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広大地の評価について~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所~

2015-08-10 10:14:23 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 宅地の面積が、その地域で通常利用され、取引される大きさよりも著しく大きい場合には、宅地の1㎡当たりの単価は下がります。実務では広大地(*)は、その土地に接する路線価に広大地補正率と地積を乗じて計算されます。


 たとえば、評価する宅地が800㎡だと広大地補正率は0.56となり、通常の半分くらいになります。


 (*) 広大地とは、次の①~④のすべてにあてはまるものです(ただし、この判断は専門的知識を必要
   とします。評価対象地が500㎡以上の場合には、まず広大地に該当するか否かを、不動産に精通す
   る専門家等に相談することが必要となります)。
   ① 大規模工場用地に該当しないこと
   ② 中高層の集合住宅等・マンション適地に該当しないこと
    ・「中高層」とは、地上階数3以上のものをいいます。
    ・「集合住宅」とは、分譲マンション・賃貸マンション等をいいます。
    ・容積率300%以上は「マンション適地」に該当します。
   ③ 著しく地積が広大であること
    各自治体の開発許可を要する面積基準以上であれば、著しく地積が広大であると判断されます。
      市街化区域:三大都市圏 …………… 500㎡
             それ以外の地域 ……… 1,000㎡
   ④ 開発行為をした場合には、道路等の公共的施設の負担が必要な土地であること。

【広大地の判定フローチャート】






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