尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

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ここが知りたいインボイス④ 適格請求書発行事業者の登録申請の注意点 ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2023-03-27 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
免税事業者の登録申請の注意点

Q 当社は、消費税の免税事業者ですが、適格請求書発行事業者への登録を検討しています。注意点はありますか?

A 免税事業者が適格請求書発行事業者に登録すると、課税事業者として消費税の申告・納税が必要になります。
 令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、登録希望日(提出日から15日以後の日)から課税事業者となる経過措置があります(令和5年10月1日より前に登録の通知を受けた場合であっても、登録の効力は令和5年10月1日から生じます)。
 この経過措置の適用を受ける場合には、登録日から課税事業者となりますので、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要はありません。


尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税
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ここが知りたいインボイス③ 適格請求書発行事業者の登録申請の注意点 ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2023-03-20 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
免税事業者の登録申請の注意点

Q 令和5年度税制改正において、免税事業者から適格請求書発行事業者になった事業者の負担軽減措置が設けられるそうですが?

A 税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができる特例(2割特例)が予定されています。
 消費税の申告には、通常、売上や仕入にかかる消費税額等の集計やインボイスの保存などが必要になりますが、この特例を適用すれば、所得税・法人税の申告で必要となる売上・収入を税率ごとに把握するだけで、申告書を作成することができます。
 この2割特例は事前の届出が不要であり、申告時に選択適用することが可能です(確定申告書にその旨の付記が必要)。

◎対象者
 免税事業者から適格請求書発行事業者になった方(2年前〈基準期間〉の課税   売上高が1,000万円以下等の要件を満たす方)
◎対象期間
 令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間(個人事業者は、令和5年10月~12月の申告から令和8年分の申告まで対象)

 2割特例の適用、その後の課税期間における簡易課税制度の選択・届出については、事前に当事務所にご相談ください。
 なお、令和4年度補正予算において、インボイス制度への対応を支援する各種補助金が拡充されました。


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ここが知りたいインボイス② こんなとき仕入税額控除やインボイスの保存はどうする? ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2023-03-13 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)

Q5 令和5年度税制改正において、少額の取引であればインボイスの保存がなくてもよいことになったそうですが?

A5 中小事業者の事務負担に配慮して、一定規模以下の事業者については、1万円未満の課税仕入れ(経費等)であれば、インボイスの保存がなくても帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められることになります(少額特例)。


Q6 少額特例の対象となる一定規模以下の事業者とは誰ですか?

A6 次のいずれかの事業者が対象になります。
◎基準期間(前々年・前々事業年度)の課税売上高が1億円以下の事業者
◎基準期間の課税売上高が1億円超であっても特定期間(個人事業者は前年の1~6月)の課税売上高が5千万円以下の事業者


Q7 少額特例は、いつまで適用されるのでしょうか?

A7 対象期間は、インボイス制度開始からの6年間です。令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に行う課税仕入れが適用対象となります。
 たとえ課税期間の途中であっても、令和11年10月1日以後に行う課税仕入れについては、少額特例の適用はありませんので注意が必要です。


Q8 少額特例の対象となる1万円未満は、税込、税抜のいずれで判定すればよいのでしょうか?

A8 税込金額で1万円未満かどうかを判定します。


Q9 例えば、9,000円の商品と8,000円の商品を同時に購入した場合(合計17,000円)、それぞれの商品が少額特例の対象になりますか?

A9 少額特例は、課税仕入れに係る1商品ごとの金額により判定するのではなく、1回の取引の合計額が1万円未満であるかどうかにより判定します。
 この場合、17,000円の取引となるため、少額特例の対象とはなりません。


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ここが知りたいインボイス① こんなとき仕入税額控除やインボイスの保存はどうする? ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2023-03-06 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
現行の消費税法では、3万円未満の取引については帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める特例がありますが、インボイス制度開始後は、公共交通機関の運賃など一部を除いて、原則として認められなくなります。クレジットカードやコインパーキングなどの利用に注意が必要です。


カード会社の請求明細書はインボイスとして利用できない 

Q1 インボイス制度では、クレジットカード会社から一定期間ごとに送付される「請求明細書」の保存で仕入税額控除が認められるのでしょうか?

A1 インボイス制度では「請求明細書」はインボイスとして認められません。クレジットカード会社が利用状況をまとめた「請求明細書」は、カード利用者に対して課税資産の譲渡を行った事業者(店舗等)が作成・交付した書類ではないため、現行の消費税法においても請求書等に該当しません。


Q2 クレジットカードを利用する際、何をインボイスとして保存すればよいのですか?

A2 買い物をした店舗等が適格請求書発行事業者であれば、店舗等が発行する「ご利用明細」「ご利用控」にインボイスに必要な記載項目が記載されていますので、これを必ず保存しておいてください。


Q3 これまで、店舗等が発行する「ご利用明細」等をきちんと保存できていないこともあったかもしれません。

A3 前述のクレジットカード会社が発行する「請求明細書」は、消費税法上の請求書等には該当しませんが、現行は3万円未満の取引の場合、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められているため、少額のクレジットカード取引については、これまで「請求明細書」を保存することでも問題とされなかったと思われます。
 インボイス制度の開始後は、3万円未満の特例が廃止されるため、クレジットカードの利用の際は、店舗等が発行する「ご利用明細」や「ご利用控」を必ず受け取って、保存することを徹底してください。
 高速道路を利用する際に、料金所においてクレジットカードで支払う場合には、交付される「利用証明書」を保存することで仕入税額控除が認められることになります。
 ETCの利用については、クレジットカード会社等が発行する「ETCクレジットカード」等を利用した場合は、Web上の「ETC利用照会サービス」において簡易インボイスが電子データにて交付される予定です。


Q4 コインパーキングの利用時は、どのような対応が必要でしょうか?

A4 インボイス制度では、3万円未満の自動販売機や自動サービス機からの商品の購入等については帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる特例があります。しかし、コインパーキングは対象になっていません。
 そのため、コインパーキングから発行されるレシート(簡易インボイスに該当するもの)は必ず保存しておいてください。


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