尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

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平成28年度償却資産申告書にマイナンバーを記載して申告する必要があります!

2015-10-26 13:08:57 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所


ここでマイナンバーについて最新情報です。
個人でも法人でも、土地・建物以外の資産(例えば、パソコンや機械など)を事業の用に供すれば、市区町村から償却資産税(固定資産税)という税金を払って下さいという申告書が届きますが、この申告書のことを償却資産申告書といいます。

この償却資産申告書についても提出用に申告者の法人番号又は個人番号を記載することになります。これがいつから適用されるか、について附則で確認したところ、平成28年分以後の年度分であることが分かりました。
ここでの“平成28年度分”はいつ提出するものか、といえばご承知の通り、平成28年2月1日(1月31日が日曜日のため)までに提出する分となります。

マイナンバーの記載が最も早いのは償却資産申告書、といえるかもしれません。
マイナンバーの対応はお早目にしておく必要がありますね!!





尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。

尼崎市 税理士 笠原会計事務所 URL http://www.kasaharakaikei.com/ (税金の相談、確定申告、相続税・贈与税専門・創業支援、融資相談、記帳代行、会計ソフト支援など)

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役員が分掌変更した場合の退職金の損金算入~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

2015-10-23 14:35:05 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所


 例えば、次のように、分掌変更によって役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したと同様の事情にある場合に退職金として支給したものは退職金として取り扱うことができます。
 ただし、未払金に計上したものは、原則として退職金に含まれません。

(1)常勤役員が非常勤役員になったこと。
 ただし、常勤していなくても代表権があったり、実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合は除かれます。

(2)取締役が監査役になったこと。
 ただし、監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めている場合や、使用人兼務役員として認められない大株主である場合は除かれます。

(3)分掌変更の後の役員の給与がおおむね50%以上減少したこと。
 ただし、分掌変更の後においても、その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は除かれます。

(法基通9-2-32)



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経営者の引退に備える小規模企業共済制度のメリット(その2)~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

2015-10-16 09:57:24 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所

●ダブルの節税効果
 ②将来、共済金を受け取る時
 将来、共済金を受け取る際、一括受取の場合には退職所得扱いに、分割受取の場合には公的年金と同様の雑所得扱いになり、どちらも所得控除のメリットがあります。
 ※共済金は、「一括」「分割(10年・15年)」「一括と分割の併用」の3つの方法から自由に選ぶことができます。

●事業資金の貸付制度もある
 契約者は、払い込んだ掛金の範囲内で事業資金等の貸付け(無担保、無保証人)が受けられます(一定の条件あり)。



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経営者の引退に備える小規模企業共済制度のメリット(その1)~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

2015-10-15 11:09:48 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所

 小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。いわば「経営者の退職金制度」といえます。

●制度に加入できる人は?
 加入できるのは、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業<宿泊業、娯楽業を除く>は5人以下)の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員です。

●ダブルの節税効果
 この制度は、掛金を払い込む時と共済金を受け取る時、それぞれに節税を受けられるというメリットがあります。
 ①掛金を払い込む時
 掛金の全額を、契約者個人の所得から控除することができます。掛金は月額1,000円から7万円の範囲(500円単位)で自由に設定でき、例えば毎月の掛金が最高額の7万円の場合、年間84万円の所得控除が受けられます。
 また、掛金は前納することができ、前納月数が12か月以内であれば、掛金全額を前納した年分の所得から控除することができます。さらに、一定割合の前納減額金も受け取れます。



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本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号(マイナンバー)の記載は必要ありません!

2015-10-14 11:11:14 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所


改正の概要
 平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行われないこととされました(個人番号が記載不要となる税務関係書類は、以下のものです。)。
 なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要ですので御注意ください。

 (参考)改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して交付しなければならないこととされていました。


個人番号の記載が不要となる税務関係書類
  (給与などの支払を受ける方に交付するものに限ります。)
  ●給与所得の源泉徴収票
  ●退職所得の源泉徴収票
  ●公的年金等の源泉徴収票
  ●配当等とみなす金額に関する支払通知書
  ●オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
  ●上場株式配当等の支払に関する通知書
  ●特定口座年間取引報告書
  ●未成年者口座年間取引報告書
  ●特定割引債の償還金の支払通知書
   ※未成年者口座年間取引報告書及び特定割引債の償還金の支払通知書は、平成28年1月施行予定



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