尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

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貸家敷地における小規模宅地の特例について 尼崎市の税理士・行政書士 笠原会計事務所 

2014-10-03 02:14:43 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
こんばんは。OCNのブログ人が閉鎖になるということでgooブログで初めてのブログになります。
OCNのURLも平成27年2月末をもちまして閉鎖されるということもあって移動が大変でした。
引き続き笠原会計事務所のURL http://www.kasaharakaikei.com/ をよろしくお願いいたします。



さて、被相続人が所有していた宅地が貸マンション(または一戸建)の「貸家の敷地」として利用されていた場合の小規模宅地等の特例について考えてみたいと思います。

敷地の上の貸家は、被相続人が所有していて第三者(個人)に適正な家賃で賃借されていた場合の宅地(貸家建付地)とします。

上記の敷地のような「貸家の敷地」は小規模宅地等特例が適用ができる宅地等のうち、「貸付事業用宅地等」に該当することになります。

貸し一戸建てや数部屋程度の小規模なアパートの敷地であっても(個人に)貸した場合には、貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例が適用できます。

減額できる限度面積と減額割合等ですが、敷地上の貸家の規模にかかわらず以下の通りになります。



(宅地の種類)  被相続人が所有するアパート貸付用の宅地など。

(条件)     相続人が引き続き貸付事業を行うこと。

(減額面積)   200㎡まで 

(減額割合)   50%


上記のような宅地に小規模宅地等の特例を適用する場合は、貸家建付地としての評価額に対して200㎡まで
50%の減額ができます。

以下の事例で確認していきたいと存じます。

(具体例)


(条件)・自用地の評価額 4000万円

    ・借地権 0.6 借家権 0.3 賃貸割合 1.0



    ①貸家建付地の評価額 
    4000万円-(1×0.6×0.3×1.0)=3280万円


    ②小規模宅地等の特例による減額される金額
    3280万円×50%=1640万円


    ③減額後の評価額
    3280万円-1640万円=1640万円



    このように、相続する土地のうち、相続人が引き続き賃貸事業を行う敷地については、
    「貸家建付地」として一般的に20%程度減額ができ、小規模宅地等の特例を併用する
    ことで70%程度減額できる場合があります。
    (上記の事例は60%程度です)。
    
    
    

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