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ここでマイナンバーについて最新情報です。
個人でも法人でも、土地・建物以外の資産(例えば、パソコンや機械など)を事業の用に供すれば、市区町村から償却資産税(固定資産税)という税金を払って下さいという申告書が届きますが、この申告書のことを償却資産申告書といいます。
この償却資産申告書についても提出用に申告者の法人番号又は個人番号を記載することになります。これがいつから適用されるか、について附則で確認したところ、平成28年分以後の年度分であることが分かりました。
ここでの“平成28年度分”はいつ提出するものか、といえばご承知の通り、平成28年2月1日(1月31日が日曜日のため)までに提出する分となります。
マイナンバーの記載が最も早いのは償却資産申告書、といえるかもしれません。
マイナンバーの対応はお早目にしておく必要がありますね!!
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