尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

税金の相談・確定申告・会社設立・建設業許可申請などを中心に、経営のサポートをさせて頂きます。お気軽にご相談下さい!!

改正消費税法の経過措置  対価の額の変更と経過措置(尼崎市の税理士 笠原会計事務所)

2012-09-18 11:48:35 | インポート

こんにちは。尼崎市(西宮市・伊丹市)の税理士・行政書士の笠原会計事務所です。

 おはようございます。尼崎市(伊丹市、西宮市)の税理士・行政書士の笠原会計事務所です。平成26年4月1日~消費税率が8%に改正されたことによる改正消費税法の経過措置について、引き続きご説明させていただきます。         

           

対価の額の変更と経過措置

 工事等の請負契約や資産の貸付け等では、指定日(平成25年10月1日)前に契約を締結しても、指定日以後に対価の額の変更があった場合には、経過措置の対象とはならない部分が生じる。経過措置の対象とならない部分については、請負契約と賃貸借契約等とで、次のように異なっている(附則5条③~⑤)。

工事等の請負

  指定日(25年10月1日)以後に当該契約の対価の額が増額された場合には、増額される前の対価部分だけが経過措置の対象となる(増額部分は新税率が適用される)。

資産の貸付け、役務の提供

  指定日以後に対価の額が変更された場合には、当該変更後の貸付け等は経過措置の対象とならない(増額された部分を含め、全部が新税率の対象となる)。

                  

尼崎市(伊丹市、西宮市)で税務相談、相続税対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所に是非ご相談ください。きっとお役に立てることがあると存じます。お気軽にご連絡してください。詳細は以下のHPにアクセスしてください。

尼崎市 税理士 笠原会計事務所    HP  http://www12.ocn.ne.jp/~zeirishi/ (税金の相談、確定申告など)

 尼崎市 行政書士 笠原行政書士事務所 HP  http://www.kasahara-jimusho.com/ (会社設立、建設業許可申請、経営事項審査など)

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建設業許可の申請手続きのことなら⑭ 尼崎市の税理士・行政書士 笠原会計事務所

2012-09-16 01:37:32 | インポート

おはようございます。尼崎市(伊丹市・西宮市)の税理士・行政書士の笠原会計事務所です。

本日は、建設業を経営する会社に必要とされる建設業許可申請につきまして、ご案内させていただきます。建設業を営んでいますと、元請業者から「建設業の許可をとっていただかないと仕事を依頼することができませんので、早く建設業の許可を取得してください」、といわれることがあります。この傾向は今後も続いていくものと思われます。建設業許可のポイントについて、ご説明させていただきます。

指定建設業

 特定建設業のうち、特に総合的な施工技術を要する業種についてはその社会的責任が大きいことから、技術者の要件として一級国家資格者等を各営業所の専任技術者として置くことを義務付けられた業種をいいます。(特定建設業指定7業種)

政令で定められた業種は次の7業種です。

1、土木工事業

2、建築工事業

3、電気工事業

4、管工事業

5、鋼構造物工事業

6、舗装工事業

7、造園工事業

≪一級国家資格者等≫

建設業法、建築士法、技術士法による一定の資格者及び大臣認定者

               

尼崎市(伊丹市、西宮市)で建設業の許可申請、相続税対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所に是非ご相談ください。きっとお役に立てることがあると存じます。お気軽にご連絡してください。詳細は以下のHPにアクセスしてください。

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建設業許可の申請手続きのことなら⑬ 尼崎市の税理士・行政書士 笠原会計事務所

2012-09-15 00:23:02 | インポート

おはようございます。尼崎市(伊丹市・西宮市)の税理士・行政書士の笠原会計事務所です。

本日は、建設業を経営する会社に必要とされる建設業許可申請につきまして、ご案内させていただきます。建設業を営んでいますと、元請業者から「建設業の許可をとっていただかないと仕事を依頼することができませんので、早く建設業の許可を取得してください」、といわれることがあります。この傾向は今後も続いていくものと思われます。建設業許可のポイントについて、ご説明させていただきます。

        

営業所

「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

 本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。

 「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問いません。(建設業許可事務ガイドライン抜粋)

 尚、建設業者は、建設業法による許可を受けた適法な業者によってなされていることを対外的に明らかにするために、その店舗及び建設工事現場ごとに一定の標識(建設業の許可票)を揚げることを義務付けています。

               

尼崎市(伊丹市、西宮市)で建設業の許可申請、相続税対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所に是非ご相談ください。きっとお役に立てることがあると存じます。お気軽にご連絡してください。詳細は以下のHPにアクセスしてください。

尼崎市 税理士 笠原会計事務所    HP  http://www12.ocn.ne.jp/~zeirishi/ (税金の   相談、確定申告など)

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建設業許可の申請手続きのことなら⑫ 尼崎市の税理士・行政書士 笠原会計事務所

2012-09-14 08:52:18 | インポート

おはようございます。尼崎市(伊丹市・西宮市)の税理士・行政書士の笠原会計事務所です。

本日は、建設業を経営する会社に必要とされる建設業許可申請につきまして、ご案内させていただきます。建設業を営んでいますと、元請業者から「建設業の許可をとっていただかないと仕事を依頼することができませんので、早く建設業の許可を取得してください」、といわれることがあります。この傾向は今後も続いていくものと思われます。建設業許可のポイントについて、ご説明させていただきます。

申請区分   

許可の申請は、次による9通りの申請区分があります。

※申請区分により申請手数料が異なるので注意が必要です。 

1、新規

 ①新規申請(新たに許可申請するもの・・・許可切れを含む)

 ②法人成(個人の許可業者である者が法人を設立し、法人として新たに許可申請をするもの。) 

 ③事業承継(事業主の死亡等により、補佐経験者が事業を承継し許可申請をするもの。)

2、許可換え新規

  大臣許可又は都道府県知事許可から、他の許可行政庁へ許可申請するもの。

3、般・特新規

  一般・特定いずれかの許可のみを受けている者が新たに許可区分の異なる許可を申請するもの。

4、業種追加

 一般・特定いずれか又は両方の許可を受けている者が他の業種について同一の許可区分に許可を申請するもの。

5、更新

6、般・特新規+業種追加

 区分3と4を同時に申請するもの。

7、般・特新規+更新

 区分3と5を同時に申請するもの。

8、業種追加+更新

 区分4と5を同時に申請するもの。

9、般・特新規+業種追加+更新

 区分3と4と5を同時に申請するもの。

               

尼崎市(伊丹市、西宮市)で建設業の許可申請、経審、相続税対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所に是非ご相談ください。きっとお役に立てることがあると存じます。お気軽にご連絡してください。詳細は以下のHPにアクセスしてください。

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建設業許可の申請手続きのことなら⑪ 尼崎市の税理士・行政書士 笠原会計事務所

2012-09-13 08:41:29 | インポート

おはようございます。尼崎市(伊丹市・西宮市)の税理士・行政書士の笠原会計事務所です。

本日は、建設業を経営する会社に必要とされる建設業許可申請につきまして、ご案内させていただきます。建設業を営んでいますと、元請業者から「建設業の許可をとっていただかないと仕事を依頼することができませんので、早く建設業の許可を取得してください」、といわれることがあります。この傾向は今後も続いていくものと思われます。建設業許可のポイントについて、ご説明させていただきます。

    

専任技術者 

建設業の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする営業所ごとに、一定の資格又は経験を有する専任技術者を置かなければなりません。専任とは、その営業所に常勤して、もっぱらその職務に従事することをいいます。

「営業所の専任技術者」は、請負契約の締結にあたり、技術的なサポート(工法の検討、発注者への技術的な説明、見積り等)を行うことがその職務とされています。

≪一般建設業の専任技術者≫

許可を受けようとする建設業に関わる建設工事に関し、次の要件のいずれかに該当する者をいいます。

  (イ)一定の学歴を有し所定の実務経験を有する者

  (ロ)10年以上の実務経験を有する者

  (ハ)国土交通大臣が上記と同等の知識、技術、技能を有すると認定した者

≪特定建設業の専任技術者≫

許可を受けようとする建設業に関わる建設工事に関し、次の要件のいずれかに該当する者をいいます。

  (イ)国土交通大臣が定める国家資格者等

  (ロ)一般建設業の専任技術者の要件に該当し、24か月以上の指導監督的実務経験を有する者

  (ハ)国土交通大臣が上記と同等の知識、技術、技能を有すると認定した者

特定建設業のうち指定建設業7業種に付いては(ロ)は認められません。

          

尼崎市(伊丹市、西宮市)で建設業の許可申請、相続税対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所に是非ご相談ください。きっとお役に立てることがあると存じます。お気軽にご連絡してください。詳細は以下のHPにアクセスしてください。

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