こんにちは。尼崎市の税理士・行政書士の笠原会計事務所の笠原伸哉です。
マイナンバー(社会保障・税番号)制度が平成28年1月より導入されます。
【導入スケジュール】
平成27年10月以降:個人番号、法人番号の通知
平成28年1月以降:順次利用開始
平成28年1月以降:個人番号カード交付手続開始
○平成27年10月から、国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。
・市区町村から、住民票の住所に通知カードが送付されます。
・通知カードを受け取られた方は、同封された申請書を郵送すること等により、市区町村の窓口で「個人番号カード」の交付を受けることができます。
○法人番号については、国税庁長官が、法人等に会社法人等番号などを基礎としてた法人番号に指定、書面により通知。
法人番号は、官民問わず様々な用途で利用可能。
○平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要となります。
・年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続きなど、法律で定められた事務に限って、マイナンバーが利用されます。
・民間事業者でも、社会保険、源泉徴収義務などで法律で定められた範囲に限り、マイナンバーを取扱います。
○個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として使えるほか、様々なサービスに利用できます。
・e-tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。
・図書館利用や印鑑登録証など、自治体が条例で定めるサービスにも利用できます。
・住基カードは有効期限まで利用できます。ただし、個人番号カードとも重複所持はできません。
マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。
○税理士業務におきましては、以下の申告書等の提出でマイナンバーを利用していきます。
【納税申告書】
・所得税・・・平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から
・法人税・・・平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
・消費税・・・平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から
・相続税・・・平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から
・贈与税・・・平成28年1月1日の属する年分以降申告書から
【申請書・届出書】
・平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から
【法定調書】
・平成28年1月1日以降の金銭等に支払等に係る法定調書から
個人番号・法人番号は、所得税や法人税などの確定申告書、社会保険や年金関係の書類、年末調整時に作成する源泉徴収票などに記載することが見込まれています。そのため、従業員を雇用している事業者の方々は、事前に「マイナンバー(個人番号)」を提出してもらう業務が新たに発生することになるかもしれません。早めに準備をしておきましょう。
マイナンバー制度を利用して税金の申告等をお手伝いをさせていただきます。お気軽に笠原会計事務所までご相談ください。
尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のHPにアクセスしてください。
尼崎市 税理士 笠原会計事務所 HP http://www.kasaharakaikei.com/ (税金の相談、確定申告、会計ソフト導入設定、相続財産評価など)
尼崎市 行政書士 笠原行政書士事務所 HP http://www.kasahara-jimusho.com/ (会社設立、建設業許可申請、経営事項審査、遺産分割協議書作成、遺言書など)
マイナンバー(社会保障・税番号)制度が平成28年1月より導入されます。
【導入スケジュール】
平成27年10月以降:個人番号、法人番号の通知
平成28年1月以降:順次利用開始
平成28年1月以降:個人番号カード交付手続開始
○平成27年10月から、国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。
・市区町村から、住民票の住所に通知カードが送付されます。
・通知カードを受け取られた方は、同封された申請書を郵送すること等により、市区町村の窓口で「個人番号カード」の交付を受けることができます。
○法人番号については、国税庁長官が、法人等に会社法人等番号などを基礎としてた法人番号に指定、書面により通知。
法人番号は、官民問わず様々な用途で利用可能。
○平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要となります。
・年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続きなど、法律で定められた事務に限って、マイナンバーが利用されます。
・民間事業者でも、社会保険、源泉徴収義務などで法律で定められた範囲に限り、マイナンバーを取扱います。
○個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として使えるほか、様々なサービスに利用できます。
・e-tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。
・図書館利用や印鑑登録証など、自治体が条例で定めるサービスにも利用できます。
・住基カードは有効期限まで利用できます。ただし、個人番号カードとも重複所持はできません。
マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。
○税理士業務におきましては、以下の申告書等の提出でマイナンバーを利用していきます。
【納税申告書】
・所得税・・・平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から
・法人税・・・平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
・消費税・・・平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から
・相続税・・・平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から
・贈与税・・・平成28年1月1日の属する年分以降申告書から
【申請書・届出書】
・平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から
【法定調書】
・平成28年1月1日以降の金銭等に支払等に係る法定調書から
個人番号・法人番号は、所得税や法人税などの確定申告書、社会保険や年金関係の書類、年末調整時に作成する源泉徴収票などに記載することが見込まれています。そのため、従業員を雇用している事業者の方々は、事前に「マイナンバー(個人番号)」を提出してもらう業務が新たに発生することになるかもしれません。早めに準備をしておきましょう。
マイナンバー制度を利用して税金の申告等をお手伝いをさせていただきます。お気軽に笠原会計事務所までご相談ください。
尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のHPにアクセスしてください。
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