尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

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【Finance NEWS】信用保証協会について ~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所~

2024-06-10 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 銀行から借入をする際に通常であれば、「信用保証協会保証付融資」と「プロパー融資」の2択になるかと思います。今回は信用保証協会について解説していきます。

【信用保証協会とは】
 信用保証協会とは金融機関からの借入を保証するものであり、事業者が借入を返済できなくなった時に信用保証協会が代わりに金融機関に借入金の残額を弁済する公的保証機関です。金融機関からお金を借りようと思っても、事業を始めたばかりで実績がない場合や、事業実績はあっても業績が低調で、担保もない場合など、なかなか金融機関は融資対応しづらいものです。そんな時、信用保証協会の保証を付けたならば、強力な保証人を得たのと同じ効果があるため、金融機関から融資が受けやすくなるのです。

【信用保証協会を利用するメリット・デメリット】
~メリット~
・信用保証協会では様々な保証制度があり、用途に合わせて利用できる
・取引金融機関のプロパー融資と信用保証協会の保証付融資の併用で融資枠の拡大も図ることができる
 実情として、小規模事業者などが初めて金融機関に融資の依頼をした場合に、最初からプロパー融資では貸してくれないということが多いです。最初は信用保証協会の保証付融資を受けて、返済実績を作って、金融機関との信頼関係を作ってからでないとプロパー融資を受けられないということがあります。中小企業・小規模事業者の融資の入り口としても、信用保証協会が利用される場合が多いです。

~デメリット~
・信用保証料がかかる
・プロパー融資に比べて提出する申込書類が多く、手続きも煩雑で審査期間も長くなる
 信用保証協会の保証付融資の一番のデメリットが、信用保証料がかかることです。信用保証料率については保証制度の種類や会社ごとの財務内容・業績等によって違います。

【信用保証協会を利用する際の流れ】
➀ 保証申込…信用保証の代表的な申込窓口は、「金融機関」と「信用保証協会」です。そのほか、地方自治体や商工会議所等でも受付を行っているケースもありますが、基本的には取引金融機関に申込するケースがほとんどです。
② 保証審査…申込が受け付けられると、信用保証協会において保証審査を行います。審査過程において、新規の場合は訪問、面談があります。
③ 保証承諾…審査の結果、保証承諾となった場合は金融機関に対して「信用保証書」が発行されます。(※保証書の有効期限は1か月です。)
④ 融資実行…「信用保証書」に記載された条件に沿って、金融機関から融資が実行されます。その際に所定の「信用保証料」を金融機関経由で支払います。

【銀行との取引開始のきっかけは保証協会付融資で】
 保証協会付き融資は、金融機関との取引のきっかけとして利用されることが多くあります。金利以外に保証料もかかるので負担が重いと思われますが、利用の仕方によっては、プロパー融資よりも安く済む場合もあります。
 それは、市や区の制度融資を利用する場合です。市や区の制度は、その行政機関によって内容は異なります。地域によっては、保証料を負担してくれたり、金利も負担してくれる商品があります。詳細は管轄の行政機関のホームページ等に載っていますので、確認してみてください。



尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。

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【TAX NEWS】定額減税Q&A ~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所~

2024-06-03 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
6月より定額減税がいよいよスタートします。よくある質問についてまとめました。



Q1.6月の給与計算からスタートする定額減税 の対象者について教えてください。

A.給与所得者についての定額減税の対象者は、①令和6年6月1日現在、勤務している②給与所得者のうち居住者であり、③扶養控除等申告書を提出している人(いわゆる甲欄で給与計算をしている人)です。
 対 象 と な る…収入の多寡にかかわらず、お給料計算で甲欄徴収されている人
 対象とならない…他社でも勤務しており乙欄徴収となっている方、令和6年6月2日以降入社の方



Q2.収入が多くないので所得税3­万円、住民税1万円の定額減税の恩恵を受けられない気がするんですが。損した気分です。

A.定額減税で控除しきれない部分の税金については、市区町村から給付を受けることができます。給付の手続については各市区町村のHP等をご参照ください。
※市区町村からメールや電話が来ることはありません。給付金詐欺にはくれぐれもお気を付けください。



Q3.副業収入があるため、例年、年末調整をした後に自分で確定申告をしています。確定申告で納付になるのが嫌なので月々の給与計算では定額減税をしたくないのですが、いいでしょうか。

A.定額減税の対象者が定額減税の適用を受ける・受けないを自分で選択することはできません。



Q4.年間の給与収入が103万円未満で父親の扶養親族となっています。所得税額が発生しない見込みなので月々の給与計算において定額減税は対象外という認識ですが正しいですか。

A.給与収入が103万円以下で納税が発生しない方についても、月々のお給料計算で定額減税の計算をする必要があります。給料の多い少ないで定額減税の対象から外れることはありません。



Q5.妻が妊娠中で6月以降に子供が生まれる予定です。16歳未満の扶養親族は扶養控除が受けられなかったと思いますが、定額減税の対象にもならないということでよろしいでしょうか。

A.定額減税の対象となる扶養親族には年齢16歳未満の扶養親族も含まれます。ただし、給与計算において同一生計配偶者や扶養親族の数の判定は令和6年6月1日時点で行いますので、6月2日以降に扶養親族等の数に増減があったとしても、給与計算における定額減税においては、新しく生まれたお子さんは扶養親族としてカウントしません。年末調整において加味されます。



Q6.給与収入とは別に公的年金の受給を受けています。公的年金からも定額減税がされると聞きましたが、給与からの定額減税は行わないよう会社に申し出た方が良いのでしょうか。

A.給与所得者の定額減税と公的年金等の定額減税を任意に選択することはできません。給与と年金両方について定額減税の計算を行い、確定申告で精算することになります。



Q7.数年前から母国に家族を残し日本へ働きに来ています。親族には仕送りを行っており、年末調整では扶養控除の適用を受けています。外国人は定額減税の対象とならないという話を耳にしましたが本当でしょうか。

A.定額減税を受けることができる「居住者」とは、①日本に住所がある②日本に住所はないが1年以上日本に住んでいる、のどちらかを満たしている人になります。ですので、質問者ご本人については所得税3万円、住民税1万円の定額減税を受けることができます。ただ、扶養親族が国外に居住するため上記①②を満たさないような場合には、扶養親族についての定額減税は受けることはできません。



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代表取締役等住所非表示措置の申出の手続等 ~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所~

2024-05-20 13:10:48 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)により、令和6年10月1日から施行される「代表取締役等住所非表示措置」の申出の手続等について。

 代表取締役等住所非表示措置の申出の手続等は、【参考】のとおりです。同措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役等の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス(登記事項証明書等)に表示しないこととするものです。

【参考】代表取締役等住所非表示措置の申出の手続等
登記申請と同時に申し出ること。
  代表取締役等住所非表示措置を講ずることを希望する者は、登記官に対してその旨申し出る必
  要がある。また、代表取締役等住所非表示措置の申出は、設立の登記や代表取締役等の就任の
  登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記されること
  となる登記の申請と同時にする場合に限りすることができる。

所定の書面を添付すること。
  代表取締役等住所非表示措置の申出に当たっては、以下の区分に応じた書面の添付が必要と
  なる。
 〈上場会社以外の株式会社の場合〉
 ・次の⑴から⑶までの書面
  ⑴ 株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便に
   より送付されたことを証する書面等
  ⑵ 代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書(例:住民票の
   写しなど)
  ⑶ 株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(例:資格者代理人の法令に基づ
   く確認の結果を記載した書面など)
  
  なお、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合は、⑵のみの添付で足りる。
  また、株式会社が一定期間内に実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は、⑶の添付
  は不要。



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【TAX NEWS】贈与税の改正おさらいチェック  ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2024-05-13 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
令和6 年度税制改正で、贈与税に関係する制度も大きく変わりました。以前のTAXNEWS でも何度かお伝えしていますが、今回は「相続対策としての贈与の注意点」も交えて、お伝えしていきます。

Ⅰ 暦年課税(通常の贈与)
今回の改正で「相続税の生前贈与加算」が3 年から7 年に変更になりました。相続税を減らすために毎年コツコツ贈与していても、亡くなる前7 年以内の相続人等への贈与は、亡くなった方の相続財産に加算されます。
※令和5 年までの贈与はこちらの改正の対象外です。

Ⅱ 相続時精算課税
 相続時精算課税は、相続の前倒しという意味合いが強い制度です。そのため相続時精算課税で贈与した財産は2,500 万円まで贈与税はかかりませんが、贈与した財産は相続財産に加算され、相続税がかかります。
今回の改正では、新たに年間110 万円の基礎控除が創設されました。相続時精算課税による贈与を受けた場合、年間110 万円までの金額は贈与税はかからず、相続財産にも加算されません。上記Ⅰのような7 年ルールもありません。

相続時精算課税の制度を受ける場合は、贈与した日の翌年 3 月15 日までに「相続時精算課税選択届出書」の提出が必須になります。(年間110 万円以下の贈与でも、初年度の提出は必須です)

Ⅲ 暦年課税と相続時精算課税の比較表

Ⅳ 住宅取得等資金の贈与
子供や孫がマイホームを購入・新築等する場合に、一定の要件を満たせば、500 万円(省エネ等住宅の場合は1,000 万円)まで贈与税がかからず贈与することができる制度です。2023 年までの制度でしたが、今回の改正で2026 年(令和8 年)12 月31 日まで延長されました。
※注意点
①贈与を受ける人に、一定の要件があります。(所得2,000 万円以下、年齢18 歳以上 等)
②贈与の年の翌年の3 月15 日までに、贈与を受けた金額(住宅取得等資金)の全額を充てて、購入・新築をすることが必要です。
③その他 要件がありますので、ご検討の際は担当者にご相談ください。

Ⅳ 贈与の注意点
贈与をする際は、渡す人と受け取る人の意思確認が必須です。認知症の親から贈与する場合、または親が自ら管理する子供名義の通帳に積み立てていただけといった場合には贈与と認められない可能性が高いです。




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【Finance NEWS】マイナス金利政策解除後の対応 ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2024-05-07 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 今回のテーマは「マイナス金利政策解除後の対応」です。約10年続いた「マイナス金利政策」の解除が日銀総裁より発表がありました。「マイナス金利政策」が解除されることにより金融取引への影響を懸念される事業者様は多いと思います。そこで、どのようなことが懸念されるか、金融取引の注意点をお伝えさせて頂きます。

【解除後の変化】
・預金金利の上昇
 金融機関は、日銀に預けても利息を取られなくなった為、預金を抑える必要がなくなります。その為コストが減り預金金利の上昇に期待ができます。4月から普通預金金利0.001%から0.02%に引き上げをしている金融機関もあります。
・貸出金利の上昇可能性
 マイナス金利によって日銀が定めていた金利が-0.1%で、そこから0.1%に引き上げになり、その結果、短期金利は0.1%程度引き上げが行われます。金融機関の金利に直接関係のある短期プライムレートは据え置きになった為すぐに金利上昇の影響は小さいと思われますが、今後の利上げ幅には注視が必要です。
・融資が受けにくくなる可能性がある
 マイナス金利の中では金融機関が日銀への預金に対して金利を支払っていた為企業への融資に積極的でしたが、マイナス金利がなくなった為、銀行はリスクを取ってまで融資をする必要がなくなり融資の基準が厳しくなっていく可能性があります。

【金融取引の注意点】
① 表面金利と実質金利を考える
 金融機関が考える金利には「表面金利」と「実質金利」の2種類があります。「表面金利」は金融機関から提示される金利のことです。「実質金利」は、金融機関の内部的な金利の考え方で、
(支払利息-受取利息)÷(借入金-預金)×100の計算式で算出できます。融資取引のある金融機関に預金が多くある場合には金利の引き下げ交渉もできるかもしれないので、金利上昇が懸念される状況の中では自社の「表面金利」と「実質金利」を把握することは大事なことになってきます。
② 金融機関からの預金勧誘には注意
 今回のマイナス金利政策解除により預金金利が上昇傾向にあることから、各金融機関が預金増強キャンペーンとして金利条件が良い商品提案があるかもしれません。中でも定期預金が代表的なものですが、金利条件が良いからといって多く預け入れをしてしまうのは注意が必要です。急に資金が必要になり引き出したくてもすぐに解約してもらえなかったり、定期預金は担保と同じように見られている可能性があるので融資審査に影響が出てしまうこともあるからです。

【まとめ】
 今回は「マイナス金利政策」解除についてお話しましたが、上記でも述べた通り預金金利はすぐに上昇しても、貸出金利のすぐの上昇の可能性は低いと思われます。しかし、日銀の今後の利上げ幅しだいでは貸出金利の上昇も十分考えられます。取引している金融機関の実質金利を計算して、一覧表の作成で取引状況を整理し金融機関で競合させることや、表面金利が高い金融機関には多く預けることで表面金利の引き下げ交渉もできるかもしれないので、今から対策を考えていくことも必要になってくると思います。



尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。

尼崎市 税理士 笠原会計事務所 http://www.kasaharakaikei.com/ (税金の相談、確定申告、相続税・贈与税専門・創業支援、融資相談、記帳代行、会計ソフト支援など)

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