に回す立場上、リスクは取りづらい立場にあります。今回はプロパー融資のメリットについて解説させていただきましたが、慣行的に保証協会を利用されている場合には是非プロパー融資にもチャレンジしてみましょう!
融資のご相談は、笠原会計事務所までお気軽にお問合せください!


尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。

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補助金・税額控除 NEWS  ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2024-07-16 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
賃上げ促進税制の上乗せ要件を狙っていきましょう!!
定額減税が始まって1か月が経っています。今月で控除額に達する人もいれば、まだの人もいたりと、経理泣かせの税制であると思います。そんな定額減税と同じタイミングで賃上げ促進税制の改正がありました。中小企業に関わってくる改正の内容としては、①賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能、②上乗せ要件の内容変更、になります。
 今回は上乗せ要件の一つである、くるみん認定とえるぼし認定、について確認していきます。

・くるみん認定
〇くるみん認定とは・・・行動計画を策定し、その行動計画に定めた目標を達成するなどの一定の要件を満たした場合、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定を受けることができます。
〇主な認定基準について
① 計画期間において、男性従業員のうち育児休業等を取得した者が1人以上いること。
② 計画期間において、女性従業員の育児休業取得率が70%以上であること。
③ 「所定外労働の削減のための措置」「年次有給休暇の取得の促進のための措置」「その他
働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置」のいずれかを実施していること。
などが認定基準になります。

・えるぼし認定
〇えるぼし認定とは・・・女性活躍推進法に基づき、行動計画の策定・届出等を行った事業主のうち、女性の活躍促進に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした場合、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
〇主な認定基準について
「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の5つの基準のうち、基準を満たしている数によってえるぼし認定の段階が変わってきます。またその実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していることが要件になってきます。
①「採用」・・・男女別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度であること。
②「継続就業」・・・「女性労働者の平均継続勤続年数」÷「男性労働者の平均継続勤続年数」が雇用管理区分ごとにぞれぞれ7割以上であること。
などが認定基準になります。

・上乗せ要件について
中小企業向けの賃上げ促進税制の上乗せ要件には、くるみん以上orえるぼし二段階目以上の認定を受けている必要があります。認定を受けていると、税額控除率5%上乗せが適用できます。

こちらの改正内容の適用期間は。令和6年4月1日から開始する各事業年度が対象になります。是非認定を受け、税額控除の上乗せを狙っていきましょう。


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税金を払うと金融機関の評価が上がる!? ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2024-07-08 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
節税と融資格付けは表裏一体。
格付けアップを狙うなら、税引き後利益を増やすことが重要です。

融資は格付けで決まる
 税金に対する中小企業の経営スタンスは、大きく2つに分かれるようです。1つは、経営者と会社は同一と考えて、できるだけ節税し個人で資金ストックをしていくという家族経営(節税重視)型です。もう1つは、節税もするが会社で税引き後利益を留保していくという会社成長(自己資本重視)型です(どちらが正しいというわけではありません。)。
 一方、昨今、金融機関では、決算書を中心とした格付けを重視して融資を実行しています。決算書のなかでも、「純資産資産ー負債資本金+繰越利益剰余金」がプラスであることに注目しています。繰越利益剰余金というのは、過去の税引き後利益の積立てですので、今までの会社の成績と考えてください。中小企業の場合、増資というのはあまり行いませんので、純資産を増やしていくには、会社で儲けて税引き後利益を積み立てていくしかありません。
 適正な節税を行うことは経営者の義務ですが、節税は税引き後利益を圧縮しますので、融資格付けという視点からは裏腹の関係になってしまいます。成長期にある会社というのは、資金が不足しがちで、大型設備投資や人材投資を行うに当たっては、融資が必要となります。融資を受けるには、金融機関の融資基準を把握し、会社の成績を上げていくことが一番の近道です。金融機関にとっては、税金を払う会社は良い会社と認識されるということを覚えておきましょう。

金融機関の視点で我が社を見る
 お金を借りたいと思うなら、金融機関の立場から自社を客観的に見つめてみましょう。次の項目についてセルフチェックをしてみてください。チェックがあれば黄色信号です。

セルフチェック項目     
 ①営業利益は赤字ですか?                            ▢
 ②2期連続赤字ですか?                    ▢
 ③債務超過(純資産の部がマイナス)ですか?                                ▢
 ④税金の滞納はありますか?                                                     ▢
 ⑤社会保険料の滞納はありますか?                ▢
 ⑥役員貸付金が計上されていますか?                                              ▢
 ⑦仮払金(使途不明)が何年も残っていますか?                            ▢

 なお、政府系金融機関による融資を利用する場合には、要件に「滞納税金がないこと」と記載されています。滞納税金があると、一般的に融資は難しいとお考えください。


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法定3帳簿  ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2024-07-01 11:15:22 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
法定3帳簿を作成していますか?
 労働基準法で作成義務とされている法定3帳簿(労働者名簿/賃金台帳/出勤簿等)は、労働基準監督署の調査などでも必ず確認される労務管理をする上で重要な帳簿です。
 いずれも5年間(当面の間は3年間)の保存義務が課せられており、過去のものも保管しておかなければなりません。したがって、当然に各事業場に整備されているものとされているため、労働基準監督署の求めに応じて提示できるようにしないといけません。

【解説】 「法定3帳簿」とは?
⑴ 法定3帳簿の必要事項
 それぞれ次の内容を網羅していなければなりません。
 ① 労働者名簿
 労働者氏名、生年月日、履歴、性別、住所、従事する業務の種類(一部の事  業では省略可)、雇入年月日、退職や死亡年月日とその理由や原因を記載します。雇用する都度、労働者名簿の作成が必要です。
 ② 賃金台帳
 労働者氏名、性別、賃金の計算期間、労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数、休日労働時間数、基本給や手当等の種類と額、控除項目と額を記載します。賃金を支払う都度、賃金台帳の作成が必要です。
 ③ 出勤簿等
 出勤簿やタイムレコーダー、または使用者が自ら始業・終業時刻や休憩時間を記録したもの、さらに残業があればそれがわかるものなどが必要です。

 特に①と②については記載項目も定められているため、記載が欠けていると指摘を受けることもあります。

⑵ 作成や保存の方法
 法定3帳簿は、必ずしも国の示す様式である必要はなく、紙の帳簿として保存する必要もありません。印刷ができればよいため、データでの保存も可能です。
 そのほかにも、年次有給休暇管理簿の作成、労働条件通知書の控えや労使協定書(締結している場合)の保存も労働基準法によって求められています。パートやアルバイトだけの雇用であっても、個人事業であっても取り扱いは変わりません。

 P O I N T
 ● 雇用する都度、労働者名簿の作成が必要です。
 ● 賃金を支払う都度、賃金台帳の作成が必要です。
 ● 始業・終業時刻や休憩時間を記録した出勤簿等の作成が必要です。


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相続の際には生前贈与等の考慮が必要?  ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2024-06-27 11:55:15 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
【特別受益や寄与分は法定相続時に清算が必要
 相続人の中には、被相続人の生前に多額の贈与を受けてきた人や、被相続人を介護等し続けてきた人、経済的に支援してきた人もいるでしょう。こうした個別の事情を反映して各自の相続分を修正できるように法律では定められており、これを「具体的相続分」といいます。遺言等がなく法定相続が行われる場合、生前贈与など被相続人から受けた利益である「特別受益」については、相続開始時の時価で相続財産の額に持ち戻して相続分を計算します。同様に、労働力や財産の提供によって被相続人に与えた利益である「寄与分」については相続財産から除外して、各自の相続分を計算することができます。
 なお、相続人全員で合意できれば、特別受益等の清算は必ずしも行わなければならないものではありません。しかしながら、相続人中に誰か一人でも具体的相続分への修正を主張する者がいて合意できない場合、家庭裁判所の審判では特別受益等の清算の必要が生じます(相続開始後10年間家庭裁判所の手続きに付されなかった相続を除きます)。

【非課税贈与も特別受益になり得る】
 小遣いのようなものも含めたすべての生前贈与が特別受益となるわけではなく、相続の前渡しとしての性質を有するような「生計の資本」としての贈与が特別受益となります。相続税法上は非課税となる贈与も特別受益になる点には注意が必要です。特に、住宅取得等資金贈与は利用者の多い大型の非課税特例ですが、自宅を取得する資金の援助は「生計の資本」としての贈与にほかならず、確実に特別受益として持ち戻しの対象となるでしょう。

【遺言書の内容は法定相続分よりも優先される】
 被相続人による遺言があれば、遺言による意思表示は法定相続分よりも優先されるため特別受益や寄与分の清算の必要は生じません。遺留分侵害額請求を行うことは可能ですが、原則として相続開始直近10年間の贈与以外は遺留分計算上持ち出しの必要がなくなります。また、遺言によって特別受益の持ち戻し免除の意思表示を行うこともでき、特別受益は持ち戻さずに相続開始時の財産のみを法定相続分割合によって平等に取得させること等も可能です。
 もっとも、全財産についての遺言ではなく、たとえば「自宅を配偶者に相続させる。」のみといった一部の財産の遺言しかなければ、遺言に記載のない財産については法定相続となるため、特別受益の問題は解決しません。相続開始後の紛争回避のために遺言を作成される場合は、くれぐれも全財産について遺言を残すようご留意ください。



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