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尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

税金の相談・確定申告・会社設立・建設業許可申請などを中心に、経営のサポートをさせて頂きます。お気軽にご相談下さい!!

年収103万円の壁、123万円から160万円に!? ~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所~

2025-04-14 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 2月28日に令和7年度税制改正法案に対する修正案が国会に提出され、3月4日の衆院本会議で可決されました。いわゆる「年収の壁」が当初案である123万円から160万円へ引き上げられる可能性が高くなったといえます。我々の生活のどのように影響してくるのでしょうか。
 今回の修正案は所得税の基礎控除の引き上げのみであり、住民税においての基礎控除額は据え置かれました。また、いわゆる社会保険の壁(年収106万円、130万円)についても現状維持のままです。




尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。

尼崎市 税理士 笠原会計事務所 http://www.kasaharakaikei.com/ (税金の相談、確定申告、相続税・贈与税専門・創業支援、融資相談、記帳代行、会計ソフト支援など)

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融資の借り換えの活用 ~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所~

2025-04-07 07:09:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 中小企業は事業を進めるうえで、金融機関からの借入が不可欠です。金融機関の進めるがままに毎回融資を受けていると、借入の本数が増え、毎月の返済額が増えて、資金繰りが返済で苦しくなるということはよくあるかと思います。今回は毎月の資金繰りを楽にする「融資の借り換え」について説明させていただきます。

融資の借り換えとは
 融資の借り換えとは、言葉通り既存の借入を新規の借入で借り換えることです。借り換えは一般的に、折り返一本化2パターンがございます。
 折り返しは、毎月の返済によって借入残高が減少した既存の融資を、また同じ金額などで借り換えをして、既存の融資を返済することです。これにより毎月の返済金額は変わらず、新規融資と既存融資の差引分の金額を手元に残すことができます。
 一方で一本化は、複数の既存の融資をまとめて新規の融資で借り換えを行うことです。これにより複数の借入の返済が一本になるので、毎月の返済金額が少なくなり資金繰りが楽になるうえに、既存の融資以上の金額で借り換えを行えば、手元に差引分の金額を残すこともできます。

融資の借り換えのメリット
 これはズバリ、「毎月の融資の返済額を変えず、もしくは減らして、手元の資金を増やすこと」になります。
借り換え以外の方法で毎月の返済額を軽減しようとすると、「リスケジュール(リスケ)」という形になり、リスケをするとその後の資金調達が厳しくなりますが、借り換えであれば、そのようなことはございません。
 また、折り返しであれば金融機関としても取り組みやすいというメリットもございます。もともと融資していた金額での折り返し融資であれば、その融資金額での実績がありますし、今まで返済してきたという実績もありますので、融資が通りやすいという背景がございます。ノルマに追われている金融機関の担当者は、既存の融資の残高が減ってくると、狙いすましたかのように折り返しの提案をしてきますが、これは上記のことが大きな理由になります。

融資の借り換えの注意点
 いくつか借り換えできないパターンがございます。最近はプロパー融資を借り換えできる保証協会の制度も出てきましたが、原則は保証協会付き融資でプロパー融資を借り換えできません。逆にプロパー融資で保証協会付融資を借り換えすることも、金融機関はやりたがりません。また、一本化においては保証協会付融資とプロパー融資をまとめることはございません。プロパー融資はプロパー融資で、保証協会付は保証協会付でまとめるのが原則です。ちなみに保証協会付き融資の中でも借り換えができないものもございますので、借り換えを希望する場合は金融機関担当者に相談することをお勧めします。
 もう一点、最大の注意点が金融機関をまたいでの借り換えです。こちらは借り換えをされる側の金融機関にとって、最大の屈辱とも言われており、その金融機関の担当者や支店の評価が落ちてしまいますので、その金融機関から当分の間融資は受けられなくなります。基本的に他行をまたいでの借り換えは、借り換えされる側の金融機関との取引を切る覚悟があるとき以外は、しないようにしましょう

最後に
 年商規模の拡大や金融機関とのお付き合いの中で、結果として借入の本数が増えて、毎月の資金繰りを圧迫するということはよく聞く話です。まずは自社の借入状態を把握するためにも返済予定表を作成し、毎月の返済額や既存融資の残高等を確認することをお勧めいたします。
 融資によって手元の預金を増やしたいけど、毎月の返済額を増やしたくないと思う方は多いと思いますので、ぜひ借り換えを活用してください。




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遺言書に記載があるのに存在しない財産がある? ~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所~

2025-03-28 10:30:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
遺言と生前の処分行為の優先関係
 相続発生後に遺言書を確認すると「遺言書に記載された財産が既に遺産に存在しない」という事態が起こることがあります。これは、遺言書の作成後に遺言者によって当該財産が処分されたことが原因です。例えば、遺言書に「A不動産を相続させる」と記載した後に、A不動産を売却してしまった場合などが挙げられます。
 この場合、遺言書に記載がある内容のうち実現可能な範囲を遺言執行等し、実現不可能な内容は遺言者によって撤回されたものとして扱います。民法1023条により、前の遺言と矛盾する新しい遺言が作成された場合や、遺言後の生前処分がされた場合には、抵触する部分については前の遺言が撤回されたものとみなされるためです。遺言自体がいつでも書き換えが可能なものである以上、抵触する法律行為は遺言者の最新のものが常に優先されることは当然といえるでしょう。

遺言の修正がされなかった場合に起こりうる紛争
 遺言書に「A不動産を相続させる」と記載されていた場合、「不動産はもらえなくとも売却代金相当額は取得できないか」という希望を持つ人もいます。しかし、売却後の代金は、預貯金(債権)または現金(動産)として遺産に含まれることになり、遺言でこれらについての取得者が定められていれば、その者が取得します。また、遺言に預貯金や現金について何らの記載もなければ相続人間で遺産分割協議を行わなければならないため、遺言書で「A不動産を相続させる」と指定されていた者が代金相当額を相続できるとは限りません。

財産処分と遺言書の書き換えはセットで検討を
 遺言書を書く際には、「後を継ぐ子には多くを遺したい」「遺留分で相続後に揉めないように遺留分相当額はきちんと取得させたい」など、さまざまなことを熟考して作成するはずです。ところが、その後の相続税対策や有利な条件での買取提案等により、誰かに相続させると記載した財産を単に売却してしまっては、大きな不満を持つ相続人が生じかねません。
 遺言書作成後に記載財産を処分する際には、あわせて遺言書の書き換えが必要かどうかを十分に検討しましょう。遺言書を書き換えない場合には、遺言で不動産を取得するはずだった者が相続する口座に売却後の代金を入金しておき、せめて売却代金相当額はその者が取得できるようにしておくといった配慮をすることも重要です。




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【TAX NEWS】インボイスの保存要件が一部緩和! ~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所~

2025-03-10 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 2023年10月からスタートしたインボイス制度ですが、2024年から多くのルール変更が加えられています。その多くが電子帳簿保存法のルール変更に伴うもので、インボイスの保存要件が大幅に緩和されたという改変になっています。

Ⅰ. ECサイトの領収書等データがダウンロード不要に


Ⅱ. 高速道路(ETC)料金について仕入税額控除する場合


Ⅲ. 金融機関の手数料の明細もダウンロード保存不要


Ⅳ. 自動サービス機(ATM等)の住所や所在地の記帳が不要に


Ⅴ. 採用面接者等への交通費は公共交通機関特例の対象に


Ⅵ. インボイス廃止の意見書が可決されたってニュースを聞いたけど…(おまけ)
 昨年12月20日に、埼玉県議会で自民党県議団などがインボイス制度の廃止を求める意見書案を提出し、賛成多数で可決されたことがニュースで話題になりました。このニュースをもってインボイス制度が廃止の方向へ動き出すとは言えませんが、今後もインボイス制度や電子帳簿保存法のルールについて要件が緩和されていく可能性はあります。今後の動向にも注目したいです。




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【Finance NEWS】銀行取引の広げ方 ~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所~

2025-03-03 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 中小企業が経営をする上で銀行取引は資金調達の要となるものです。皆様も顧問先企業から、よく「銀行取引を広げたい」と相談を受けることが多いのではないでしょうか。複数行と取引があることで金融機関同士の競争心理が働き、有利な借入条件を引き出す可能性が高まります。今回は銀行取引を広げていく上で気を付けるポイントをお伝えしていきます。

【銀行取引を拡大したい(増やしたい)理由】
・会社規模、年商規模が大きくなった。
 ⇒既存の金融機関では融資できる金額を超えてしまい、設備投資などの資金調達が不安である。
・既存取引がある銀行に融資を断られた。
 ⇒追加融資の相談をしたが、業績の低迷などを理由に融資を断られてしまった。

【取引銀行の増やす方法】
①顧問税理士や知り合いの経営者からの紹介
②銀行担当者の飛び込み営業
 まずは①の紹介がベターです。銀行員も取引している社長の紹介なら、むげにはできないですし、きちんと対応してくれる可能性が高いです。また、銀行担当者の飛び込み営業を受けた際は門前払いをしてしまいがちですが、一度話を聞いてみて取引を広げたいと思う銀行であれば受けてみるのも一つの手段です。

【銀行取引の拡大の際に気を付けるポイント】
「突然銀行窓口に飛び込むこと」※絶対にやってはいけないこと
(理由)⇒銀行は初見の融資申込を警戒するからです。
銀行員の心理としては「他行に断られたのでうちに相談に来たのでは?」と疑いの目で見られてしまいます。
特に会社の住所から遠い場合は「近隣の銀行に断られたのでは?」と疑ってしまいます。支店や工場が近くにあるなど明確な根拠があれば問題ありませんが、原則は会社の近隣にある金融機関の中から選ぶのが鉄則です。
「既存銀行の悪口を言わない」
⇒取引前から悪い印象を与えてしまうのは非常に勿体ないです。社長の気持ちも分かりますが、「担当者の対応が悪い」「借入条件が悪いから」という話を聞いて、銀行員も良い印象は持ちません。もし取引を開始したら、自分たちもそのように言われ兼ねないと考えてしまいます。まずは「会社の成長に合わせて、資金調達の幅を広げたい」など前向きな理由を伝えていただくのが無難かと思います。

【金融機関選びの基準】
①会社の近くで通いやすい金融機関を選ぶ
②会社の年商規模に合わせる ※あくまで目安です


【まとめ】
 繰り返しになりますが、初見の融資申込は銀行員も警戒します。伝えるべきことと、伝えない方が良いことがありますので、初回の面談で誤解を生まない伝え方を心掛けてください。



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