尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

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遺言書における遺言執行者って誰のこと?~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2023-04-24 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
遺言執行者は遺言書を実現するためのキーパーソン
 法的に有効な遺言書に遺贈や不動産や預貯金の取得者、代償金の定めなどを記載していたとしても、相続の開始時にその内容が自動的に実現されるわけではありません。遺言の内容を実現することを「遺言執行」といい、この遺言執行によって遺言の内容に従った財産分けが実現されるのです。
 遺言執行は、不動産登記の変更や預貯金の名義変更・解約、分配等の多くの行為に及びます。この執行の役目を担うのが「遺言執行者」です。誰を遺言執行者にするかは、被相続人が遺言書に記載することによって指定でき、弁護士や税理士といった専門家だけでなく、一番多くの遺産を取得する者等を執行者に定めることも可能です。相続人の一人などを遺言執行者に指定する場合は、専門家に補助を依頼することも出来る旨を遺言で書いておけば、遺言執行者となった方もより安心できるでしょう。

遺言執行者の定めがないと遺言執行が困難になるケースも
 遺言書に遺言執行者の定めのない場合は、原則として相続人全員で共同して遺言の執行をしなければなりません。例えば孫に対する遺贈の記載があったとしても、受遺者である孫単独では遺言を実現することができず、相続人である子ら全員の印鑑等が必要となります。遺贈だけでなく、相続の場面では相続人同士の利害が対立するケースも多いため、遺言執行に消極的な相続人がいることも珍しくなく、相続人共同での遺言執行は現実的には困難でしょう。

家庭裁判所への申立てによって遺言執行者を選任してもらえる
 遺言書による遺言執行者の指定がないときは必ず相続人全員が共同で執行しなければならない、というわけではありません。遺言執行者が決まっていない場合は、相続人や受遺者等から家庭裁判所に申し立て、弁護士等の専門家を遺言執行者として選任してもらうことができます。
ただ、この手続きは家庭裁判所に戸籍等、多くの書類を提出する必要があり、非常に手数がかかる上、事情をよく知らない専門家と話をすることを負担に感じる方もおられるかもしれません。また、遺言執行者に支払う報酬も必要となるため、それらを誰がどのように分担して負担するかが元で相続人同士がもめる可能性もあります。そのようなトラブルを防ぎ、遺言の内容が円滑に実行されるようにするためには遺言書で遺言執行者をあらかじめ指定しておくことが重要です。



尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。

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「小規模企業共済制度」の活用による節税 ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2023-04-17 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 国がつくった小規模事業経営者のための退職制度である「小規模企業共済制度」をご存じでしょうか?
 これは、個人事業主や会社役員等(注)のための個人で掛ける共済制度です。掛金は月額1,000円から最大7万円まで選択でき、たとえば、毎月7万円を20年かけると掛金総額が1,680万円となり、死亡によって共済金を受け取ると、その額は1,956万6千円になります。
 預貯金よりも運用利回りが良く、相続税の課税においては死亡退職金となり500万円×法定相続人数まで非課税となります。配偶者と子供3人の場合、受け取った退職金には相続税がかかりません。加入しないで預金としていた場合、1,680万円が相続税の課税対象になるのですがら加入すると大きな相続税対策になります。しかも、掛金は毎年の所得税・住民税の計算上、所得控除されます。たとえば、課税所得金額1,000万円の方が加入すると概算で所得税・住民税合計で36万7千円の節税となります。未加入の方は当事務所にご相談ください。
   
(注)加入資格のある方(個人事業主や会社役員等)
 ●常時雇用する従業員数が20人以下の建設業、運輸業、サービス業(宿泊        業・娯楽業に限る)、不動産業、農業など。
 ●常時雇用する従業員数が5人以下の小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)など。


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務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。

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【 TAX NEWS 】 税制改正で相続税対策できなくなる!? ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2023-04-10 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
Ⅰ 令和6年1月1日以降の相続税対策(生前贈与)                                             令和5年度税制改正大綱により生前贈与加算と相続時精算課税制度が改正される予定です。今回はその改正予定内容についてご説明いたします。
Ⅱ 生前贈与加算の改正について

Ⅲ 相続時精算課税制度の改正について

Ⅳ 結論
今後の相続税対策としては、相続時精算課税制度の選択が有効となってきます。早期対策が可能であれば暦年贈与の活用も考慮すべきですが、いずれにしても相続時にどれぐらい相続税がかかるのか把握することが重要ですので、相続税額のシミュレーション等、判断に迷う場合にはお気軽に担当者にご相談下さい。


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【Finance News】金融機関の格付は実態財務で行う ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2023-04-03 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
1.はじめに
 3月決算の企業は期末を迎え、5月申告に向けて準備をしている頃かと思います。金融機関では企業から提出された決算書を基に毎年格付査定を行います。企業側からすると今後借入をする際の融資条件(金利が低くなったり、高くなったり。借入可能額等)に関わってきます。今回は金融機関が正しい格付を行うために自社で行っている実態財務の修正の裏側と、どのような基準で格付をしているかについてお話しいたします。

2.実際財務への修正
 金融機関では企業から決算書の提出を受けると、財務諸表の数値を自社のデータベースに登録します。次にBS・PLの項目を正しい格付を行うために修正します。この処理を実態財務への修正と言います。具体的にどのようなものがあるか以下説明させていただきます。

① 不良債権の修正
 例えば売掛金の内訳書を2期分並べて全く残高の動いていない場合は回収不能のものと見なして、資産のマイナス要素とします。

② 役員貸付金、役員借入金の修正
 役員借入金は帳簿上だと固定負債になりますが、中小企業では法人と個人を一体としてみるため、資本金とみなすケースが多いです。そのため、帳簿上だと債務超過となってしまっている場合でも役員借入金を差し引くと実態では資産超過とみる可能性もあります。役員貸付金については会社のお金が個人に流れているのではないかとみられる可能性が高いです。また、残高が固定的になっているととても印象が悪くなります。計画的に返済をしている印象を与えるためにも、残高を減らしていくことが必要です。あまりにも金額が多額な場合は管理がずさんであることや、公私混同しているのでは?と判断されマイナス評価となります。その点については、当事務所が作成する月次決算書でご確認ください。

③ 資産の評価洗替
 土地や株式などの有価証券は基本的に毎年評価が変動する資産です。そのような資産は決算時点での時価評価の価額に正しく修正を行います。実態値を見誤らないようにするために行うものです。よくある例がゴルフ会員権の評価替えです。

④ 減価償却費不足額の修正
 当期は減価償却費を計上すると赤字になってしまうため、減価償却費を計上しないというケースもあるかと思います。しかし、別表16の記載から金融機関にはわかってしまいます。そのため、帳簿上だと黒字でも格付では修正され、格付が下がってしまう可能性はあります。


3.格付の4つの指標
 実態財務への修正後は大きく分けて以下の4つの指標で格付を行います。

➀ 返済能力…完済する力があるか?(債務償還年数何年か?)
② 成長性…前年と比較してPLの項目は増加しているか?(売上高、経常利益 前年対比何%増)
③ 安全性…短期・長期の両面において潰れない企業か?(自己資本比率、資産超過or債務超過)
④ 収益性…儲かっているか?(売上高経常利益率、赤字or黒字)

4.最後に
 今回は金融機関が格付を行う際に行っている、実態財務への修正についてお話しさせていただきました。実態財務へ修正されることによって、融資審査や条件に大きく影響を及ぼしますので、今回ご説明した点も踏まえて、実態に即した正しい決算書を作っていきましょう!



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