尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

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マイナンバー制度~個人番号カードの取得方法と利用できるサービス~

2015-11-26 10:19:11 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所

1.通知カードと個人番号カードの違い
 「通知カード」には、①マイナンバー②氏名③住所④生年月日⑤性別、が記載されています。
 「個人番号カード」には、①マイナンバー②氏名③住所④生年月日⑤性別、に加えて⑥顔写真⑦ICチップ⑧電子証明書、などが記載されます。
 なお、「個人番号カード」のICチップには、カードに記載された氏名、住所、マイナンバーの他、e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書などが記録されます。

2.電子証明書
 「個人番号カード」に搭載される電子証明書は2種類です。
①署名の電子証明書(英数字6字以上16字以下の暗証番号を設定)
 ・インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用。例えば、電子申告(e-Tax等)、民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録など。
 ・「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真性なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができる。
②利用者証明用の電子証明書(数字4桁の暗証番号を設定)
 ・インターネットサイトや施設やコンビニなどの店舗にあるキオスク端末等にログイン等をする際に利用。例えば、行政のサイト(マイナポータル等)や民間のサイト(オンラインバンキング等)へのログイン、コンビニ交付サービス利用など。
 ・「ログイン等した者が、あなたであること」を証明することができる。

3.個人番号カードのセキュリティ対策
 「個人番号カード」のセキュリティについては、次のような対策がとられます。
 ①紛失時の一時停止
 24時間365日のコールセンターを設置し、仮に紛失した場合、コールセンターに電話で連絡すれば、カードの一時停止措置が取られ、カードの第三者によるなりすまし利用を防止します。
 ※平成28年1月より、個人番号カードの一時利用停止を24時間365日受け付け。
 ②「個人番号カード」券面は、顔写真付のため悪用は困難
 仮に紛失しても、第三者が、容易になりすますことができないようにしています。
 ③偽造防止のための各種対策
 文字をレーザーにより彫りこむとともに、複雑な彩紋パターンを施す等により、券面の偽造を困難にしています。
 ④ICチップには必要最小限の情報のみ記録
 「税関係情報」や「年金関係情報」など、プライバシー性の高い情報は記録されません。
 ⑤記録情報の盗取対策
 不正に情報を盗み取ろうとする各種手法に対し、自動的に記録情報を消去する機能など、対抗措置を施しています。
 ⑥利用には暗証番号が必要
 電子証明書ごと、アプリごとに、暗証番号が設定されています。仮に紛失しても、取得した第三者は、暗証番号を知らないとなりすましできません。また、暗証番号は、入力を一定回数以上間違えるとロックされます。
 ⑦セキュリティの国際標準の認証を取得
 ICカードのセキュリティの国際標準である「ISO/IEC15408認証」を取得しています。

4.(参考)従業員からマイナンバーの提供を拒まれた場合
 本編では触れていない内容ですが、関与先様からのお問い合わせが予想されますので、掲載します。
 従業員からマイナンバーの提供を受けられない場合でも、安易に、マイナンバーを記載しないまま法定調書等の書類を提出せず、「マイナンバーの記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務である」ことを伝え、提供を求めてください。
 それでも、なお提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどして、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できないからです。
 特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。



尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。

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法人番号指定通知、国税庁法人番号公表サイト開設~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

2015-11-25 10:30:01 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所


●法人番号指定通知書、10月22日から順次送付開始
●国税庁法人番号公表サイトも開設、10月26日以降、基本3情報を掲載

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法が平成27年10月5日に施行されました。それに伴い、個人番号及び法人番号の通知が順次開始されます。

 法人に対しては、法人番号指定通知書が登記上の所在地等に送付されます。法人番号指定通知書は、設立登記法人(国の機関・地方公共団体等含む)については、10月22日から11月25日の間に、都道府県単位で7回に分けて発送されることとなっています。設立登記のない法人及び人格のない社団等については、11月13日に発送される予定となっています。

 なお、既に「国税庁法人番号公表サイト」が10月5日から開設されており、10月26日以降、通知したものから順次、①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地、③法人番号の基本3情報が掲載されています(人格のない社団等は、あらかじめ代表者又は管理人の同意を得たもののみ公表)。


国税庁法人番号公表サイト←こちらをクリックしてください。






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