尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

税金の相談・確定申告・会社設立・建設業許可申請などを中心に、経営のサポートをさせて頂きます。お気軽にご相談下さい!!

マイナンバー社会保障・税番号制度(平成28年1月~導入) 尼崎市の税理士・行政書士 笠原会計事務所 

2014-11-24 13:33:10 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
こんにちは。尼崎市の税理士・行政書士の笠原会計事務所の笠原伸哉です。

 
 マイナンバー(社会保障・税番号)制度が平成28年1月より導入されます。

 【導入スケジュール】
 平成27年10月以降:個人番号、法人番号の通知
 平成28年1月以降:順次利用開始
 平成28年1月以降:個人番号カード交付手続開始

 ○平成27年10月から、国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。 
 ・市区町村から、住民票の住所に通知カードが送付されます。
 ・通知カードを受け取られた方は、同封された申請書を郵送すること等により、市区町村の窓口で「個人番号カード」の交付を受けることができます。

 ○法人番号については、国税庁長官が、法人等に会社法人等番号などを基礎としてた法人番号に指定、書面により通知。
  法人番号は、官民問わず様々な用途で利用可能。


 ○平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要となります。 
 ・年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続きなど、法律で定められた事務に限って、マイナンバーが利用されます。
 ・民間事業者でも、社会保険、源泉徴収義務などで法律で定められた範囲に限り、マイナンバーを取扱います。


 ○個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として使えるほか、様々なサービスに利用できます。
 ・e-tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。
 ・図書館利用や印鑑登録証など、自治体が条例で定めるサービスにも利用できます。
 ・住基カードは有効期限まで利用できます。ただし、個人番号カードとも重複所持はできません。


 マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。

 ○税理士業務におきましては、以下の申告書等の提出でマイナンバーを利用していきます。
 【納税申告書】
 ・所得税・・・平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から
 ・法人税・・・平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
 ・消費税・・・平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から
 ・相続税・・・平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から
 ・贈与税・・・平成28年1月1日の属する年分以降申告書から

 【申請書・届出書】
 ・平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から

 【法定調書】
 ・平成28年1月1日以降の金銭等に支払等に係る法定調書から


 個人番号・法人番号は、所得税や法人税などの確定申告書、社会保険や年金関係の書類、年末調整時に作成する源泉徴収票などに記載することが見込まれています。そのため、従業員を雇用している事業者の方々は、事前に「マイナンバー(個人番号)」を提出してもらう業務が新たに発生することになるかもしれません。早めに準備をしておきましょう。

 マイナンバー制度を利用して税金の申告等をお手伝いをさせていただきます。お気軽に笠原会計事務所までご相談ください。


尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のHPにアクセスしてください。


尼崎市 税理士 笠原会計事務所 HP  http://www.kasaharakaikei.com/ (税金の相談、確定申告、会計ソフト導入設定、相続財産評価など)

尼崎市 行政書士 笠原行政書士事務所 HP  http://www.kasahara-jimusho.com/ (会社設立、建設業許可申請、経営事項審査、遺産分割協議書作成、遺言書など)

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

間違いやすい消費税の処理シリーズ⑤~工作機械のリース料~

2014-11-20 16:31:50 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
こんにちは。尼崎市の税理士・行政書士の笠原会計事務所の笠原伸哉です。

 平成27年10月に消費税が10%に増税される予定が先送りされました。安倍首相は、平成28年4月から景気判断条項をつけずに消費税を10%に増税することを宣言されました。この10%になった場合、軽減税率を採用することも後日新聞で確認しました。
食料品などに対して消費税率を軽減税率にするということについて理解することはできますが、経理処理を仕事としてる実務家にとっては少し酷であるような気がします。
 増税の前に歳出削減できるものがあれば、まずはそこの見直しが必要でないのかな?と思います。税収(歳入)は会社でいう売上です。歳出は会社でいう経費です。売上が上がらない場合は、会社は経費の見直し(減額)をしていきます。国民にわかりやすいように歳出削減も積極的に開示していただければと思います。歳出削減を可能な限りしても、なお国の借金が増えるようなことがあれば、国民も納得して増税に応じるのではないでしょうか?税金の使われ方大事なことですよね。。。

さて、5日目は、「工作機械のリース料」をご説明していきます。

 工作機械を3年リースで取得しました(リース料総額972,000円、毎月のリース料27,000円×36回)。リース料の消費税処理はどうなりますか?


 原則的処理では、リース取引を売買取引とみなし、リース資産の譲渡として扱うため、リース料総額972,000円がリース初年度に全額課税仕入れになります(一括控除)。
 しかし、リース取引について、中小企業には、売買取引ではなく賃貸借処理が認められることから、賃貸借処理で行うケースが多くあります。この場合は、毎月のリース料(27,000円)を支払うごとに、課税仕入れとすることが認められます(分割控除)。
 リース料の消費税処理は、一括で仕入税額控除ができる原則的処理が有利といえますが、処理が煩雑になるうえ、リース資産を資産計上しなければならないことから、賃貸借処理を選択することが多いようです。




尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のHPにアクセスしてください。


尼崎市 税理士 笠原会計事務所 HP  http://www.kasaharakaikei.com/ (税金の相談、確定申告など)

尼崎市 行政書士 笠原行政書士事務所 HP  http://www.kasahara-jimusho.com/ (会社設立、建設業許可申請、経営事項審査など)

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

間違いやすい消費税の処理シリーズ④~営業用の自動車を購入したとき~

2014-11-19 10:19:18 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
こんにちは。尼崎市の税理士・行政書士の笠原会計事務所の笠原伸哉です。
 

 平成27年10月から、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)における個人・法人番号の通知が行われます。このマイナンバー制度は、税分野において、平成28年以降から所得税・法人税・消費税・相続税・贈与税・申請書・届出書・法定調書を作成・申告するにあたり利用されることとなっています。
 このマイナンバー制度の導入により、税務当局に提出される書類に番号が記載されることになり、法定調書の名寄せや申告書との突合により正確かつ効率的に行えることから、所得把握の適正化・効率化が期待されている。

 
 
 さて、4日目は、「営業用の自動車を購入したとき」をご説明していきます。実務上で、固定資産の購入で頻繁によく出てくる項目の一つです。消費税の処理をしっかりマスターしておきましょう。

 営業用自動車をローンで購入しました。ローンの割賦手数料は課税仕入れになりますか、また自動車の諸費用の課税、非課税について教えてください。

 購入者が支払う割賦手数料(契約においてその額が明示されていること)は非課税取引とされ、課税仕入れにはなりません。自動車の購入の場合には、取引のなかに課税取引となるもの、ならないものがあります。

  【課税取引となるもの】
   
   ●車両本体、付属品
   ●各種費用(検査登録代行費用、車庫証明代行費用、下取車査定料、資金管理料金など)


  【非課税取引となるもの】
   
   ●自賠責保険の保険料
   ●自動車諸税(自動車税、自動車取得税、自動車重量税)
   ●法定費用(検査登録、車庫証明、下取車登録)


  自動車リサイクル法により新車購入時等に、リサイクル料金を預託しますが、預託時には、資産計上して不課税で処理し、廃車時等に費用化して課税仕入れとします。ただしリサイクル料金のうち、資金管理料金は、支払時に費用処理して課税仕入れとします。


 【参考】クレジット会社に支払う手数料
  クレジット会社と提携し、クレジットによる支払いができる小売店等が増えていますが、お店がクレジット会社に支払う手数料は、非課税となります。 


 
尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のHPにアクセスしてください。


尼崎市 税理士 笠原会計事務所 HP  http://www.kasaharakaikei.com/ (税金の相談、確定申告など)

尼崎市 行政書士 笠原行政書士事務所 HP  http://www.kasahara-jimusho.com/ (会社設立、建設業許可申請、経営事項審査など)

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

間違いやすい消費税の処理シリーズ③~国や自治体に支払う行政手数料~

2014-11-18 11:15:47 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
こんにちは。尼崎市の税理士・行政書士の笠原会計事務所の笠原伸哉です。

 11月に入り、雇用されている事業者様には年末調整関係用紙の封筒が税務署から届く時期だと思います。その封筒の中には、必ず説明会の案内が入っています。膨大な資料ですが、その説明会の時間は約1時間30分~2時間ぐらいです。その説明会にいってもわかりにくい点等がございましたら、是非当事務所にご依頼(ご相談)していただければと存じます。
 税制改正によっては、前年度の計算と違った計算箇所がありますので、間違った年税額が算出されます。間違えないように、年末調整のしかたの小冊子の中の「昨年と比べて変わった主な点」を必ずチェックしていただければと存じます。


3日目は、「国や自治体に支払い行政手数料」をご説明していきます。実務上は、支払手数料等の課税仕入れにして処理してしまうケースが多いと思われます。細かい論点ですがご注意ください。


行政に支払う手数料は非課税扱いになりますか?


自動車購入の例であげた検査登録、車庫証明などの法定費用のように、国、地方公共団体等が固有に行う登記、免許その他の一定の行政サービス手数料など法令に基づくものは非課税となります。反対に法令に基づかないものは課税されます。
  

  【非課税取引となるもの】
   
   ●登記料、特許料
   ●住民票・戸籍謄本等の取得手数料


  【課税取引となるもの】
   
   ●公共施設の貸付けの対価や利用料
   ●水道施設利用権
   ●自治体に支払うゴミ処理料金

   
  消費税の処理は、税務調査においてよく指摘されますので、不明な点は当事務所にお問い合わせください。


尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のHPにアクセスしてください。


尼崎市 税理士 笠原会計事務所 HP  http://www.kasaharakaikei.com/ (税金の相談、確定申告など)

尼崎市 行政書士 笠原行政書士事務所 HP  http://www.kasahara-jimusho.com/ (会社設立、建設業許可申請、経営事項審査など)

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

間違いやすい消費税の処理シリーズ②~下請業者に支払った外注費~

2014-11-16 15:05:07 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
こんにちは。尼崎市の税理士・行政書士の笠原会計事務所の笠原伸哉です。

最近、ツキを呼ぶ「魔法の言葉」著者 五日市剛さんの本と出会いました。その本の中には、嫌なことがあったら「ありがとう」、いいことがあったら「感謝します」、いつも前向きに「ツイてる」と言いましょう!書かれてありました。。
たとえ、小さなことに対しても、これらを口癖にすれば、必ずツキはやってきます。なぜなら、「言葉を変えると心が変わる、心が変わると行動が変わる、行動が変わると習慣が変わる、習慣が変わると人格が変わる、人格が変わると運命が変わる」
から言葉の使い方はとても大事です。と書かれてありました。私自身、早速「ありがとう」、「感謝します」、「ツイてる」を実践していきます。


2日目は、「下請業者に支払った外注費について」ご説明していきます。実務上、重要論点になると思いますので外注費を計上する際には再確認しましょう。


Q 下請の建築業者に支払った外注費は課税仕入れでしょうか?

A 建設業では、一人親方などの個人事業主に工事の一部を依頼し、外注費を支払うことがあります。外注費は、課税仕入れとして仕入税額控除を受けることができます。
しかし、税務調査では、これを外注費ではなく給与と指摘されることがあります。給与は不課税取引ですから、給与と認定されると、仕入税額控除ができなくなるうえ、給与の源泉所得税の徴収漏れになります。
 そうなると、外注費は金額が大きいことが多いため、修正後の税額も大きくなってしまいます。
 外注費か給与かは、それが請負契約か雇用契約かで判断されますが、請負契約の判断は、次のような要件をもとに総合的に行われます。

・ 下請業者(受注先)に当社以外にも発注元がある
・ 当社の指揮監督を受けていない
・ 当社から材料、用具を提供していない
(提供をうけているときはその対価を支払っている)
・ 下請業者が請負金額を計算している
・ 下請業者で使用人を雇っている


 以上の目安はありますが、下請業者の仕事内容は様々ですから、実際には判断が難しいところです。ただ、請負であることをきちんと明示できるように、
  最低限、次のようなことは必要でしょう。
 
・ 請負契約書(業務委託契約書)を作成する
・ 請求書を発行してもらう
・ 領収書を受け取る(収入印紙を忘れない)

尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のHPにアクセスしてください。


尼崎市 税理士 笠原会計事務所 HP  http://www.kasaharakaikei.com/ (税金の相談、確定申告など)

尼崎市 行政書士 笠原行政書士事務所 HP  http://www.kasahara-jimusho.com/ (会社設立、建設業許可申請、経営事項審査など)

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする