尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

税金の相談・確定申告・会社設立・建設業許可申請などを中心に、経営のサポートをさせて頂きます。お気軽にご相談下さい!!

伊丹市個人事業主等支援金について

2021-11-12 11:41:39 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
本日は、伊丹市の個人事業主等支援金についてのご案内です。

新型コロナウイルス感染症拡大により売り上げが減少した事業者に対して、一律10万円の支援金を支給します。

※令和3年11月15日(月曜日)より申請受付を開始します。
※申請書類の提出期限は令和4年1月14日(金曜日)(必着)までです。
※申請書類の提出は 郵送のみ 受け付けます。



対象者
次のいずれにも該当する者
① 市内で事業を営んでいる者
② 個人事業主又は中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者
※小規模企業者=常用従業員数20人以下(卸売業、サービス業、小売業は5人以下)の法人
③ 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年12月以降の任意の月の売上高が前年又は前々年の同月に比して20%以上減少した者(ただし、創業後間もない場合にあっては、算出可能な月の売上高等によって当該減少を確認できる者)

 ≪対象外≫
 次のいずれかに該当する者
  ❶兵庫県が実施する新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給対象者
  ❷兵庫県が実施する酒類販売事業者支援金の受給者
  ❸国が実施する月次支援金の受給者
  ❹風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条の規定に基づく許可又は届出を要する事業を行う者
  ❺公序良俗に反する事業又はサービスの提供を行う者
  ❻営業に関して必要な許認可等を取得していない者
  ❼伊丹市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員並びに同条第3号に規定する暴力団員密接関係者
  ❽申請日までに納期が到来している市税等に滞納がある者


支給額
 1事業者につき一律10万円


下記リンクより詳細等ご確認いただき、該当される方は申請いただければと思います。

OGPイメージ

個人事業主等支援金|伊丹市

新型コロナウイルス感染症拡大により経営に影響を受けた市内の個人事業主及び小規模企業者に対して、一律10万円の支援金を支給する制度です。

 



ご不明な点等ございましたら、当事務所までお問合せください。


 尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。

尼崎市 税理士 笠原会計事務所 http://www.kasaharakaikei.com/ (税金の相談、確定申告、相続税・贈与税専門・創業支援、融資相談、記帳代行、会計ソフト支援など)

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宝塚市小規模事業者等応援一時支援金について

2021-11-08 14:42:51 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
本日は、宝塚市の小規模事業者等応援一時支援金についてのご案内です。

令和3年11月1日(月)~令和4年2月15日(火)まで、下記の一時支援金の申請を受け付けています。

❶ 概要
 新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、緊急事態宣言等の度重なる発令により売上が減少しているものの、売上減少の要件等により国の月次支援金や兵庫県の協力金等の対象とならない小規模事業者及び個人事業主に対して、事業継続に向けた支援金を給付するものです。

❷ 給付額
 1事業者あたり、10万円

❸ 対象者
 以下の①~⑥すべての要件を満たす事業者が対象となります。

 ①2021年10月1日現在、宝塚市内において本店又は主たる事務所、営業所、店舗等を設置している事業者のうち、下記別表に掲げる業種の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める従業員数の規模に該当する小規模事業者及び個人事業主。なお、事業者のうち、主たる収入を雑所得又は給与所得で申告している者は、2021年10月1日現在、宝塚市内に住民登録を有すること。

 ②時短営業要請による協力金の支払い対象となる飲食店と直接・間接の取引がある、又は不要不急の外出自粛による直接的な影響を受けている

 ③2021年4月から9月までの期間、兵庫県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金又は兵庫県酒類販売事業者支援金を受給していない

 ④ 2021年4月から9月までの、任意の1ヵ月の売上高に係る売上減少率が2019年または2020年の同月と比べて20%以上50%未満減少している
※開業1年未満の事業者については、2021年4月から9月までの任意の1ヵ月に係る売上高が、当該任意月の直近3ヵ月の平均売上高と比べて20%以上50%未満減少している

 ⑤2021年度中に国の月次支援金を受給していない

 ⑥本支援金給付後も、事業を継続する意思があること

ただし、下記のアからウに該当する場合は対象外となります。
 ア 申請者または使用人、その他の従業員もしくは構成員が宝塚市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員並びに同条第3号に規定する暴力団密接関係者
 イ 法人税法別表第1に規定する公共法人、政治団体、宗教上の組織もしくは団体
 ウ 公序良俗に反する事業を営んでいる

❹ 申請方法
(1)受付期間
  令和3年(2021年)11月1日(月)~令和4年(2022年)2月15日(火)
  ※2月15日(火)の消印有効とします

(2)申請方法
  ①新型コロナウイルス感染症予防の観点から、原則郵送での受付としますが、やむをえない事情がある場合、事務局窓口での受付を行います。
  ②レターパック又はレターパックプラスで送付ください。事務局への到達確認の連絡はご遠慮願います。
  ③提出していただいた申請書類一式はお返しできません。
  ④宝塚市小規模事業者等応援一時支援金事務局は、宝塚商工会議所へ委託しています


ご確認いただき、該当される方は申請いただければと思います。

ご不明な点等ございましたら、当事務所までお問合せください。


詳細は、下記URLからもご確認いただけます。
https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/kanko/1009616/1040972/1043676.html




 尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。

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芦屋市事業者一時支援金について

2021-11-08 13:37:20 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
本日は、芦屋市の事業者一時支援金についてのご案内です。

令和3年12月31日(金)まで、下記の一時支援金の申請を受け付けています。

新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言、まん延防止等重点措置、兵庫県の要請に伴う飲食店等の営業時間短縮や休業、又は不要不急の外出・移動の自粛により売上が大きく減少しているものの、売上減少の要件等により国の月次支援金や兵庫県の協力金の対象とならない中小企業及びフリーランスを含む個人事業主に対して、事業継続に向けた支援金を交付します。

ご確認いただき、該当される方は申請いただければと思います。

ご不明な点等ございましたら、当事務所までお問合せください。






詳細は、下記URLからもご確認いただけます。
https://www.city.ashiya.lg.jp/keizai/ichijishienkin.html




 尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。

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