尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

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ここが知りたいインボイス⑥ 値引き・返品時には返還インボイスが必要? ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2023-06-05 10:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
インボイス制度では、適格請求書発行事業者が値引きや返品等を行ったときには、原則として返還インボイス(適格返還請求書)を発行しなければなりません。ただし、令和5年度税制改正において、税込金額1万円未満であれば返還インボイスの発行が免除される改正が行われました。

少額な値引き・返品は返還インボイスの発行を免除

Q1 決済の際に、売り手が負担する振込手数料を「売上値引き」として処理しています。この場合、返還インボイスを発行しなければならないのでしょうか。

A1 令和5年度税制改正において、税込金額で1万円未満の値引き・返品・割戻しなどの売上に係る対価の返還等については、返還インボイスの発行が免除されることになりました(少額な返還インボイスの交付義務免除)。振込手数料(税込金額1万円未満)を売上値引き処理する場合は、返還インボイスの発行は不要です。


Q2 上記の交付義務免除の適用対象者に要件はありますか。また、いつまで適用されるのでしょうか。

A2 適用対象者に制限はありません。すべての適格請求書発行事業者が対象です。また、恒久的な措置のため、適用期限はありません。


Q3 売り手が負担する振込手数料を「支払手数料」として処理していますが、交付義務免除の対象になりますか。

A3 売り手が負担する振込手数料を「支払手数料」すなわち課税仕入れとして処理している場合は、そもそも返還インボイスを発行する必要がありません。
 支払手数料として仕入税税額控除を行うためには金融機関や取引先から支払手数料に係るインボイスを受け取って、保存することが必要です。
 ただし、一定規模以下の事業者においては、税込金額1万円未満の課税仕入れについて、帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める特例(注)の対象になります。
(注)1.対象期間は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までです。
(注)2.対象者は、基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の課税事業者です。


Q4 売り手が負担する振込手数料について、会計上は「支払手数料」、消費税法上は売上に係る対価の返還等として処理することはできるのでしょうか。

A4 振込手数料相当額について、会計上は支払手数料として処理していても、消費税法上は売上に係る対価の返還等として処理することが可能です。
 この場合、振込手数料相当額が税込金額1万円未満であれば、返還インボイスの発行が不要になります。
 消費税法上、売上に係る対価の返還等として処理する場合は、その基となった適用税率(判然としない場合には合理的に区分)による必要があるほか、帳簿に対価の返還等に係る事項を記載し、保存する必要があります。



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ここが知りたいインボイス⑤ 値引き・返品時には返還インボイスが必要? ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2023-05-29 10:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
インボイス制度では、適格請求書発行事業者が値引きや返品等を行ったときには、原則として返還インボイス(適格返還請求書)を発行しなければなりません。ただし、令和5年度税制改正において、税込金額1万円未満であれば返還インボイスの発行が免除される改正が行われました。

返還インボイスに記載すべき事項

Q1 適格請求書発行事業者は、値引きや返品の際にも、インボイスを発行しなければならないのですか。

A1 値引き等を行った際には、売り手と買い手の税率と税額の一致を図るために、原則として値引き等の金額や消費税額等を記載した返品伝票などの書類(返還インボイス)を発行しなければなりません。
 ただし、3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)の運賃、3万円未満の自動販売機及び自動サービス機による商品の販売等のようにインボイスの発行が免除される取引については、返還インボイスの発行も免除されます。


Q2 返還インボイスには、どのような記載事項が必要でしょうか。

A2 返還インボイスの記載事項と様式例は、下の図表のとおりです。




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ゼロゼロ融資等の返済負担を軽減する「コロナ借換保証」とは? ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2023-05-22 10:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
「コロナ借換保証」が2023年1月10日から始まりました。多くの中小企業が引き続き厳しい状況にあるなかで、個々の事業者の実態を踏まえた支援策となっています。

新たな資金需要にも対応する保証制度を創設

 いわゆる「民間ゼロゼロ融資」は、2023年7月から2024年4月に返済開始時期が集中します。そこで、その借り換えや、他の保証付融資からの借り換えのほか、事業再構築などの前向きな取り組みのための資金需要にも対応する制度が創設されました。
 金融機関との対話を通じて「経営行動計画書」を作成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料が大幅に引き下げられ、民間ゼロゼロ融資の上限6,000万円を超える1億円の保証(上限)を受けることができます。
 制度の概要は下の表のとおりです。また、手続きの流れや具体的な申請条件など、詳しくは表の右側にある二次元コードよりご確認ください。



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戸籍調査で相続人を明らかに 兄弟姉妹や甥・姪を戸籍で確認するには ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2023-05-15 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
遺言があっても相続人の特定は重要
 法定相続人は、➀配偶者と②血族相続人に分けられます。配偶者は常に相続人となりますが、血族相続人には順位があり、上の順位の者がいない場合にのみ、それに次ぐ順位の者が相続人となります。その順位は、子(子が被相続人より先に死亡している場合は孫・ひ孫等)→直系尊属(父母・祖父母等)→兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に死亡している場合は甥・姪)と決められています。相続人を確定しなければ、遺言の検認、法定相続情報証明の申請や相続税の申告が行えませんので、遺言があったとしても相続人の特定が重要です。

被相続人に子がいない相続の場合の戸籍調査
 近年、結婚しても子を持たない夫婦や、結婚自体をしない方が増えており、そのような方が被相続人の場合には、血族相続人の特定までに時間がかかります。
 戸籍調査の順序としては、➀被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得して子がいないことを確認、②被相続人の父母等の直系尊属の死亡を確認、③被相続人の兄弟姉妹を戸籍で特定、となります。この兄弟姉妹とは被相続人と父または母を同じくする者で、実子・養子を問わないため、被相続人の父母の出生から死亡までの全ての戸籍を取得しなければ、兄弟姉妹を特定することができません。古い戸籍は手書きとなっており大変読みづらく、旧民法の戸籍は戸主交代の度に新たな戸籍が作成されるために戸籍を10通以上取得しなければならないこともあります。したがって、兄弟姉妹が相続人となる場合や血族相続人がいないことを明らかにしなければならない場合は、その他の場合と比べて戸籍調査に時間や手間がかかるため、早めの戸籍調査への着手や、専門家への依頼が必要です。


兄弟姉妹が亡くなっていると追加の戸籍調査が必要に
 兄弟姉妹が相続人となる場合、被相続人より先に兄弟姉妹が亡くなっているということがよくあります。この場合はその亡くなった兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲相続人となり、被相続人の亡くなった兄弟姉妹の全ての戸籍を取得して甥や姪を特定しなければなりません(甥・姪も亡くなっている場合、甥・姪の子がいても相続人にはなりません)。さらに時間や手間を要するケースとなるため、ご注意ください。


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自筆証書遺言書の保管申請手続のながれ 民法(相続関係)の改正による遺言書に関するルールの変更点 ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2023-05-08 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
●保管申請の手続きは予約が必要 必要書類等も要確認
 令和2年7月10日から自筆証書遺言書の保管制度が開始され、自筆証書遺言書の作成が大変便利になりました。自筆証書遺言書は、遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかの遺言書保管所(法務局)に預けることが可能です(一律で1通3,900円)。ただし、必ず一つの法務局が通して一人の遺言書を保管することになっているため、すでに遺言書を保管している法務局がある場合はその法務局での申請となります。申請時には、封をしていない遺言書、申請書、本籍の記載のある住民票の写し(作成後3か月以内)、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類等が必要です。申請手続は要予約のため、予約の際に必要書類等についても確認するとよいでしょう。

●保管申請書には遺言執行者等についても記載する
 遺言書の保管申請書は手書きでもパソコン等でも作成可能です。ただし、法務局ではこの申請書を機械で読み取ることを想定しているため、繰り返しコピーしたものや拡大・縮小等のサイズを変えて印刷したものは受け付け不可となります。申請書には、遺言者自身の氏名や住所等だけでなく、遺言執行者や受遺者についても記載する必要があります。これにより、遺言者の死後に法務局から遺言書の写し等を取得した者がいれば、遺言執行者や受遺者に遺言書が保管されている旨が法務局から通知されます。

●相続人等の請求によって証明書の交付を受けられる
 遺言者の死後、相続人や受遺者等は法務局に対して遺言書情報証明書(法務局保管の遺言の内容についての公的証明書)の交付を請求できます(手数料は1通1,400円)。この際、法定相続情報一覧図等の書類を添付する必要があるため、不安な方は専門家にご相談ください。請求をうけた法務局は請求人へ遺言書情報証明書を交付し、他の相続人や申請書に記載されて登録された受遺者等にも遺言書保管の旨を通知します。この通知で他の相続人当は遺言の存在を知り、必要に応じて各自で遺言書上合証明書を取得できます。






尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税
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